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2024.02.05

青色申告では開業届が必要?提出に必要なものも解説

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確定申告を行うにあたって、節税効果の高い青色申告を考えている方も多くなっています。

青色申告の準備として欠かせないのが、開業届の提出です。

トラブルを防いで円滑に確定申告を行うためにも、青色申告に関する知識を深めておくことが大切です。

この記事では、青色申告に開業届が必要か、開業届の概要、青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリットについて解説していくので、これから青色申告を行う予定の方はぜひ参考にしてくださいね。

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    青色申告には開業届が必要?

    青色申告には開業届が必要?

    青色申告を検討している方の中には、「事前に準備しておくことってあるの?」「開業届を出さないといけないって本当?」といった疑問もあるのではないでしょうか?

    結論から言うと、青色申告には開業届の提出が必要不可欠です。

    青色申告は開業届を出している個人事業主や会社員を対象としている手続きであり、開業届を出していない場合は無条件で白色申告の利用となってしまいます。

    個人事業主や会社員で青色申告を希望しているなら、必ず開業届を事前提出しなければならない点を覚えておきましょう。

    以下では、青色申告と開業届に関して深堀していきます。

    副業の場合の開業届の必要性についてもお話しするので、自身の状況と照らし合わせてくださいね。

     

    青色申告するためには開業届が必要

    青色申告するにあたって、開業届を出しておきましょう。

    青色申告の利用には条件が設けられており、青色申告承認申請書のほか、開業届をあらかじめ提出する必要があります。

    個人事業自体は、開業届を出していなくても運営可能です。

    しかし、開業届が未提出=青色申告を受けるための条件を満たしていないと判断されるため、確定申告時に白色申告しか受けらません。

    青色申告特別控除やその他のメリットも得られなくなるので、事前に準備を進めておくことが大切です。

    開業届は、個人事業の運営を証明するための書類です。

    開業届は税務署で提出できるので、「青色申告を利用しようと思っている」「青色申告特別控除を受けたい」という方は早めに対応しておきましょう。

     

    副業でも開業届は必要?

    会社員として働きながら、副業で収益を得ているという方も多くなっています。

    原則として、開業届は事業所得、不動産所得、山林所得などがある事業主を対象とした手続きです。

    所得の分類は副業の業種にもよりますが、お小遣い稼ぎ程度の収益であれば雑所得として扱われます。

    開業届の提出は義務付けられておらず、確定申告も不要となっているため、未提出の状態でも特に問題はありません。

    しかし、例え副業であっても、副業単体での収入が20万円を超える場合は確定申告を行う義務があります。

    確定申告を行う際に白色申告か青色申告を選択することになり、青色申告を希望するのであれば開業届の提出が必須です。

    確定申告を怠ると無申告加算税、重加算税、延滞税などが追加で徴収されてしまうので、自身が対象か否かを正確に把握しておきましょう。

    尚、もし副業で事業所得、不動産所得、山林所得などがある方でも、副業の収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。

     

    開業届とは

    開業届とは

    青色申告を利用する場合、開業届の事前提出が欠かせません。

    しかし、「開業届をまだ出していないんだけど今からでも間に合うの?」「開業届の手続きをする上で必要なものや気を付ける点ってあるの?」といった疑問や不安も浮かびがちです。

    ここでは、開業届の提出期限、手続きで必要な書類、記入時の注意点についてお話ししていきます。

    青色申告をスムーズに進めるためにも、開業届を提出する際の重要ポイントを押さえておきましょう。

     

