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2024.01.04

業務委託でも確定申告は必要?必要書類と確定申告しないデメリットを解説

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発注者から受けた仕事の成果物をもって報酬が支払われる、業務委託契約。業務委託契約を結んで仕事をしている人の中には、確定申告が必要なのかどうかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。できれば面倒な作業はしたくないものの、罰則は受けたくないため正しい知識を持っておきたいですよね。

 

本記事では、業務委託でも確定申告が必要なのかどうかについて解説します。確定申告をしないとどうなるかや、青色申告と白色申告の違いについても紹介するので、確定申告のことがよくわかっていない人は最後までチェックしてみてください。

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    業務委託も確定申告は必要?業務形態別に解説

    業務委託も確定申告は必要?業務形態別に解説

    業務委託契約で働いていても、一定以上の所得がある人は確定申告が必要です。以下では、個人事業主やフリーランスと、給与所得者の副業とで分けて確定申告の必要性について解説します。

    個人事業主やフリーランスは所得が48万円以上なら確定申告が必要

    個人事業主やフリーランスとして業務委託で働いているなら、所得が48万円以上になると確定申告が必要です。あくまでも所得なので、売上ではない点に注意しましょう。所得とは、売上から各種経費や控除を引いた金額です。

     

    例えば売上が100万円あっても、経費で60万円かかったとすれば、差し引きして所得は40万円になるため確定申告をする必要はありません。

     

    なぜ48万円以下なのかの理由は、全員一律で48万円の基礎控除が受けられるためです。合計所得が2,400万円以下の人なら、全員48万円を基礎控除として売上から差し引けるため、所得が48万円以下しかなければ必然的に所得は0円になります。

     

    経費やその他控除を差し引いて48万円以下であれば、基礎控除を適用させると所得は0円になるため、確定申告をする必要がなくなる仕組みです。

    給与所得者の副業なら所得が20万円以上で確定申告が必要

    給与所得者として業務委託契約で副業をやっている人の場合だと、所得が20万円以上で確定申告が必要です。前項と同様に、収入や売上ではなく所得である点に注意しましょう。仮に業務委託契約の副業で30万円稼いでも、経費として15万使った場合は所得が15万円になるため確定申告は不要です。

     

    給与所得者の副業による所得は雑所得の区分になることがほとんどなので、確定申告をする場合は白色申告を行うケースが多い傾向にあります。青色申告と白色申告については、後述します。

    一定所得以下でも確定申告したほうがよいケースもある

    個人事業主やフリーランスであれば所得48万円以下、給与所得者の副業であれば所得20万円以下で確定申告が不要になりますが、一定所得以下でも確定申告を行ったほうが得をすることがあります。

     

    収入から源泉徴収されている場合や、青色申告のメリットを受けたい場合には、確定申告をしたほうがお得です。源泉徴収とは、発注側があらかじめ一定割合の金額を給与や報酬から天引きしておき、代わりに納税する仕組みを指します。

     

    あくまでも暫定的な金額を天引きして納税する仕組みなので、場合によっては払いすぎていることがあります。払いすぎた税金は、確定申告しなければ戻ってきません。発注側が源泉徴収として金額を差し引いている場合には、確定申告をしたほうがお金が戻ってくる可能性がありお得でしょう。

     

    また、個人事業主やフリーランスの人で、青色申告による特別控除や赤字の繰越などメリットを享受したい場合は、確定申告を行う必要があります。青色申告のメリットについては、追って解説します。

    業務委託の人が確定申告をしないとどうなる?バレるかどうかも解説

    業務委託の人が確定申告をしないとどうなる?バレるかどうかも解説

    業務委託の人が、確定申告の必要があるにも関わらずしなかった場合は、ペナルティが科されます。税務署はあらゆる手を使って税務調査を行える権限を持つため、確定申告をせず脱税していればいずれバレるでしょう。

     

