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2023.07.14

フリーランスが申請できる持続化給付金とは?申請の流れや注意点も紹介

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

持続化給付金は、感染症の影響で収入に大幅な影響を受けている法人や個人事業主、フリーランスの人が申請できる給付金です。持続化給付金が受け取れる対象者や上限が定められています。また申請の注意点もあるため、申請の前にしっかりおさえておきましょう。

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    持続化給付金とは?

    持続化給付金とは?

    近年、ニュースなどで「持続化給付金」という言葉をよく耳にしますが、一体何?と疑問に思っている方のために解説していきます。

     

    持続化給付金 は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴い、深刻な影響を受けているビジネスに対して支給される給付金のことを指します。

     

    融資ではないため返済の必要はなく、事業を支えるためであれば用途の制限なく使えるのが特徴です。

     

    「持続化給付金」は、事業の継続やダメージからの回復、再起へのサポートとして、対象者が申請手続きを経て受給できます。

     

    持続化給付金の給付額は、中小法人では最大200万円、個人事業主やフリーランスでは最大100万円と定められており、事業収入の状況に応じて金額が決定されます。

     

    申請要件としては、前年同月比で50パーセント以上の事業収入の減少などがあるので、下記で詳しく解説していきます。

    持続化給付金をうけとれる対象者

    現在持続化給付金が受け取れる対象者は下記のとおりです。

     

    法人の場合

    • 中小企業(資本金10億円以上、または従業員2,000人以上の大企業は対象外)
    • 同条件の、会社以外の法人(NPO法人、医療法人など)

    個人の場合

    • フリーランスを含む個人事業主

     

    さらに、持続化給付金の対象要件として、以下の2点を満たしている必要があります。

    1. 2019年以前から事業収入があり、今後もビジネス継続の意思がある
    2. 新型コロナウイルスの影響で、事業収入において、前年同月比で50パーセント以上減の月がある(2020年1月以降)

     

    前年度の収入に関しては、確定申告をベースに審査されます。もちろん上記の対象要件をクリアしていることが必須になります。

    ただ、会社や個人の環境や何かしらの理由がある場合は、上記の項目を満たしていなくても、受給できることがあるので、覚えておきましょう。

    持続化給付金の上限

    持続化給付金は、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円の給付が受けられます。

    ただし給付額は昨年の1年間の売上からの減少分を上限とされ、以下の計算式から算出される額が支給されます。

     

    売上減少分の計算方法:

    前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比での50%減少月の売上 x 12ヶ月)

     

    注意点としては、事業収入とは経費などを差し引いていない”総売上”のことを指します。

    持続化給付金の申請に必要な書類・申請の流れ

    持続化給付金の申請に必要な書類・申請の流れ

    では実際に、持続化給付金を申請する際に必要な書類や申請の流れを解説していきます。

     

    大変重要な項目になるので、必ず覚えておきましょう。

    申請に必要な書類

    持続化給付金の申請手続きで必要となる書類には、以下のようなものがあります。

     

    • 銀行口座の通帳の写し
    • 2019年の確定申告書類の控え
    • 対象月の売上台帳の控え(フォーマットは自由で、エクセルや手書きデータのスキャンも可能)

     

    などが必要です。

     

    個人の場合は

     

    本人確認書類の写し(運転免許証や個人番号カード、在留カードなどが該当)

    も必要です。

     

     

    全てのデータは、PDF、JPG、PNGのいずれかの保存形式であれば申請に利用可能です。スキャンしたデータを用意することが難しい場合でも、スマートフォンのカメラ機能で撮影したものであっても、文字や画像がはっきり見えるものであれば利用できます。

     

    いずれの場合も、持続化給付金の申請サイトの説明をよく読んで、間違いのない書類を添付しましょう。

    インターネット申請の流れ

    インターネット申請はどこでもできるので、忙しい方におすすめです。

     

    最初に、持続化給付金のウェブサイトにアクセスします。

    そして、ページの下部にある「申請する」ボタンをクリックすると、「持続化給付金申請仮登録」という画面が表示されます。

     

    ここで、法人または個人事業主を選択し、メールアドレスを入力します。なお、法人を選択する場合は法人番号を入力する必要があり、法人番号を入力すると法人名や所在地が自動入力されます。

     

    上記の入力が完了したら、「全ての事項に同意します」にチェックを入れ、次に進むボタンをクリックします。

     

     

