MONEY
2023.11.22
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個人事業税は、一部の業種を除く全ての個人事業主に課せられる税金です。
しかし、個人事業税について曖昧な状態のままビジネス経営をしているという個人事業主もいるのではないでしょうか?
個人事業主として成功を掴むためには、税金や経費に関する知識を深めておくことが必要不可欠です。
納める税金を減らす=節税効果のアップに繋がるので、事業収益を増やすと同時に事業の経済的安定を実現できます。
この記事では、「個人事業税やその他の税金が経費として計上できるか知りたい」「個人事業税の会計処理方法が分からない」という方のために、個人事業税の詳細、個人事業税と経費計上、個人事業税の計算方法について詳しく解説していきます。
目次
個人事業主の中には、「個人事業税ってそもそもどんな税金なの?」「個人事業税の税率や法人税との違いが分からない」といった疑問を持つ方もたくさんいます。
個人事業税=全ての個人事業主に納税義務があると思われがちですが、実は業種によって納税義務の有無が異なります。
さらに、業種ごとに違う税率も設定されているため、自身が営む個人事業の業種の区分をきちんと把握しておくことが大切です。
混合されやすい個人事業税と法人税との違いも明確にして、トラブルを避けながら正しく税金を納めましょう。
ここでは、個人事業税の基本情報、個人事業税が課税される業種、法人税との違いを深堀していくので、個人事業税について理解を深めてくださいね。
個人事業税とは、個人事業主に課せられる税金のことです。
「法定業種」に含まれる業種で事業を行っており、なおかつ事業による所得金額が290万円を超える場合に納税義務が発生します。
地方税に分類されるため、個人事業税を支払う際には事務所や事業者を構えている都道府県に申告しなければなりません。
納税時期は8月と11月の年2回が一般的で、納税通知書が届く仕組みになっています。
個人事業主は、事業を営む上で道路をはじめとするさまざまな行政サービスを利用しています。
行政サービスの利用料金として行政経費の一部を納めることが個人事業税の目的となっているため、システムや詳細を理解すると同時に必ず納期を守って納税しましょう。
個人事業税の課税対象は、「法定業種」と呼ばれる事業を営む個人事業主です。
「法定業種」には合計70種類の業種が含まれており、第1種事業、第2種事業、第3種事業の3区分に大きく分類されます。
第1種事業は37業種、第2種事業は3業種、第3種事業は30業種で、区分によって納める税金額も異なります。
第1種事業は5%、第2種事業は4%で固定されている一方、第3種事業については業種の詳細によって3%もしくは5%の課税率です。
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業や装蹄師業を業種とする個人事業主は3%の課税率ですが、その他の3業種では5%となっている点に注意しましょう。
個人事業主の中で、課税の非対象となる業種は作家、音楽家、スポーツ選手などの一部のみです。
大多数の個人事業主は納税義務が発生するため、自身の「法定業種」はもちろん、課税率についても正しく把握しておくことが大切です。
個人事業税と法人税の大きな違いに、納税する対象が挙げられます。
個人事業税は都道府県に対して支払う地方税ですが、法人税は国に納税する仕組みになっています。
また、法人税は法人化している場合に課せられる税金である一方、個人事業税は法人化していない個人事業主を対象としている点もポイントです。
個人事業税と法人税は、税率においても大きな違いが見られます。
個人事業税の税率は「法定業種」に則って決められており、業種によって3~5%の税率です。
対照的に、法人税は法人の種類、資本金額、年間の所得金額に応じて以下のように税率が変わります。
区分 |
適用関係 |
||||
資本金1億円以下の法人など |
年800万円以下の部分 |
下記以外の法人 |
平成28/4/1以後 |
平成30/4/1以後 |
平成31/4/1以後 |
適用除外事業者 |
15% |
15% |
15% |
||
19% |
|||||
年800万円超の部分 |
23.40% |
23.20% |
23.20% |
||
上記以外の普通法人 |
23.40% |
23.20% |
23.20% |
個人事業税の課税対象となっている場合、経費として計上できるか疑問が浮かびがちです。
支払う税金を経費として扱うことで、大幅に節税効果を高められます。
以下では、個人事業税と経費計上の可否、経費計上できる税金、経費計上できない税金、控除の対象となる税金、経費計上で節税メリットを高める方法について詳しくチェックしていきましょう。
個人事業税はもちろん、その他の税金と経費計上の関係性に疑問がある方はぜひ参考にしてくださいね。
個人事業税は、第1種事業、第2種事業、第3種事業のいずれかの業種でビジネス経営をしている個人事業主に課せられる税金です。
もし自身の事業が課税対象となっている場合、気になるのは支払う個人事業税を経費として計上できるか否かではないでしょうか?
