MONEY
2022.11.04
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自分が製造した商品などによってトラブルが生じた際に補償してくれるPL保険。個人事業主として小さな事業を営んでいる場合であっても、PL法に該当する業務を行っているなら加入しておくべき保険です。
とはいえ、PL保険では具体的にどんなことが補償されるのか、そもそも個人事業主でも加入できる保険はあるのか、本当に加入しておくべきなのかなど、わからないことが多く加入を踏みとどまっている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主にPL保険が必要な理由や、PL保険で補償される内容などについて解説します。PL法に該当する業種を営んでいる個人事業主の人は、ぜひチェックしてみてください。
目次
PL保険とは、製造者が開発や生産、販売をした製品により、他人に怪我をさせたり病気を煩わせたりしたときに、損害賠償責任を補償してくれる保険のことをいいます。PLとはProduct Liabilityの略で、製造物責任法のことです。
そもそも製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥などにより命や健康状態に損害を与えられてしまった際に、損害賠償請求ができると定めた法律のことをいいます。製造物の欠陥を立証することができれば、損害賠償責任を問うことが可能です。
万が一自社や自分が製造して販売したものによって他人に損害を与えてしまった場合、損害賠償請求をされてしまうと多額の費用を支払う必要が生じます。PL保険に加入していれば、保険内容に応じて保険金が支払われるため、自己資金の負担を減らすことが可能です。
PL保険の補償範囲は、前述した製造品による損害のほか、請け負って施行した仕事の結果により発生した損害も補償の対象範囲です。
たとえば、自社製品を使用した消費者が自社製品の欠陥により怪我をしてしまった場合や、自社が行った工事に不備があり健康被害を発生させてしまった場合などが当てはまります。
PL保険は企業だけが加入できるものではなく、個人事業主も対象です。何らかの制作物を売っている場合や、飲食物を提供している場合など、怪我や健康被害を起こしてしまうリスクは個人事業主にも伴います。
自作販売したアクセサリーの金具に不備があり怪我をさせてしまったケースや、テイクアウト用に販売したお弁当によって食中毒を起こしてしまったケースなど、個人事業主であっても損害賠償請求に発展してしまうリスクは十分にあるといえるでしょう。
PL保険から支払われる保険金の種類には、以下のようなものがあります。
上記のとおり、損害賠償に関して発生しうるあらゆる費用に幅広く対応しています。保険金は、保険の種類や内容によって支払われる限度額が異なるのが特徴です。保険金の計算方法も加入する保険によって異なるので、加入前に詳細を確認しておきましょう。
前述したとおり、個人事業主でも損害賠償請求をされてしまうことはあります。具体的にどんなシーンが想定できるかを、以下の事例でチェックしてみてください。
製造業を営む個人事業主に起こりうる事例は、以下のとおりです。
工事業を営む個人事業主に起こりうる事例は、以下のとおりです。
飲食業を営む個人事業主に起こりうる事例は、以下のとおりです。
輸入業を営む個人事業主の場合は、自ら製造したものでなくても責任は自分にあるため注意が必要です。本来製造物責任法においては、商品の責任を製造者と定めていますが、輸入商品の場合は輸入した人に責任があると定められています。以下のような事例が考えられるため、あらかじめ確認しておきましょう。
ほかにも、一見製造物責任法の対象にならないように思える業種であっても、対象になる場合があるため注意が必要です。サービスがメインの業態であっても、物販を伴う場合には製造物責任法の対象になる場合があります。
たとえば美容室を個人で営んでいる場合、事業の大半はサービスに該当しますが、店舗でシャンプーやトリートメント、整髪剤などを販売している場合には製造物責任法に該当することがあります。とくに、自店舗が製造したオリジナル商品の場合は、製造者として責任を持たなければいけません。
ほかの製造業者が製造した商品を販売している場合は、原則製造業者に責任があるものとみなされますが、製造に一部関わった場合や深く関与している場合には、責任を負わなければいけないケースもあります。
商品に不備や欠陥があることを知りながら故意に販売していた場合はもちろん、不注意によって見落としていた過失だと判断される場合にも、責任を負わなければいけないことがあるため注意が必要です。
守ってくれる企業が存在しない個人事業主だからこそ、PL保険に加入すべきです。仮に会社員が何かしらの失敗を犯してしまっても、ほとんどの場合会社が責任を負う形で対処してくれます。個人事業主の場合はすべて自分ひとりで責任を負わなければいけないため、万が一のことが起こったときに対処できなくなることも。
損害賠償請求は、起こった事象にもよりますが、数千万円にものぼる金額を要求されることが少なくありません。前項で挙げた例で考えると、製造した家電の発火により利用者の家が全焼した場合は、約7,000万円の損害賠償を支払わなければいけないこともあります。
個人事業主には到底支払えない額に発展することが少なくないので、個人事業主こそPL保険に加入しておくべきです。製造業や工事業、飲食業など、製造物責任法が適用される業種を営んでいる場合は、PL保険への加入を検討してください。
次に、個人事業主がPL保険に加入する際に知っておくべき注意点を紹介します。加入後にトラブルが発生しないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
