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2024.02.15

予定納税は減額申請が可能!やり方やいつまでに必要かを解説

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一定の要件を満たした場合に、納付が必要な予定納税。ある程度まとまった金額を納付しなければならないため、急に資金が用意できず減額申請を検討している人もいるのではないでしょうか。そもそも減額してもらえるのかが分からず、どうすべきか悩んでいる人もいるはずです。

 

本記事では、予定納税の減額申請はそもそも可能なのかや、いつまでにやらなければならないか、申請時の書き方などについて解説します。予定納税をするための資金が足りず悩んでいる人は、最後まで確認してみてください。

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    予定納税は減額申請が可能!手続き方法を紹介

    予定納税は減額申請が可能!手続き方法を紹介

    予定納税は、減額申請で負担を軽減させることが可能です。予定納税の納付書が届いたものの、支払う余裕がどうしてもない場合には、期限までに適切な方法で減額申請を行いましょう。以降で詳しい内容を解説するので、間違いなく手続きをするために確認しておいてください。

    予定納税の減額申請ができる対象者

    予定納税は減額申請が可能ですが、申請できる対象者は決まっています。以下に該当する人は、減額申請が可能です。

     

    • 廃業・休業・失業した人
    • 業況不振などにより本年の所得が前年よりも明らかに少なくなると見込まれる人
    • 災害・盗難・横領により事業用の資産や山林に損害を受けた人
    • 以下5つのケースのように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する人
    1. 災害・盗難・横領により住宅や家財に損害を受け雑損控除を受けられる
    2. 多額の医療費を支出したことにより、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する
    3. 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した
    4. 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる
    5. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除・政党等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅等新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する
    • 上記以外に特殊な事情が生じ、正当な事由として認められる人

     

    引用:国税庁サイト

     

    仮に上から4つのケースに当てはまらなくても、5つ目のように正当な事由と認められれば減額申請をできる場合があります。資金がなく困っているものの、該当するケースがない人は、一度税務署に相談するとよいでしょう。

    申請時期

    予定納税の減額申請を行う時期は、第1期分と第2期分はその年の7月1日から7月15日までに設定されています。第2期分のみの減額申請がしたい場合は、その年の11月1日から11月15日までに提出が必要です。

     

    提出期日が土曜日・日曜日・祝日に該当する場合は、翌日が期限になるため覚えておきましょう。期限に遅れることのないよう、あらかじめ把握しておくことが重要です。

    申請方法

    予定納税の減額申請は、e-Taxからオンラインで行うか、近くの税務署へ書類を直接提出する方法があります。e-Taxを利用すれば、自宅から手続きができるためわざわざ税務署の開庁時間に合わせて訪問する必要がありません。

     

    e-Taxを利用する場合は、ホームページにアクセスして手続きを行いましょう。e-Taxを利用するには、事前に利用届出を出して利用者識別番号を取得しておく必要があります。マイナンバーカードなどの電子証明書も必要です。

     

    e-Taxを開いたら作成メニューから申告を選び、新規作成をして「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請」を進めてください。

     

    提出先の税務署や提出年月日、減額理由などの基本情報を入力し、申告納税見積額等の計算書を埋めます。すべて埋められたら、送信をして完了です。

     

    e-Taxでの操作が難しく感じる場合や、不明点がある場合には税務署へ訪問して相談してください。

    予定納税が支払えない場合は放置せず減額申請を

    予定納税が支払えない場合は放置せず減額申請を

    予定納税が支払えないからといって放置せず、必ず減額申請を行いましょう。決められた期日までに納付しないと、経過日数に応じて延滞税が発生します。遅延すればするほどどんどん延滞税は膨れ上がるので、甘く見てはいけません。

     

    延滞税は、納付期限の翌日から2か月を経過するまでは、年率7.3%か延滞税特例基準割合+2.4%のいずれか低い割合が適用されます。2か月を経過した翌日以降は、年率14.6%か延滞税特例基準割合+8.7%のいずれか低い割合がかかります。

     

    遅延して無視しても免除されることはなく、遅延の日数分だけ延滞税がかかるので、支払う余裕がない人は必ず減額申請を行いましょう。

    予定納税が支払えないときに利用できる減額申請以外の方法

    予定納税が支払えないときに利用できる減額申請以外の方法

    予定納税が支払えないものの減額申請はしたくない、もしくは対象外である場合などには、別の方法で対処を検討しましょう。以下で2つの選択肢を紹介します。

    生活が維持できないときは「換価の猶予」

    予定納税をすることで生活が苦しくなる、維持できない場合には、換価の猶予を利用しましょう。換価の猶予とは、国税を納付することで事業の継続や生活の維持が困難になる場合に、1年間猶予がもらえる制度です。

     

    予定納税を無断で遅延すると延滞税が発生しますが、換価の猶予を申請すれば猶予期間中の延滞税率が軽減されます。あくまでも猶予が受けられるだけであり、予定納税が免除されるわけではない点に注意が必要です。

     