    確定申告の義務があるにも関わらず、正当な理由なく無申告だった場合には、まず無申告加算税が科されます。納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える分には20%の無申告加算税が科されます。遅れてでも申告した場合や、大規模な災害に見舞われた場合などは、無申告加算税は基本的に発生しません。

     

    また、本来申告すべき所得を改ざんして所得税の負担を下げようとしたと判断されると、重加算税も発生しかねないため注意が必要です。所得隠しや経費の水増しと判断されると、納税額に対して35〜40%もの違反金が科されます。

     

    無申告がバレるのは、主に取引先の支払調書や銀行口座の動き、他社による情報提供などが原因です。受注側がいくら所得を隠そうとしても、取引先の支払調書にはきちんと誰にいついくら支払ったかが記録されており、税務署はそれらをすべて確認する権限を保有しています。支払調書に記録があるのに確定申告がされていなければ、すぐに判明します。

     

    税務署は、必要に応じて銀行口座の動きも確認することが可能です。基本的に税務署から調査の依頼を受けたら銀行側は断れないため、目をつけられたら必ずバレます。SNSなどで発信したことにより、他社から税務署へタレコミをされてバレるケースもあるでしょう。

     

    いずれにしても意図的な無申告はバレる可能性が高いため、義務がある人は必ず確定申告を行ってください。

    業務委託でも確定申告のやり方は同じ。青色申告か白色申告で行おう

    業務委託でも確定申告のやり方は同じ。青色申告か白色申告で行おう

    契約の種類に関係なく、確定申告のやり方は全員一律で同じです。確定申告には青色申告と白色申告があるので、それぞれのメリットとデメリットも確認した上で行いましょう。

    確定申告のやり方と必要書類

    確定申告を行う際には、会計ソフトを利用するのがベストです。会計ソフトを使えば、質問に答えていく感覚で簡単に確定申告がオンライン上で行なえます。税務署で書類をもらったり、手書きで書類を用意して提出したりすることもできますが、非効率なのでおすすめしません。会計ソフト上で確定申告書を作成し、オンラインで提出するのが得策です。

     

    必要な書類は主に以下ですが、会計ソフトを使えば難しい書類もすべてソフトが勝手に作ってくれます。自分で用意するのは、各種控除証明書や銀行口座がわかるもの、本人確認書類など簡単に用意できるものだけです。

     

    • マイナンバーカードや運転免許書などの本人確認書類
    • 確定申告書
    • 所得金額や源泉徴収金額がわかる書類
    • 生命保険控除証明書や医療費控除証明書など各種控除額がわかる証明書
    • 銀行口座がわかるもの
    • 収支内訳書(白色申告の場合)
    • 青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書など(青色申告の場合)

     

    確定申告と聞くと難しく感じますが、会計ソフトを使えば簡単に行えるので、日頃から会計ソフトで経理処理を行っておくといいでしょう。

     

     

    青色申告と白色申告の違いやメリット・デメリット

    確定申告では、青色申告を行うか白色申告を行うかを選びます。それぞれメリットとデメリットがあるので、以下で確認しておきましょう。

    大きく節税できるのは青色申告

    青色申告なら大きく節税できるので、個人事業主やフリーランスの人は青色申告を行うのがベストです。青色申告を利用すれば、青色申告特別控除が受けられ、65万円もの金額を所得から差し引けます。

     

    家族へ給与を支払った場合に経費計上できたり、赤字が出ても3年間繰り越せたり、家事按分をして事務所の賃料や光熱費を経費にできたりと、本格的に事業を行う個人事業主やフリーランスにとってはメリットばかりです。

     

    青色申告を行うデメリットは、白色申告に比べて必要な書類が多く複雑である点ですが、会計ソフトを使えば自動で作成してくれるため、デメリットではなくなりつつあります。

     

    青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人のみです。個人事業主やフリーランスとして事業をしていれば、基本的には青色申告ができます。反対に、給与所得者として会社員をしている人の副業程度であれば、青色申告はできない場合が多いため注意しましょう。