個人事業主が経費として計上できるのは、事業の運営に関連する支出とされています。
個人事業税は、「法定業種」に含まれる業種の個人事業主が必ず支払わなければならない税金です。
個人事業税を納税しないと事業を続けられないため、個人事業税は経費として計上可能です。
経費を増やすことにより、納める税金額が減少します。
結果として節税対策に繋がるため、事業にとって大きな経済的メリットとなります。
尚、個人事業税を経費にする際、使われる勘定科目は「租税公課」です。
経費計上のタイミングで慌てなくて済むように、勘定項目や会計処理の詳細についても事前におさらいしておくことが大切です。
節税効果を高めたいなら、どのような税金が経費として扱われるかを把握しておきましょう。
個人事業税以外にも、個人事業主が経費計上できる税金は複数存在します。
経費の対象となるのは、事業を運営するために必須となる税金です。
具体的には、以下のような税金が経費計上の対象となります。
・消費税/地方消費税
・固定資産税
・自動車税
・印紙税
・登録印紙税
・不動産取得税
ただし、固定資産税や自動車税に関しては、業務で使用していることが経費計上の条件となります。
プライベートでのみ使っている場合は経費として扱われないので、注意しましょう。
尚、「自宅に事務所を設けている」「所有している車をプライベートと仕事の両方で乗っている」といったシチュエーションにおいては、部分的に経費計上が可能です。
家事按分によって一定の割合を経費にできるため、プライベートと業務用で自宅や自動車を兼用している方は税金ごとの算出方法を理解しておくことが重要です。
個人事業主が経費として計上できるものは、あくまで業務を行う上で必要な出費のみです。
プライベートな支払いに関しては経費として扱われないため、個人事業主自身にかかる以下のような税金は計上不可となっています。
・所得税
・住民税
固定資産税や自動車税についても、事業との関連が認められない場合には経費として扱われないので気を付けましょう。
尚、本来は経費にあたらない出費を経費として偽ると、税務調査の対象となる恐れがあります。
個人事業主に税務調査が入る確率は低いとされているものの、令和3年度では個人事業主に対して年間3.1万件の財務調査が実施されています。
もし税務調査によって嘘の経費申請が発覚した場合、未払い分の税金を支払われなければなりません。
さらに、納税が遅れたと見なされるため、遅延税も追加発生します。
悪質だと判断されたケースでは重加算税が課されることもあり、経済的な損失が大きくなる点に注意しましょう。
経費にならない税金でも、控除の対象となるケースがあります。
以下は、個人事業主が受けられる16の控除です。
基礎控除 |
所得額2,400万円以下で48万円の控除 |
配偶者控除 |
配偶者がいる場合に38万円の控除 |
配偶者特別控除 |
所得金額が48〜133万円以下で対象 |
扶養控除 |
所得金額が48万円以下で対象 |
障害者控除 |
納税者本人、配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当 |
ひとり親控除 |
35万円の控除 |
勤労学生控除 |
個人事業を運営している学生 |
社会保険控除 |
支払った社会保険料が対象 |
小規模企業共済掛金控除 |
小規模企業共済の掛金が対象 |
生命保険料控除 |
支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が対象 |
地震保険料控除 |
支払った地震保険料が対象 |
雑損控除 |
自然・人為的災害による損害が対象 |
医療費控除 |
年間の医療費が10万円以上か総所得金額の5%以上で対象 |
寄附金控除 |
国、地方公共団体、法人への寄附が対象 |
青色申告特別控除 |
最大65万円か55万円もしくは10万円の控除 |
事業主控除 |
290万円の控除 |
経費計上による節税メリットを狙うなら、経費を正確にリストアップすることがポイントです。
経費として計上する金額が多ければ多いほど、支払う税金の金額は少なくなります。
申告漏れがないことを確認するのはもちろん、経費の対象となる税金の種類についても理解し、必要経費を全て計上できるようにしましょう。