    次に表示される確認画面で、再度メールアドレスを確認したら、「登録する」ボタンをクリックして登録完了のメールが届くのを待ちます。

    もし、登録完了のメールが届かない場合は、「@jizokuka-kyufu.jp」のドメインが受信拒否されていないか、または迷惑メールフォルダに入っていないかを確認してください。

    それでもメールが見つからない場合は、入力したメールアドレスが正しくない可能性があるため、再度登録を試みます。

     

    登録完了のメールに記載されているリンクをクリックして、ログインIDとパスワードを設定する画面に移動します。

    ログインできたら、必要な情報を入力していきます。

    まずは宣誓をチェックしましょう。宣誓は、それぞれのチェックボックスをクリックします。詳細がポップアップされる項目については内容を確認し、「閉じる」ボタンをクリックして項目にチェックを入れます。

     

     

    基本情報の下の欄には、法人の場合は法人番号から法人名や住所が自動入力されますが、個人事業主の場合は手動で入力する必要があります。

    多くの方が迷われるのは、以下の4つの項目です。

     

    【屋号・雅号】

    個人事業者の場合、確定申告書第一表の氏名の下に記載されている屋号・雅号欄には、同様に入力してください。もし記載がない場合は、自由に入力してください。普通のお名前でも問題ありません。

     

    【本店所在地(代表者住所】

    個人事業者の場合、本人確認書類と同じ住所を入力します。ここに記載するのは店舗や事務所の所在地ではありません。

     

    【業種(日本産業分類)】

    「分類一覧をみる」をクリックすると総務省統計局のサイトに飛びます。キーワード検索で自分の業種を検索し、一覧の中から最も近い業種を選びます。分類コードは、ローマ字のものが大分類、2桁のものが中分類、3または4桁のものが小分類となります。

     

    【設立年月日(開業日)】

    法人の場合、登記簿謄本や法人番号の検索結果から設立年月日を調べます。もしわからない場合は、2018年以前であれば支給要件に影響はないので、思い出せる範囲で近い年月日を記入します。

     

    全ての入力が完了したら、「次へ」をクリックします。特例適用の選択では、「一般的な申請方法(下記特例次項に該当しない)」をチェックします。どこにチェックをしたかによって、次にアップロードする資料に違いが出てくるので、間違わないように注意しましょう。

     

    【確定申告書と法人名(名前)】

    社名変更、吸収合併、法人成り、屋号変更、事業承継、改姓などが該当します。

     

    【法人名(代表者氏名)と口座名義】

    改姓、屋号・雅号名義通帳に屋号を入れられている個人事業者の方が多いと思いますので、「一致していない」にするようにします。

    売上入力、口座情報入力、口座情報添付

    売上入力には、支給額の確認のための情報を入力していきましょう。

    原則的には下記の金額を入力します。

     

    【年間事業収入】

    • 法人の場合は前事業年度の決算書の売上高(法人事業概況説明書にも千円単位で記載されているため相違が無いか確認)
    • 個人事業者の場合は確定申告書第一表の収入金額等の事業の営業等㋐(または農業㋑)

     

    【売上減少の対象月】

    前年同月比50%以上減少した対象月が何月か

     

    【対象月の月間事業収入】

    対象月の売上がわかる資料より

     

    【売上減少の対象月の前年度売上額】

    • 法人の場合は前事業年度の総勘定元帳より、前年の同じ月の売上高を入力してください。
    • 青色申告を行う個人事業主は、前年の同じ月に支払われた金額を青色の決算書から入力してください。
    • 令和元年に営業を開始した個人事業主は、前年の同じ月に支払われた平均金額(1年間の金額を12で割ったもの)を入力してください。これをもとに自動的に給付金額が計算されます。

    この情報は、給付金額の計算には使用されず、支払いの対象となるかどうかを確認するために使われます。口座情報を入力する際には口座名義の間違いだけには気をつけてください。

     

    最後に書類のアップロード作業に移り完了です。

     

    注意点としては、一度申請した内容は変更できないので慎重に確認しましょう。

     

    申請内容に不備などがなければ、最短2週間ほどで口座に振り込まれます。

     

    申請サポート会場で申請する流れ

    申請サポート会場で申請する際の流れを解説していきます。

     

    まずは申請仮登録ページまたは相談窓口で申請IDを発行します。

    続いて登録確認機関で事前確認を行います。

     

    事前確認が完了していない場合、申請内容の入力ができませんので必ず済ませましょう。

     

