MONEY

2022.04.21

フリーランスの住民税について徹底解説!計算方法や免除される条件も

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

フリーランスの人にとって欠かせない税金に関する知識のひとつが、住民税です。住民税のことをなんとなくは知っているものの、どうやって計算されているのかや、経費にできるのか、免除されることはあるのかなど、分からないことが多いという人も少なくないはず。

 

会社員であれば会社が勝手に毎月天引きしてくれるものの、フリーランスとして独立したあとは自分で支払わなければいけないため、払い方などを確認しておくことが重要です。本記事では、住民税に関する知識全般についてわかりやすく解説します。

    <無料>資料ダウンロード
    【所得保障】もしもの時に備える所得補償保険
    フリーランス・個人事業主のための「もしも」のときに頼れる保険








    住民税とは?

    住民税とは?

    住民税とは、住んでいる地方自治体へ納める税金のことを言います。16歳以上であれば、非課税対象でない限り全員が支払わなければいけない税金です。住民税は、地域の社会福祉や子育て、生活保護、公園や施設などの建設に使用されます。

     

    住民税には、各都道府県に納める都道府県民税と、各市区町村に納める市区町村民税が含まれており、2つを総称して住民税と呼ばれているのが特徴です。住民税という名称以外に、都民税や市民税と呼ぶ場合もありますが、いずれも同じものを指しています。

     

    住民税は、1年間の所得金額に応じて納付額が決まるため、人によって支払う金額は異なるものです。会社員の場合は、とくに自分で手続きを行わなくても、会社が「特別徴収」というものに基づいて勝手に給与から天引きしてくれます。フリーランスの場合は特別徴収が適用されないため、「普通徴収」という制度に則って自分で納めなければいけません。

     

    確定申告をすると、決定した住民税の金額と納付に関する書類が毎年5〜6月頃に自宅へ届くので、所定の方法で忘れずに納めましょう。

    住民税の金額と計算方法

    住民税の金額と計算方法

    住民税は、確定申告を行えば地方自治体が計算を行ってくれるため、自分で計算して申告する必要はありません。とはいえ、計算方法を知っておくと役に立つこともあるので、以下で紹介する計算方法をおさえておきましょう。

     

    住民税の計算は、「均等割」と「所得割」という2つの計算方法が用いられて額が決定します。以下でそれぞれ概要を紹介するので、参考にしてみてください。

    所得に関わらず定額で課される均等割

    均等割とは、1年間の所得に関わらず定額で課税されるもののことを言います。一般的には、市区町村民税が3,000円、都道府県民税が1,000円で、合計4,000円です。2023年までは、東日本大震災から復興するための財源として、それぞれ500円ずつ加算されています。

     

    基本的にはこの一定額が課される仕組みではありますが、一部異なる自治体もあるため、正確に知りたいという人は自分の住んでいる自治体へ問い合わせてみてください。

    所得に応じて金額が変わる所得割

    所得割は、名称の通り1年間の所得に応じて金額が変わるものです。前年の1月から12月までの課税所得に対し、以下の計算式にあてはめて計算されます。

     

    (所得-所得控除額)×所得割税率(10%)-税額控除額

     

    上記の税率10%とは、市区町村民税の6%と都道府県民税の4%を合計したものです。収入から必要経費を差し引いた「所得」から、各種所得控除額を差し引き、そこに税率をかけます。そこからさらに税額控除を差し引いた額が、最終的な住民税の所得割額です。前項で挙げた均等割額と合算すると、自分が支払う住民税の金額がわかります。

     

    各種控除に関しては、追って詳細を解説します。

    住民税を支払う時期

    住民税を支払う時期

    住民税は、毎年確定申告を2〜3月に行った後、5月〜6月頃に自宅へ届く通知書の案内に従い、6月末のタイミングで1年分をまとめて支払うか、年4回に分けて支払うかを選択することが可能です。

     