また、確定申告の際、青色申告を選ぶことで最大65万円の特別控除が受けられます。
事業所得から最大で65万円を引いてから納税額の計算ができるため、節税効果は抜群です。
一般的な白色申告より準備の手間や時間はかかりますが、納める税金を大幅に減らせる点が魅力です。
さらに、青色申告には、30万円未満の備品を必要経費として一旦処理できるシステムや、家族を従業員として雇っている場合に給与が全額経費になるという特典もあります。
青色申告が持つメリットを複数利用することによって、経費を増やすと同時に納税額を抑えられるということを覚えておきましょう。
個人事業税を支払うにあたって、具体的な納税額を算出しなければなりません。
事業所得額、事業主控除、「法定業種」による税率を基に計算する必要があるものの、「どうやって個人事業税の額を出したらいいのか分からない」「計算式や例を見ながら自分のケースに当てはめたい」といった悩みを持つ方も多いのが実情です。
また、個人事業税の納税時には会計処理も行うため、勘定科目や仕訳についても知識を深めておくように意識しましょう。
ここでは、個人事業税の基本的な計算式と個人事業税の計算で使う勘定科目を深堀していきます。
例を使いながら解説するので、個人事業税の計算方法と会計処理をおさらいしてスムーズに対応できるように準備してくださいね。
個人事業税の金額は、「(事業所得額-事業主控除)×税率」の計算式を使って算出します。
計算式にある「事業所得額」とは、「事業の総収入額」から「必要経費」を差し引いた金額のことです。
個人事業税を計算する上でベースとなる数字なので、正しい「事業所得額」を導き出すようにしましょう。
また、「事業主控除」は、年間290万円の控除のことを指します。
総所得が290万円を超えれば課税、下回れば非課税となるボーダーラインで、計算式の「事業主控除」には290万円を挿入します。
「税率」は、「法定業種」で分類される自身の業種の区分を確認しましょう。
第1種事業は5%、第2種事業は4%、第3種事業は3%か5%の課税率となっています。
例として、事業の総収入額400万円、必要経費80万円、第1種事業で個人事業を営んでいる場合、以下のような計算で個人事業税の金額を導き出します。
(600-120-290)×5%=9万5,000円
事業の運営に必要不可欠な個人事業税は、経費として計上可能です。
しかし、税金の支払いには特殊な勘定科目を使うことから、「会計処理の具体的なやり方を知りたい」「個人事業税の納税にはどの勘定科目を使うの?」といった疑問を持つ方も多くなっています。
個人事業税の支払いには、「租税公課」の勘定科目を使いましょう。
「租税公課」とは、その名の通り、租税と公課を組み合わせた勘定項目のことです。
租税は国や地方に対する税金のことを指し、公課は国、地方公共団体、その他の団体などに支払う会費や罰金を意味します。
「租税公課」=全て経費計上できるわけではないものの、個人事業税については経費として扱われる点が特徴です。
もし個人事業税で15万円を納税する場合、以下のような会計処理を行います。
借方 |
貸方 |
||
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
租税公課 |
150,000 |
普通預金 |
150,000 |
個人事業税に関する知識は、個人事業主として経営を行う上で非常に重要です。
自身の事業が個人事業税の課税対象に含まれる業種かどうかを確認して、正確な税率を把握しましょう。
また、個人事業税を納めるにあたって、金額の計算や会計処理も行わなければなりません。
計算方法や仕訳に関しておさらいし、スムーズに対応できるように準備しておくことが大切です。
尚、節税対策を強化するなら、経費計上についても知識を深めましょう。
個人事業を営むために必須となる個人事業税は、経費として扱われます。
固定資産税、印紙税、登録印紙税、不動産取得税なども経費計上できるほか、自家用車の業務での利用や自宅を事務所にしている場合は自動車税や光熱費なども経費となります。
一方で、所得税、住民税、プライベートな支出は経費に含まれないため、混合しないように気を付けましょう。
経費に関するメリットが多い青色申告の利用も検討して、節税効果アップを狙ってくださいね。