起こしてしまった事故やトラブルが故意によるものの場合は、当然ながら保険金は支払われません。故意でなくても、重過失と判断された場合にも保険金は下りないため注意しましょう。
重過失とみなされるのは、主に製造者側のミスが重大すぎる場合です。きちんと注意を払っていれば防げたことや、明らかに確認を怠った場合などは重過失として保険金が下りなくなることがあります。
故意による事故を起こさないことはもちろん、日頃からしっかりと注意を払って重過失による事故を防ぐことが重要です。
事故やトラブルの原因が危険物質の場合も、保険の対象外になるため注意しましょう。危険物質とは、アスベストや燃料物質、放射線物質などが挙げられます。保険会社が規約で定めているので、あらかじめ詳細を確認しておいてください。
PL保険にかかる保険料は、加入者の業種や売上高などによって異なります。個人事業主の場合は、数万円程度で加入できるケースがほとんどです。
年間売上高が数億円程度におよぶ場合は、10万円以上かかることもあります。PL事故が起きる可能性の高い業種や、仮に事故が起きると賠償金の額が高額になる業種などは、さらに保険料が高くなるのが特徴です。
PL保険は状況によって保険料が大きく変動するため、保険の概要と自分の状況を照らし合わせて確認してみてください。
以下では、個人事業主におすすめのPL保険を紹介します。
損保ジャパンが提供するビジネスマスター・プラスは、管理の煩わしさやコストを抑えつつリスクにしっかり備えられることをコンセプトにした商品です。この保険1つであらゆるリスクに備えることができるため、状況に応じて複数の保険に加入する手間がありません。
自分が所有する設備や商品などに損害が発生した場合に補償される物損害ユニットや、自分が施工した工事による損害を補償する工事物ユニットなど、あらゆるリスクに備えた6種のユニットから自分に必要なものを選ぶことが可能です。
見積もりも、業種と年間売上高を申告するだけで簡単に教えてもらうことができます。契約手続きに必要な情報も少ないため、手軽にPL保険に加入したい人におすすめです。
損保ジャパンのビジネスマスター・プラスの詳細が知りたい人は、公式サイトを確認してみてください。
製造業や販売業、飲食業やサービス業に起こりうるさまざまなリスクに対応した、三井住友海上のビジネスプロテクター。業務中に起こした事故により第三者に怪我をさせてしまった場合はもちろん、特約によりリコールやブランドイメージ回復にかかった費用も補償してくれます。
2つの基本補償プランに加え、オプション補償が8種類も展開されているため、自分に必要なものをピンポイントで選ぶことが可能です。8種類のオプションには、サイバーリスク補償や借用不動産損害補償なども含まれています。
業種や売上高の申告だけで見積もりや契約が完了するほか、支払限度額も5,000万円〜10億円の範囲で設定することが可能です。
三井住友海上のビジネスプロテクターについて詳しく知りたい人は、公式サイトをチェックしてみてください。
東京海上日動のPL保険でも、製造業や販売業、工事業に起こりうるさまざまな事故に備えることが可能です。製造販売した商品や行った仕事によって他人に怪我をさせたり、他人のものを壊してしまったりしたときにしっかりと補償されます。
賠償金はもちろん、訴訟費用や弁護士費用、損害防止軽減費用など、あらゆる損害をしっかりカバー。ただし、サイバー攻撃による事故やトラブル、国外で発生したものは補償の適用外になるため注意しましょう。
東京海上日動のPL保険に興味のある人は、公式サイトを確認してみてください。
PL保険では、基本の補償に加えて各種特約に加入することでより補償の幅を広げることが可能です。よく特約でつけられるものには、リコール費用補償やサイバーリスク補償、休業損害補償などが挙げられます。
リコール費用補償は、販売した商品によって第三者が怪我などをするおそれがあり、行政庁の命令を受けてリコールを行う必要が生じた場合の回収費用を負担してくれるものです。
サイバーリスク補償は、業務に使用しているパソコンがサイバー攻撃を受けたり、盗難にあったりしたことにより顧客情報を漏洩させてしまった場合などに補償してくれるもの。システムで動いている機械がサイバー攻撃にあい、誤作動を起こして発生した事故の補償もしてくれます。
休業損害補償は、天災などで工場やオフィス、店舗が稼働させられず、損失が発生した場合に補償されるものです。食中毒を起こし、営業停止処分を受けた飲食店に発生した損失もカバーされます。
特約は保険によってさまざまなものが用意されているほか、詳細は保険によって異なるので、自分に必要なものをチェックして合った特約を契約してください。
PL保険に加入する際には、売上高を証明するための書類が必要です。個人事業主の場合は、確定申告書B第一表の提出を求められることが多いと考えておきましょう。確定申告書が提出できない場合は、事業計画書や売上計画書が認められる場合もあります。
必要書類の詳細は保険によって異なる場合があるので、必ず加入する保険の案内を確認しておいてください。
個人事業主にPL保険が必要な理由や、PL保険の概要を解説しました。守ってくれる会社が存在しない個人事業主は、PL保険で万が一に備えておくことが重要です。業種や事故の内容によっては、損害賠償請求額が数千万円単位にのぼる場合もあることを理解し、十分に備えを行う必要があります。
PL保険には基本補償に加えて豊富な特約が用意されていることがほとんどなので、自分の業種や業務内容に応じて必要なものを選んでみてください。万が一のときに大変なことにならないよう、リスクを理解したうえで必要な備えを行っておきましょう。