    4回払いをする場合は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末に納期が設定されています。なお、会社員に適用される特別徴収のように、毎月支払うことはできません。普通徴収が適用されるフリーランスは、年に1回か4回かで選択する必要があります。

    特別徴収・普通徴収とは

    住民税には、特別徴収と普通徴収というものがあります。特別徴収とは、企業に勤める会社員が選択できる方式のことで、会社が毎月給与からあらかじめ住民税を天引きしてくれるものです。とくに個人で手続きなどを踏むことなく、勝手に毎月住民税を会社が納めてくれるため、非常に便利な方法と言えます。

     

    一方の普通徴収とは、自分で住民税を納付する方式のことです。フリーランスや個人事業主の人は普通徴収しか選べません。会社が天引きしてくれるわけではないため、申告も納付もすべて自分で行う必要があります。

    住民税の払い方

    住民税の払い方

    住民税の支払い方法には、金融機関の窓口、コンビニ、口座振替、クレジットカード、電子マネーなどざまざまな方法が用意されています。ただし、クレジットカードや電子マネーについては、自治体によって取り扱いの有無が異なるため事前に確認して下さい。

     

    住民税は控除を受けられる?

    住民税は控除を受けられる?

    住民税は、各種控除を受けることが可能です。控除とは何かを差し引くことを意味するもので、住民税においては課税所得を減らすという意味があります。つまり、控除される金額が高ければ高いほど、住民税の負担も減るということです。

     

    以下で受けられる控除について解説するので、チェックしてみてください。

    住民税の所得控除を受けられる項目

    所得控除とは、課税対象となる所得から差し引くことができるものです。控除額が大きければ大きいほど、課税所得が減って住民税の額も下がります。控除額は項目ごとにそれぞれ計算式や条件が定められているため、人によって異なります。

     

    各種所得控除の項目は、以下の通りです。

     

    控除名

    内容

    基礎控除

    確定申告をする人で、所得金額が2,500万円以下の人なら全員対象になるもの。

    配偶者控除

    合計所得が48万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は13万円〜48万円の間で条件によって異なる。

    配偶者特別控除

    合計所得が48万円以上133万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は1万円〜38万円の間で条件によって異なる。

    扶養控除

    合計所得が48万円以下の扶養家族がいる人が対象になるもの。控除される金額は、38万円〜58万円の間で条件によって異なる。

    雑損控除

    自然災害や盗難、横領などによって自身の家財や資産に損失が出た場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。詐欺や恐喝によるものは対象外。

    医療費控除

    生計をともにする親族や自分の医療費が1年間で10万円を超えた場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    社会保険料控除

    国民健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などを支払っている人が対象になるもの。1年間で支払った全額が控除でき、生計をともにする配偶者や扶養家族の分も合算できる。

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済掛金や確定拠出年金を支払っている人が対象になるもの。iDeCoも対象になる。1年間で支払った全額が控除できる。

    生命保険控除

    生命保険や個人年金、介護医療保険を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    地震保険料控除

    地震保険などの損害保険料を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出されるが、最高額は2万5,000円。

    寄附金控除

    国や地方自治体に寄附をした人が対象になるもの。ふるさと納税も対象になる。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    障害者控除

    自分や配偶者、扶養家族が障害者認定を受けている人が対象になるもの。控除される金額は障害者区分により27万円〜75万円の間で異なる。

    寡婦(夫)・ひとり親控除

    配偶者と死別した人や、ひとり親の人が対象になるもの。控除される金額は、ひとり親なら35万円、寡婦(夫)なら27万円。

    勤労学生控除

    自身が勤労学生に該当する場合に対象になるもの。控除される金額は27万円。

    住民税の税額控除を受けられる項目

    所得控除以外にも、税額控除というものも受けることができます。税額を計算して割り出した後に、そこから差し引く額が税額控除です。税額控除には、以下のようなものがあります。

     