    開業届の提出期限

    青色申告の利用を目的に開業届を出す場合、提出期限を意識しましょう。

    開業届の提出期限は、原則として開業日から1か月以内と定められています。

    東京都を含む一部のエリアでは15日が目安となっていることもあるので、自身の居住地の提出期限を確認しておくことが大切です。

    ただし、期限を過ぎてから開業届を提出したとしても、特にペナルティ等はありません。

    もし未提出の場合でも慌てずに、準備を整えて税務署へ開業届を提出しましょう。

    注意点として、開業した年に事業所得がある場合は、年内に開業届の手続きを済ませる必要があります。

    青色申告のメリットのひとつである青色申告特別控除は、開業届を提出した年から受けられる仕組みになっています。

    年をまたいでからの提出では、前年の所得に対する控除が対象外となる点に気を付けましょう。

    結果として節税効果が半減してしまうので、青色申告を検討している方は開業した年に開業届を提出してくださいね。

     

    開業届の提出に必要なもの

    開業届には、提出日、納税地、氏名、屋号、届出の区分、所得の種類、職業欄、開業日などを記載するのが一般的です。

    また、開業届を提出するにあたって、身分証明のための本人確認書類を用意する必要があります。

    本人確認書類に含まれるものは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。

    税務署の窓口で手続きを行う方は、開業届と一緒に本人確認書類を持参しましょう。

    もし郵送での手続きを希望する場合、「本人確認書類添付台紙」を利用する仕組みになっています。

    国税庁の公式ホームページにアクセスして、「本人確認書類添付台紙」をダウンロードした上でコピーした必要書類を添付します。

    切手を貼った返信用の封筒も必須なので、漏れのないように準備を徹底することが大切です。

    尚、電子申告のe-Taxを利用する場合は、登録時にマイナンバーカード、カード情報の読み取り機、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンなどを用意しましょう。

     

    開業届記入の注意点

    開業届を記入する際、職業欄に関する疑問を持つ方も多くなっています。

    開業届の職業欄には、自身が運営する事業の業種を詳しく記載する必要があります。

    個人事業を運営するにあたって、所得が290万円以上の場合は個人事業税を支払わなければなりません。

    個人事業税は業種によって3〜5%の税率となっており、職業欄に記載した業種をベースに決定します。

    「日本職業分類」に掲載されている業種を確認して、自身の職業を正確に記載するよう心掛けることが大切です。

    また、2つ以上の事業を運営している場合は、最も収入が多い事業をメインの職業として申告しましょう。

    「どの事業も収入の差がない」「収益がほぼ同じだから選べない」という方は、全ての事業を記載してOKです。

    尚、開業届の提出は、居住地によって15日〜1か月程度の期限が決められています。

    期限を過ぎてもペナルティはありませんが、円滑に確定申告を進めるためにも期限内に提出するのがおすすめです。

     

    青色申告と白色申告の違い

    青色申告と白色申告の違い

    確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

    白色申告は事前申請が不要ですが、青色申告には青色申告承認申請書や開業届の提出が必須です。

    また、控除、記帳方法、会計記録に関しても違いがあり、具体的には以下のようになっています。

     

    青色申告

    白色申告

    控除

    10万円/55万円/65万円

    なし

    記帳方法

    10万円:簡易簿記

    55万円/65万円:複式簿記

    簡単な記帳

    会計記録

    10万円:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳

    55万円/65万円:仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳

    簡単な記帳

    事前申請

    青色申告承認申請書

    開業届

    なし

    ここでは、青色申告と白色申告の違いについてさらに詳しく説明していきます。

     

    控除について

    青色申告と白色申告の大きな違いが、控除の有無です。

    白色申告は控除の対象外ですが、青色申告では10万円、55万円、65万円の控除を受けられます。

    白色申告では節税効果が全く得られないため、「確定申告を上手く利用して納める税金を減らしたい」「節税対策に繋がる確定申告がしたい」という方は青色申告を行いましょう。

    10万円と55万円・65万円では記帳方法や会計記録が異なり、55万円・65万円の控除を希望する場合はより複雑な経理処理が必須です。

    尚、55万円の控除を受けるにあたって、以下の条件を満たさなければなりません。

     

    ・事業所得や事業的規模の不動産所得がある

    ・複式簿記での記帳

    ・貸借対照表と損益計算書の添付

    ・確定申告の期限を守る

    ・現金主義による所得計算の特例を受けていない

     