    手続きがシンプルなのは白色申告

    白色申告は、手続きがシンプルな方法です。簡易簿記でよいため簡単に帳簿付けができ、青色申告のように事前の申請も不要です。給与所得者で副業を行っている程度の収入であれば、基本的に青色申告はできないケースが多いため、白色申告を行います。

     

    白色申告では、青色申告のように大きな節税メリットはありません。65万円の特別控除も受けられないほか、赤字の繰り越しもできないため、個人事業主やフリーランスとして本格的に事業を行っている人にはデメリットが大きいといえます。

     

    前項で説明したとおり、青色申告のデメリットはほぼないため、個人事業主やフリーランスの人は青色申告を行うのがベストです。

    業務委託の源泉徴収額は支払調書で確認が可能

    業務委託の源泉徴収額は支払調書で確認が可能

    確定申告時に源泉徴収額が確認したい場合は、支払調書をチェックしましょう。支払調書とは、税務署が正確な支払い状況を確認するための書類で、クライアントから取得が可能です。毎年12月〜1月にかけて支払調書を送ってくれるクライアントが多いので、届いたら保管しておきましょう。

     

    ただし、支払調書を受注者側に送るのは義務ではないため、クライアントによっては送付しない場合もあります。届かない場合はクライアントに依頼してみるのも手ですが、義務ではない以上対応してもらえないケースもある点には注意が必要です。

     

    支払調書がなくても、請求書などで金額を把握すれば確定申告はできます。確定申告書に正しい金額さえ記載すればよく、支払調書の書類自体が必要なわけではありません。できれば、支払調書がもらえない可能性も見込んで、毎月記録しておくのが理想です。

    業務委託の確定申告についてよくある質問

    業務委託の確定申告についてよくある質問

    最後に、業務委託の確定申告についてよくある質問を紹介します。扶養に入っている人や、そもそも業務委託の定義がいまいちわかっていない人は、チェックしてみてください。

    扶養に入りつつ業務委託で収入を得ていても確定申告は必要?

    扶養に入っていても、年間所得が48万円以上なら確定申告が必要です。また、雑所得が48万円を超えると扶養から外れ、扶養控除が受けられなくなり税金の負担が増える点にも注意してください。

     

    給料だけで収入を得ている人であれば、年間103万円まで扶養内で働けますが、フリマアプリでの出品や内職、ハンドメイド作品の販売などのお小遣い稼ぎで、雑所得として収入を得ている場合は給与所得控除がないため48万円までしか働けません。

     

    48万円を超えた場合は必ず確定申告を行うことはもちろん、扶養から外れたくない人は年間で稼ぐ額をこまめに確認して計画を立てておきましょう。

    そもそも業務委託の定義や雇用契約との違いって何?

    雇用契約が労働契約であることに対し、業務委託契約は委託企業の業務を受託側が請け負い、成果物の完成をもって報酬を受け取る契約です。

     

    雇用契約には正社員や契約社員、アルバイトなどがあり、企業が従業員として雇用し指示を出して働いてもらいます。契約時に定められた労働時間や勤務地、給料などの労働条件をもとに仕事をするのが特徴です。

     

    雇用契約では、従業員の労働に対して賃金を与える一方、業務委託契約は雇用契約を結ばず、あくまでも完成した成果物に対して報酬を支払います。業務委託契約は基本的に、フリーランスや個人事業主の人へ、自社では対応できない業務を委託することがほとんどです。

    業務委託の確定申告まとめ

    業務委託の確定申告まとめ

    本記事では、業務委託契約で働く人でも確定申告が必要かどうかについて解説しました。個人事業主やフリーランスの人なら所得が48万円以上で、給与所得者として副業を行っている人なら所得が20万円以上で確定申告が必要です。

     

    確定申告の必要性があるのに行わなかった場合には、厳しいペナルティが科されるため必ず行ってください。確定申告には青色申告と白色申告があるので、自分がどちらを選べるか、メリットやデメリットは何かを把握した上で、滞りなく手続きを行いましょう。

     

     

     

     

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