    控除名

    内容

    住宅ローン控除

    住宅ローンを組んでマイホームを購入・増築・新築した人が対象になるもの。合計所得が3,000万円以下であることや、住宅の床面積が50㎡以上であることなど条件がある。控除される金額は住宅ローン残高をもとに指定の計算方法で算出。

    外国税額控除

    外国で所得税などを納付した人が対象になるもの。二重課税を防ぐために設けられている。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    源泉徴収税額控除

    すでに売上から源泉徴収額が引かれている場合に対象になるもの。控除される金額はすでに支払った合計額。

    災害減免額控除

    自然災害などで住宅や資産に損害を受けた人が対象になるもの。控除される金額は状況や所得金額によって異なる。

    配当控除

    利益配当や基金利息、証券投資信託の利益分配等の配当所得がある人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    フリーランスは所得がいくらから住民税の対象になる?

    フリーランスは所得がいくらから住民税の対象になる?

    フリーランスの人は、前年の合計所得が45万円以下であれば住民税は課されません。収入ではなく所得なので、仮に売上が1年間で500万円あったとしても、経費として460万円使っていれば住民税は0円です。

     

    青色申告特別控除を申請している人の場合、控除がされた後の金額が合計所得とみなされます。ちなみに、所得税は所得が48万円以下であれば非課税とされています。

    フリーランスの住民税は経費で落とせない

    フリーランスの住民税は経費で落とせない

    住民税は事業に必要な費用ではないため、経費として計上することはできません。住民税は事業とは関係なく、誰でも支払わなければいけない税金だからです。経費にしてしまうと違法になるため、絶対にやめましょう。

    フリーランスの住民税が免除されるケース

    フリーランスの住民税が免除されるケース

    住民税は、災害による被害を受けた場合や、生活保護を受けることになった場合には免除してもらうことが可能です。

     

    台風や大雨、地震や津波、火災などの災害にあい税金を納めることが困難になった場合、地方自治体へ申請を行うことで軽減や免除を受けられます。ただし、免除の対象かどうかや、どのくらい免除されるかなどはケースによって異なるため、必ず自治体へ早めに確認しましょう。

     

    生活保護受給者については、所得税や住民税が一律で課されないことになっているため、そもそも請求されることがありません。ちなみに、フリーランスや個人事業主であっても条件を満たせば生活保護が受けられます。

     

    ほかにも、何らかの理由により生活が困窮した場合など、住民税を納付することが難しくなった場合には、各地方自治体へ相談することで期限を遅らせてもらえたり、分割での納付を許可されたりすることもあります。払えないからといって放置するとペナルティが課されてしまうため、払えない状況に陥った場合にはすぐに自治体へ相談してみてください。

    フリーランスが住民税以外に支払うべき税金もおさえておこう

    フリーランスが住民税以外に支払うべき税金もおさえておこう

    住民税以外に、フリーランスの人が支払わなければいけない税金についても理解しておきましょう。

    所得税

    所得税とは、所得に対してかかる税金のことで、1年間を通してもらった給与や稼いだ売上に対してかかるもののことをいいます。会社員であれば、会社から1年間にもらった給与の合計額に対して計算がされ、決められた額が毎月の給与から天引きされる仕組みです。

     

    手続きや支払いはすべて会社が行ってくれるため、会社からの給与以外に収入がない場合は、自分でやらなければいけない手続きは何もありません。

     

    一方フリーランスや個人事業主の人の場合は、前年の売上や経費などを自分で申告します。1年間で稼いだ売上の合計から、必要経費や各種控除を差し引いた額に対して所得税が計算され、確定申告の期限内に納税をする流れです。

     

    また、会社員・フリーランス問わず、1年間で得たすべての収入を合算したうえで所得税を計算する必要があります。例えば、会社員であっても、不動産所得や副業で得た収入がある場合は、別途自分で確定申告を行って所得税を納税しなければいけません。会社からの給与以外の収入であれば、会社は手続きを行ってくれないため注意が必要です。

    個人事業税(対象業種のみ)