    65万円の控除では、上記の条件にe-Taxでの確定申告か優良な電子帳簿としての保存が加わるので、55万円の控除よりも準備の手間や時間がかかります。

     

    複式簿記について

    青色申告と白色申告では、記帳方法が違うという点に注意しましょう。

    手続きがシンプルな白色申告の場合、簡易簿記をベースとした記帳でOKです。

    簡易簿記とは、1つの取引に対して1つの勘定科目のみを使って記録を残す方法です。

    複雑な簿記の知識がなくても記帳しやすく、フォーマットなども特に決まっていないのが特徴です。

    一方の青色申告では、10万円と55万円・65万円で記帳方法が異なります。

    10万円の場合、白色申告と同様に簡易簿記での記帳が認められています。

    貸借対照表の提出なども不要となっており、「青色申告をしたいけど経理処理が苦手」「あまり記帳に時間を使いたくない」という場合にもおすすめです。

    55万円/65万円においては、複式簿記での記帳が義務付けられています。

    複式簿記では、仕訳を使って記帳を行います。

    借方と貸方の2つに分けて出入金を記録する必要があるため、白色申告や青色申告の10万円控除よりも専門的な知識が必要です。

     

    決算について

    青色申告と白色申告では、決算時の会計記録が異なります。

    白色申告における会計記録は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などを使った簡単な記帳だけです。

    しかし、青色申告では10万円と55万円・65万円の控除額によって会計記録が異なります。

    10万円の控除を受ける場合、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を使って会計記録をつけます。

    一方の55万円・65万円はさらに複雑化しており、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳が必要という点に注意しましょう。

    尚、共通点が多い55万円と65万円の控除ですが、65万円の控除では発生主義が採用されています。

    発生主義とは、取引が発生した時点で計上するという概念です。

    実際に出入金が起きたときではなく、権利や義務の発生に伴って会計記録をつける仕組みになっているので、65万円の控除を受ける予定の方は記帳のタイミングに気を付けてくださいね。

     

     

    青色申告のメリット

    青色申告のメリット

    青色申告に対して、「手続きが色々と大変そうだけど手間に見合うだけのメリットってあるの?」「青色申告控除は魅力的だけどそれ以外の特典も知りたい」と感じる方も多いのが実情です。

    青色申告には、控除のほかにも赤字を繰り越せるというメリットがあります。

    3年間の繰り越しが可能で、黒字に好転した際に相殺できる点がポイントです。

    また、「青色事業専従者給与」の対象となり、家族を従業員として雇っている場合には給料が全額経費となります。

    青色申告では開業届の提出が必須となることから、社会的信用も高まります。

    屋号名義の銀行口座の開設や法人カードの申し込み審査において有利に働き、個人事業を運営する上での利便性向上に繋がるところも魅力です。

     

    赤字を繰り越せる

    青色申告の大きなメリットが、赤字を繰り越せる点です。

    青色申告では損失申告のシステムが導入されており、事業の収益が赤字であっても最大で3年間まで繰り越せる仕組みになっています。

    繰り越せるということは、もし翌年や翌々年の収益が黒字の場合は赤字の年の損失を相殺できるということです。

    赤字分を累計して黒字分から差し引けるため、結果として納税額が少なくなります。

    白色申告では、赤字の一部のみが繰り越し可能です。

    節税対策を強化したいなら、白色申告ではなく青色申告を行うようにしましょう。

    尚、青色申告による損失申告では、損失が事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得の計算で生じていることが条件となります。

    利子所得、給与所得、退職所得、配当所得をはじめとするその他の所得では対象外となるので、注意が必要です。

    また、損失申告をするにあたって、確定申告表Bの第四表や損失を証明するための書類が必須となることも覚えておきましょう。

     

