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“フリーランスには、退職金がない…。”
フリーランスの皆さん、そう思っていませんか? そのまま諦めていたら損ですよ。
フリーランスでも退職金を受け取れて、かつ節税もできる制度があるんです!
今回は、そんなとってもお得な「小規模企業共済」についてご紹介します。
========目次========
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“フリーランスには、退職金がない…。”
フリーランスの皆さん、そう思っていませんか? そのまま諦めていたら損ですよ。
フリーランスでも退職金を受け取れて、かつ節税もできる制度があるんです!
今回は、そんなとってもお得な「小規模企業共済」についてご紹介します。
========目次========
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自分で設定した額の掛金を毎月積み立てて、退職や廃業をした際に退職金として共済金を受け取れる制度。
小規模「企業」共済というだけあって本来は企業のための制度ですが、実はフリーランスとして活動する個人事業主も利用できるんです。
国の機関である「中小機構」が運営しており、現在全国で約133万人の方が加入しています。なんと掛金の全額が課税対象所得から控除が可能。高い節税効果も期待できます。
【メリット】
・納付した掛金と同額またはそれ以上の共済金(解約手当金)を受け取ることができ、退職や廃業後の資金を備えられる ※納付期間が240か月(20年)以上の場合
・積み立てている間は節税ができる
・低金利の貸付を利用できる(利用は掛金の範囲内)
【デメリット】
・退職・廃業時に受け取る共済金(解約手当金)は課税されるため、受け取る年は税負担が増える
・納付期間が240か月(20年)未満で解約すると、受取額は積み立てた金額を下回る
・加入期間が240か月(20年)以上でも、途中で掛金を増減した場合、掛金額ごとの納付期間がそれぞれ240か月(20年)に満たないと、受取額は積み立てた金額を下回る。
次のいずれかに該当すれば加入可能です。
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
⑥上記①と②に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金は、月々1,000~70,000円まで、500円単位で自由に設定が可能。納付方法は月払い、半年払い、年払いがあります。前納すれば前納減額金を受け取ることができるので、さらにお得です。
掛金の納付を始めたら、その年の確定申告から手続きするようにしましょう。掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、課税所得から控除が可能!契約者個人の収入から納付するということになり、損金や必要経費にはできないので注意が必要。
受け取る共済金は、契約者の立場や受け取る理由によって異なり、4つ種類があります。
・共済金A
個人事業を廃業した場合、法人が解散した場合、個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任した場合、病気や怪我のため共同経営者を退任した場合、個人事業主または共同経営者で契約者が死亡した場合 等
・共済金B
老齢給付の場合(65歳以上かつ納付期間180か月以上)、病気や怪我または65歳以上で役員を退任した場合、法人役員で契約者が死亡した場合
・準共済金
個人事業を法人成りした結果加入資格がなくなり解約した場合、法人を解散した場合
・解約手当金
任意解約の場合、滞納による機構解約の場合
受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3種。
ただし「分割」や「一括と分割の併用」で受け取る場合は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
・共済金Aまたは共済金Bであること
・請求事由が共済契約者の死亡でないこと
・請求事由が発生した日に60歳以上であること
・共済金の額が次のとおりであること
・分割受取りの場合:300万円以上
・一括受取りと分割受取りの併用の場合:330万円以上(一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上)
また受け取り時も、確定申告が必要。
「一括」の場合は退職所得扱い、「分割」の場合は雑所得扱いになるのでそのように申告しましょう。
受け取る共済金額は、以下の計算式で決まります。
実質返戻率 = 共済金額 ÷(掛金合計額 - 節税総額)
※節税総額 = 1か月あたりの実際に節税できた金額 × 納付月数(概算値)
たとえば次の場合で考えてみましょう。
・月々の掛金は5,000円
・加入期間は20年
(課税所得を200万円とする)
上記だと、納付した掛金の合計額は1,200,000円になります。
この条件で受け取れる金額は、
共済金A(事業廃止等)の場合 1,393,200円(実質返戻率144%)
共済金B(老齢給付等)の場合 1,329,400円(実質返戻率137%)
となり、どちらの場合も掛金額より多く共済金を受け取れるんです! これはお得。
機関や掛金によって異なるため、気になる人は中小機構のホームページでシミュレーションしてみましょう。
フリーランスの働き方に注目が集まる中、やはり懸念されるのは福利厚生面。
小規模企業共済を使えば、将来の貯蓄にも、直近の節税にもなります。
検討する価値アリですよ。