    個人事業税とは、対象の業種にのみ年間所得が290万円を超えたら支払い義務が生じる税金のことです。税率は業種ごとに3〜5%の間で変動します。個人で事業を行っている人にだけかかる税金なので、会社員であれば個人事業税はかかりません。

     

    対象業種を営んでいるフリーランスや個人事業主の人は、毎年8月頃に送られてくる納付書に従って納税を行います。個人事業税は、事業を行ううえで利用した公共のサービスに対して支払うものなので、経費として計上できる税金です。

     

    個人事業税の対象となる業種の合計は70種類あります。以下の表をチェックしてみてください。

     

    区分

    税率

    業種

    第1種事業(37業種)

    5%

    物品販売業・運送取扱業・料理店業・遊覧所業・保険業・船舶定係場業・飲食店業・商品取引業・金銭貸付業・倉庫業・周旋業・不動産売買業・物品貸付業・駐車場業・代理業・広告業・不動産貸付業・請負業・仲立業・興信所業・製造業・印刷業・問屋業・案内業・電気供給業・出版業・両替業・冠婚葬祭業・土石採取業・写真業・公衆浴場業(むし風呂等)・電気通信事業・席貸業・演劇興行業・運送業・旅館業・遊技場業

    第2種事業(3業種)

    4%

    畜産業・水産業・新炭製造業

    第3種事業(30業種)

    5%/3%

    【5%】

    医業・公証人業・設計監督者業・公衆浴場業(銭湯)・歯科医業・弁理士業・不動産鑑定業・歯科衛生士業・薬剤師業・税理士業・デザイン業・歯科技工士業・獣医業・公認会計士業・諸芸師匠業・測量士業・弁護士業・計理士業・理容業・土地家屋調査士業・司法書士業・社会保険労務士業・美容業・海事代理士業・行政書士業・コンサルタント業・クリーニング業・印刷製版業

     

    【3%】

    あんま/マッサージ又は指圧/はり/きゅう/柔道整復/その他医業に類する事業・装蹄師業

    出典:個人事業税|東京都主税局

    消費税

    消費税は、普段の買い物でも支払っているなじみのある税金です。何か物やサービスを購入したときに発生するもので、普段の買い物と同様にビジネスでの取引においても消費税が発生します。フリーランスの仕事でも同様に、クライアントから受けた仕事には消費税が発生するため、報酬には消費税を上乗せして請求するのが基本です。

     

    フリーランスの人の場合は、1年間の売上が1,000万円以下であるか、もしくは開業してから2年以内であれば消費税を納める義務が生じません。開業から2年以上がたち、年間売上が1,000万円を超えたら納税が必要です。

     

    仮に消費税を納めなくてよい対象であっても、クライアントから消費税を請求して問題ありません。消費税のぶん少し得になるので、きちんと請求しておきましょう。

     

    ただし、2023年に導入される予定であるインボイス制度というものには注意が必要です。インボイス制度が導入されると、フリーランスの人が消費税において損をする事態になりかねません。以下記事を参考に、あらかじめしっかりとインボイス制度について理解しておきましょう。

     

    参考記事:フリーランスは消費税を請求書にのせていい?インボイス制度についても解説!

    国民健康保険料

    国民健康保険料も、フリーランスの人が支払わなければいけない税金のひとつです。フリーランスの人の多くが、各自治体が運営する国民健康保険に加入します。国民健康保険料は各自治体によって料率が定められているほか、家族構成や所得などによっても額は異なるのが特徴です。

     

    会社員の場合は会社と折半して支払うためさほど金額は高くありませんが、フリーランスの場合は自分で全額負担しなければいけません。そのぶん支払う金額が高くなってしまうことがほとんどです。

     

    ただし、国民健康保険料は全額控除として所得から差し引くことができます。1年にするとかなりの額になるため、節税効果が見込める点はうれしいポイントです。

    国民年金保険料

    国民年金保険料も、すべての人が加入しなければいけないものです。国民健康保険料とは違い、金額は誰でも同じ一律料金が定められています。料金はそこまで高すぎることはないほか、全額を控除することが可能です。