    家族への給与を経費にできる

    家族を従業員として雇っている場合、「家族に支払っている給料って経費として落とせるの?」「家族への給与を上手く節税対策に役立てられる?」といった疑問が浮かびがちです。

    確定申告時に青色申告を利用することで、「青色事業専従者給与」と呼ばれる特典を使えます。

    本来、生計を共にする家族への給与は経費として計上できません。

    別生計の家族であれば経費として扱える可能性もありますが、「青色事業専従者給与」では生計が同じ家族でも以下の条件を満たしていれば経費となります。

     

    ・従業員が青色申告者と生計を共にする配偶者や親族

    ・12月31日現在で従業員の年齢が15歳以上

    ・1年を通じて半年以上にわたって該当の事業に専従している

     

    給与の全額が経費として認められるため、節税対策を強化したい場合に最適です。

    尚、「青色事業専従者給与」を受ける場合は、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないといけない点に注意しましょう。

     

    屋号名義の銀行口座が作れる

    青色申告の準備段階として、開業届を提出しなければなりません。

    開業届には個人事業の運営を証明するという目的がありますが、屋号名義の銀行口座を作る上でも役立ちます。

    屋号名義の銀行口座とは、個人事業の名前が付いている銀行口座のことです。

    単なる個人名のみの銀行口座と違い、事業名が付いていることで社会的信用の向上を期待できます。

    また、プライベートと個人事業の銀行口座を分けられるので、出入金や損益についてより明確に把握しやすくなる点もポイントです。

    個人事業を営む上でメリットが大きく、経理処理の際の利便性アップにも繋がります。

    屋号名義の銀行口座を作るにあたって、実際に屋号を利用してビジネスを運営しているという証明が必要です。

    開業届には屋号を記載する欄が設けられているため、開業届を提出しておくことで屋号名義の銀行口座を開設できます。

    尚、銀行口座を作る際は、本人確認書類、印鑑、納税証明書なども併せて準備しましょう。

     

    法人カードの申し込みができる

    「個人事業主だけど法人カードを持ちたい」「法人カードの審査が通りやすくなるポイントが知りたい」という方は、青色申告を利用するのがおすすめです。

    青色申告を行うにあたって、開業届の提出が必須となります。

    開業届を出さずに個人事業を営むことは可能ですが、開業届を出すことで社会的信用は大きく高まります。

    法人カードの審査でチェックされる主な項目は、経営実績、財務状況、経営者の信用情報です。

    社会的信用は個人事業の経営実績と直結しており、開業届を提出しているか否かによって審査結果が変わる可能性も考えられます。

    もし法人カードの作成を検討している場合は、開業届の手続きを済ませておくようにしましょう。

    法人カードを持つことで、事業に関連するさまざまな経費の支払いを行えます。

    個人的な出費と分けやすいのはもちろん、法人カードの利用明細を経費の支払いの証明として使うこともできるため、確定申告の際に利便性の良さを感じられます。

     

    まとめ

    まとめ

    開業届は、青色申告を利用するにあたって必須です。

    開業届には居住地ごとの提出期限が設定されているので、青色申告で確定申告を行う予定の方は早めに対応するのがおすすめです。

    開業届の提出で必要なものは、窓口、郵送、e-Taxといった提出方法によって異なります。

    スムーズに手続きを済ませるためにも、漏れのないように詳細を把握して申請するよう心掛けましょう。

    また、青色申告を行う場合、控除の金額に応じて記帳方法や会計記録が違います。

    55万円・65万円は複雑な経理処理となっており、複式簿記の正しい知識を習得しておくことが重要です。

    65万円の控除を希望する際は発生主義で経理処理しなければならない点にも注意して、トラブルや不備のない青色申告を実現させましょう。

    赤字の繰り越し、「青色事業専従者給与」、屋号名義の銀行口座開設、法人カードの作成といったメリットを得るためにも、青色申告と開業届に関して理解を深めてくださいね。

     

     

     

     

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      フリマネ編集部
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