    事業復活支援金の事務局HPに事前確認の際に用意すべきものが掲載されているのでご確認ください。

     

     

    新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。

    「来訪予約」は事業復活支援金の事務局HPまたはコールセンターで予約できます。

    予約は会場ごとに場所や開設時間等をご案内しているページの「来訪予約」から行います。

    まずは、事務局HPの「申請サポート会場」で最寄りのサポート会場を検索します。

     

    続いては、申請サポート会場で補助員が代理入力をする際に必要になる「申請補助シート」を用意します。

    「申請補助シート」は事業復活支援金の事務局HPからダウンロードし印刷後、必要事項を記入します。

     

    「申請補助シート」には、「中小法人等」、「個人事業者等(事業所得)」、「個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)」の3種類があるのでご注意ください。

     

     

    事前に記入済みの「申請補助シート」を持参した方が当日の対応がスムーズですが、記入が難しい方は白紙のままでも結構です。

    申請サポート会場にてスタッフが記入のサポートをしてくれるでしょう。

     

    原則、申請者本人が行きましょう。

     

    中小法人等の場合は従業員等に委任することができます。

    その場合には委任状をご持参ください。

     

     

    委任状の形式は自由ですが、委任内容、委任者、受任者が明確なものに限ります。

    来訪時に用意すべきものは、本人確認書類(運転免許証等氏名・住所が確認できる書類)、申請ID、申請書類一式、「申請補助シート」です。

     

    サポート会場に着くと本人確認を行わなくてはなりません。

    本人確認書類として氏名・住所が確認できる書類を用意しておきましょう。

     

    あとはサポート担当が一緒に申請をしてくれます。

    持続化給付金の申請のときの注意点

    持続化給付金の申請のときの注意点

    持続化給付金を申請する際の注意点について解説していきます。

     

    知らないと持続化給付金をもらえない可能性があるので、最後までご覧ください。

     

    必要書類のデータ形式に注意

    必要書類は​​スキャナーでとったスキャンデータ(PDF形式)か、スマホやデジカメで撮影した画像(JPG形式またはPNG形式)を用意します。

     

    資料は全て、電子送信するためです。

     

    申請から給付のタイミングに注意

    申請してから給付までの期間は最短で2週間ほどと言われています。

    そのため、すぐに振り込まれる訳ではないので注意をしておきましょう。

     

    書類の不備に注意

    書類の不備には本当に注意が必要です。

     

    不備があるともちろん申請を受け付けてもらえません。

    給付金ももらえなくなってしまうので、必ず何度も申請の前にチェックをするようにしましょう。

    持続化給付金の給付額算出方法

    持続化給付金の給付額算出方法

    持続化給付金の給付額算出方法について解説していきます。

    青色申告の例

    個人事業主等の青色申告の算出方法を例に出していきましょう。

     

    例として対象月を2021年11月、基準期間を2019年11月〜2020年3月とするケース

    対象月である2021年11月の月間事業収入が基準月(今回のケースでは2019年11月)の月間事業収入と比べて30パーセント以上減少しているかを確認します。

     

    基準月2019年11月→50万円 対象月2021年11月→30万円

    基準月と比較して40%以上減少しているため、給付対象(減少率30%〜50%未満のため上限金額30万円)

     

    基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定

    基準期間の個人事業主事業収入ー対象月の個人事業収入×5

    =190万円ー30万×5→給費額30万円

     

    このような算出方法になります。

     

    白色申告の例

    白色申告の場合の算出方法を例に出してお伝えしていきます。

     

    対象月を2021年1月、基準期間を2018年11月〜2019年3月となるケース

    対象月(2022年1月)の月間事業収入が基準期間のうち対象月と同じ月を含む年(今回のケースでは2019年)の月平均の個人事業収入と比べて30%以上減少しているかを確認

    2019年の月平均事業収入50万円→対象月2022年1月 20万円

    基準月と比較して60%以上減少しているため給付対象(減少率50%以上のため上限50万円)

     

    基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定

    基準期間の事業収入合計ー対象月の個人事業収入×5=230万ー20万×5=130万円

     

    よって給付額は50万円となります。

     

     