    猶予期間が終了したら、一括か分割で納税する必要があります。申請期限は、予定納税の納付期限から6か月以内である点も覚えておきましょう。

    金融機関で借り入れを行う

    減額申請や換価の猶予を利用せず、なんとかお金を工面して予定納税を行うなら、金融機関から借り入れをする方法もあります。納付期限に間に合うようまとまったお金が借りられれば、延滞税が発生することもありません。

     

    金融機関での借り入れには、カードローンやキャッシングなどが挙げられます。借入先によっては、審査状況に応じて即日や数日以内に借りられる場合もあります。キャッシング機能の付帯したクレジットカードをすでに所有しているなら、審査や申し込みなどをせずすぐに借りることも可能です。

     

    ただし、カードローンやキャッシングは一般的に金利が18%前後と高く、安易にたくさん借りると利息が積み上がって完済できなくなる可能性もある点に注意が必要です。一度借りると、手軽さから何度も借りてしまう借金グセがつき、多重債務に陥る危険性もあります。

     

    手軽に借りられるからといって安易に手を出さないことはもちろん、どうしても利用が必要な場合でも必ず返済計画を立てることが重要です。計画的に返済できる金額のみを借りるようにし、返済できない事態にならないよう十分に気をつけてください。

    そもそも予定納税とは?概要もきちんと理解しておこう

    そもそも予定納税とは?概要もきちんと理解しておこう

    予定納税の通知が届いて予定外の出費に驚いており、そもそも予定納税とは何なのかしっかり理解できていない人も少なくないはずです。予定納税とはそもそもどういう制度なのか、概要もきちんと理解しておきましょう。

    予定納税とは一括で所得税を支払う負担の軽減を目的とした制度

    予定納税とは、一括で所得税を支払う負担を軽減するほか、国の歳入を平準化することを目的とした制度です。予定納税の基準額が15万円以上になると判断される人は、その年の所得税の一部を先に納付しなければなりません。

     

    予定納税は、基準額の3分の1の金額を1期と2期の2回に分けて支払います。前年度の所得税額が一定を超えると対象とみなされ、納付書が届く仕組みです。予定納税であらかじめ納めた所得税は、確定申告時に過不足分を精算します。

    予定納税の納付期限は7月と11月

    予定納税は、振替納税をしている人は1期分が7月30日に、2期分が11月30日に引き落とされます。口座残高が足りないと引き落としができず、遅延扱いになるため必ず前日までにお金を入れておきましょう。

     

    振替納税を利用していない人は、1期分は7月1日から7月31日までに、2期分は11月1日から11月30日までに金融機関や税務署の窓口で納付が必要です。予定納税額が30万円以下の場合には、コンビニでも支払えます。

    予定納税をした場合は確定申告書に必ず記載すること

    予定納税をした場合は、確定申告書に記載する必要があります。第1期分と第2期分の合計金額を、確定申告書の「予定納税額」欄に記載しましょう。

     

    仮に記載を忘れても、確定申告の期間内であれば修正して再提出が可能です。確定申告の期限後に気づいた場合は、5年以内であれば更正の請求が行なえます。e-Taxから更正の請求書を提出するか、税務署にいって相談してみましょう。

    予定納税の減額申請に関するFAQ

    予定納税の減額申請に関するFAQ

    最後に、予定納税の減額申請に関してよくある質問を紹介します。疑問が残らないよう、最後まで確認しておきましょう。

    予定納税者が死亡した場合でも減額申請をしていない限り納付が必要?

    予定納税者が死亡した日が6月30日より前であれば、予定納税の納付は不要です。6月30日以降に死亡した場合は、減額申請をしていない限り相続人が納付義務をそのまま引き継ぎます。

     

    死亡した人の税金や債務については見落としがちなので、相続人に支払い義務があるのか必ず確認しておきましょう。

    予定納税の減額申請をする際に必要な添付書類は?

    予定納税の減額申請をする際には、損益計算書を添付する必要があります。1月1日から6月30日までの損益計算書を作成し、減額申請書とあわせて提出が必要です。

     

    損益計算書とは、入ってくるお金と出ていくお金を示した書類を指します。その期間の経営成績を表しており、どれだけ売上があり、どれだけの費用を何に使ったのか、利益はいくら出たのかが一目で分かる書類です。

     

    1から作成するのは難しく感じますが、ふだん会計ソフトを使っている人であれば自動的に出してくれるので、印刷するだけで済みます。ソフト上で期間を絞り込んで残高試算表を出し、印刷すればOKです。

    予定納税の減額申請まとめ

    予定納税の減額申請まとめ

    本記事では、予定納税の減額申請は可能なのか、申請はどうすればいいのかなどについて解説しました。予定納税の通知が届いたものの資金がなく支払えない人は、放置せず必ず減額申請を行ってください。

     

    予定納税の減額申請は、オンラインでe-Taxを利用するか、税務署へ行って手続きをすればできます。第1期分と第2期分はその年の7月1日から7月15日までに、第2期分のみは11月1日から11月15日までに申請が必要なので、遅れずに手続きを行いましょう。

     

     

     

     

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