     

    会社員の場合は、国民年金に加えて厚生年金というものにも加入し、会社と折半して料金を支払います。老後に国民年金と厚生年金の2つが受け取れるうえ、支払いは会社と折半なので負担は大きくありません。フリーランスの場合は厚生年金に加入できないため、そのぶん老後に受け取れる年金も少なくなるのが特徴です。

    フリーランスの住民税に関するQ&A

    フリーランスの住民税に関するQ&A

    最後に、フリーランスの人がよく疑問に感じる住民税についてのQ&Aを紹介します。

    Q. 会社員からフリーランスになった場合はいつから自分で住民税を納付する?

    会社員からフリーランスへ転身してすぐのときには、住民税を納めるタイミングや方法に注意が必要です。会社員のときから普通徴収だった場合にはとくに変化はありませんが、特別徴収で会社から天引きされていた場合は、以下に注意して自分で納税しなければいけないタイミングを忘れないようにしてください。

     

    退職時期がその年の1月〜4月だった場合は、退職した月から5月までの分を給与から一括で徴収する形が取られます。5月以降は、普通徴収に切り替えて自分で納めなければいけません。

     

    退職時期が5月中だった場合は、5月の分が給与から差し引かれます。6月以降は普通徴収として自分で納めなければいけません。

     

    退職時期が6月〜12月だった場合は、翌年5月までの分を退職する会社にまとめて徴収してもらうか、普通徴収として自分で納めるかが必要です。不安な場合は、退職する会社の人事や労務の担当者に相談してみてください。

    Q. 住民税を滞納・延滞するとどうなる?

    住民税を滞納や延滞してしまうと、延滞税というペナルティが課されてしまいます。住民税だけでなく、どんな税金も滞納や延滞をするとペナルティが課されるルールです。

     

    会社員であれば、特別徴収に則って会社が勝手に天引きしてくれるため、滞納や延滞のリスクはほぼありません。フリーランスになれば、すべて自己管理のもとで延滞や滞納をしないよう徹底する必要があります。

     

    もし住民税を滞納してしまうと、以下の計算に基づいて延滞税が課されます。

     

    1. 延滞した期間が支払い期日翌日〜2ヶ月までの間だった場合

    (元々の住民税額×延滞税率1×滞納期間)÷365

    1. 延滞した期間が2ヶ月を超えた場合

    (元々の住民税額×延滞税率2×滞納期間)÷365

     

    1の場合の延滞税率は、年7.3%もしくは特例基準割合+1%のどちらか低い割合が適用されます。2の場合は、年14.6%か特例基準割合+7.3%の低いほうが適用されるルールです。いずれにしてもかなり高額な金額になってしまうため、絶対に延滞はしないよう気をつけましょう。

    フリーランスの住民税まとめ

    フリーランスの住民税まとめ

     

    本記事では、フリーランスの住民税について詳しく解説しました。フリーランスになれば、普通徴収に基づき自分で住民税を納税しなければいけません。必ず毎年確定申告を行い、期日内に決められた方法でしっかりと納税しましょう。

     

    また、災害の被害にあった場合や生活が苦しくなった場合など、フリーランスの住民税が免除・減額されるケースもあります。万が一住民税を支払うことが難しくなった場合には、延滞税が課される前に自治体へ相談してください。ペナルティが課されることのないよう住民税の知識を正しく持ち、正しく納税しましょう。

     

     

     

     

      <無料>資料ダウンロード
      【所得保障】もしもの時に備える所得補償保険
      フリーランス・個人事業主のための「もしも」のときに頼れる保険








      投稿者プロフィール

      フリマネ編集部
      フリマネ編集部
      フリーランスマネーハックは、フリーランスの方の保険やお金に関する情報を発信するフリーランス情報メディアです。フリーランスの保険や確定申告など、お役に立つ情報を発信していきます。