    「特例」の場合

    持続化給付金には特例が存在するので紹介していきます。

    1.    前年度の確定申告がない

    前年度の確定申告がないケースは次のとおりです。

    • 前年度の所得税の申告義務がなかった
    • コロナの影響で確定申告が未完了または紛失等してしてしまった

    このような場合でも特例により申請が可能になっています。

    その代わり証拠書類を提出する必要があります。証拠書類として提出できるのは前年度の住民税の申告書、全前年の確定申告書になります。

    2.    前年度に新規開業をした

    昨年の1月から12月の間で開業した場合、支給額を計算すると不利になってしまうことがあります。例えば前年度の11月に開業したとします。この場合、通常の計算だと支給対象になりません。なぜなら前年の売り上げがゼロだからです。また年間売り上げも少ないため支給金額も少なくなってしまいます。その対策として特例で受給することができるのです。
    必要書類は

    • 税務署へ提出した開業届(提出日が2020年4月1日以前で、税務署の収受日付印が押されていることが必要)
    • 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

    3.    売り上げが集中している時期がある

    季節で売り上げが変わるような事業をされている方はこれに該当するでしょう。ここでは詳しい説明は割愛しますが、平等に給付金を配れるように特例を設けています。
    提出書類としては月別の売上額の記載がある青色決算書(一般用)を提出する場合にのみ適用があります。
    白色申告をしている場合、農業の青色決算書を提出する場合、青色決算書を提出しない場合(任意)には適用がありません。

    4.    事業を引き継いだ場合

    事業を引き継いだ場合にも特例が認められています。
    提出書類として必要なのは

    • 承認前の事業者の2019年確定申告書類
    • 承認後の事業者の開業届
      開業届には次の項目が記載されている必要があります。
    • 税務署の受付印が押されていること
    • 「届出の区分」欄において「開業」を選択している
    • 確定申告の控えに記載の住所、氏名からの事業引き継ぎが明記されていること
    • 「開業、廃業等日」欄に2020年1月1日から同年4月1日までの間とされていること
    • 提出日が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されている

    5.    災害の影響で売り上げがない

    災害の影響で例年と比べて売り上げが落ちていた場合でも特例が認められます。
    証拠書類としては

    • 罹災前年分の確定申告書類の控え

     

    そのほかフリーランス、個人事業主が受けられる助成金・給付金

    そのほかフリーランス、個人事業主が受けられる助成金・給付金

    持続化給付金の他に受け取ることのできる(個人事業主)助成金や給付金を紹介していきます。

     

    知っているだけで節約につながるので、最後までご覧ください。

     

    家賃支援給付金

    家賃支援給付金とは、コロナウィルスの影響により売上が減少した中小事業者・個人事業主を対象に、家賃を補助するための政府による施策です。

     

    事業者に対する家賃支援の与党案としては、ひと月最大50万円の補助を行うことになっています。まずは金融期間などにおいて無利子などの融資を受けた上で、その後にこの給付金を助成として支払うという内容となっています。

     

    最終的に家賃の3分の2の金額(最大50万円)として半年間分を給付するとしているため、最大300万円の支援となります。

     

    家賃支援給付金に関しては、国だけでなく地域が独自の家賃対策を行うことでさらなる支援に繋がると考えられます。そのため、事業者に対して独自支援を行う地域に対しても地方創生臨時交付金などの拡充で支援する案を盛り込んでいます。

     

     

    小学校休業等対応支援金

    小学校休業等対応支援金は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う小学校や保育施設の臨時閉鎖により、子どもの世話で契約業務を実施できなかった保護者向けの金銭支援です。

     

    この支援金は、業務が行えなかった日数に基づき、日額固定の金額が提供されます。

     

    • 令和4年7月1日から令和4年9月30日の期間の場合

    1日あたり:4,500円(定額)

     

    • 令和4年10月1日から令和4年11月30日の期間の場合

    1日あたり:4,177円(定額)

     

    ※申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は、仕事ができなかった日が令和4年7月から令和4年9月は7,500円(定額)、令和4年10月から令和4年11月は6,000円(定額)

     

    対象者は下記のいずれかに該当している必要があります。

     

    1.保護者であること

    2.(1)または(2)の子どもの世話を行うこと

    (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(注1)をした小学校等(注2)に通う子ども

    (2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

    3.小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること

    4.小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと

     

    フリーランス持続化給付金まとめ

    フリーランス持続化給付金まとめ

    コロナウイルスの影響で仕事の売り上げが減少しているフリーランスが必ずチェックして欲しいのが持続化給付金です。

     

    該当する方は申請するだけで、お金をもらうことができるので今回の記事をぜひ参考にしてください。

     

     

     

     

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