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2022.01.24

フリーランスの節税方法を徹底解説!税金で損をしない方法や対策は?

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

会社員からフリーランスになると実感するのが、負担する税金が高いこと。税金で損をしない方法や効果的な節税方法を知り、なるべく手元にお金を残したいと考える人も多いはずです。本記事では、フリーランスの人が実施すべき税金対策や、おすすめの節税方法について解説します。簡単かつすぐに取り入れられる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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    まずはフリーランスが納めるべき税金を知ろう

    まずはフリーランスが納めるべき税金を知ろう

    節税方法を知る前に、まずはフリーランスの人が納めなければいけない税金の種類からおさらいしましょう。

    所得税

    所得税とは、所得に対してかかる税金のことをいいます。会社員であれば、1年間で会社からもらった給料の合計額に応じて計算を行い、額が決まるものです。会社が毎月の給料からあらかじめ所得税を天引きし、翌月の10日までに各市区町村へ納めているため、原則として会社員自ら納める必要はありません。

     

    一方フリーランスであれば、1年間で得た収入から必要経費を引いた額に対して計算をし、額が決まります。フリーランスの場合は会社が天引きしてくれるわけではないので、原則自分で2月〜3月に実施される確定申告時に収入や経費の申告を行い、納付することが必要です。

     

    会社員とフリーランスのいずれの場合でも、1年間で得た収入すべてを合算して所得税を支払う必要があります。例えば、不動産所得や副業で得た雑所得などもすべて含まなければいけません。会社員の人で会社からの給料以外に収入がある場合は、会社があらかじめ給与から天引きしてくれる所得税とは別で支払う必要があるため、自分で確定申告を行わなければいけない点には注意が必要です。

    住民税

    住民税とは、住んでいる地域の自治体に納める税金のことをいいます。所得税と同じく、1年間の所得合計額に対して金額が決まるものです。住民税には、各都道府県に納める都道府県民税と、各市区町村に納める市区町村民税が含まれており、総称して住民税と呼びます。市民税や都民税といわれることもありますが、すべて住民税と同じです。

     

    会社員であれば、会社が特別徴収という制度に則り、あらかじめ給与から天引きをしてくれます。特別徴収とは、会社が従業員に代わって住民税を自治体に納付する制度のことです。ただし、一部会社によっては特別徴収を取り入れていないこともあるので、その場合は自ら住民税を納付しなければいけません。納税者が自ら住民税を納めることを、普通徴収と呼びます。

     

    フリーランスの人は、原則普通徴収として自分で住民税を納めることが必要です。確定申告をした内容をもとに住民税が決定すると、5〜6月に自宅へ納付書が届きます。指定の方法で忘れずに住民税を納めましょう。

    個人事業税(対象業種のみ)

    個人事業税とは、対象の業種のみ年間所得が290万円を超えたときにかかる税金のことです。会社員にはかからず、フリーランスや個人事業主の人にだけ発生します。業種によって税率は3〜5%の間で変動し、各都道府県に納めるものです。毎年8月頃に自宅へ納付書が届くので、指定の方法に沿って納めましょう。

     

    個人事業税は、経費として計上することができます。事業を行ううえで利用した公共のサービスに対して支払うものとされているため、経費として計上してもよいとされているのが特徴です。支払いの必要は出てしまいますが、経費として計上できるため一定の節税効果はあるといえます。

     

    個人事業税の支払い対象になる業種を以下で紹介するので、自分が該当するかどうかチェックしてみてください。

    個人事業税がかかる業種は?

    以下では、個人事業税がかかる業種とそれぞれの税率を表で紹介します。対象の業種は、全部で70種です。

     

    区分

    税率

    業種

    第1種事業(37業種)

    5%

    物品販売業・運送取扱業・料理店業・遊覧所業・保険業・船舶定係場業・飲食店業・商品取引業・金銭貸付業・倉庫業・周旋業・不動産売買業・物品貸付業・駐車場業・代理業・広告業・不動産貸付業・請負業・仲立業・興信所業・製造業・印刷業・問屋業・案内業・電気供給業・出版業・両替業・冠婚葬祭業・土石採取業・写真業・公衆浴場業(むし風呂等)・電気通信事業・席貸業・演劇興行業・運送業・旅館業・遊技場業

    第2種事業(3業種)

    4%

    畜産業・水産業・新炭製造業

    第3種事業(30業種)

    5%/3%

    【5%】

    医業・公証人業・設計監督者業・公衆浴場業(銭湯)・歯科医業・弁理士業・不動産鑑定業・歯科衛生士業・薬剤師業・税理士業・デザイン業・歯科技工士業・獣医業・公認会計士業・諸芸師匠業・測量士業・弁護士業・計理士業・理容業・土地家屋調査士業・司法書士業・社会保険労務士業・美容業・海事代理士業・行政書士業・コンサルタント業・クリーニング業・印刷製版業

    【3%】

    あんま/マッサージ又は指圧/はり/きゅう/柔道整復/その他医業に類する事業・装蹄師業

     

    ちなみに、個人事業税がかからない業種には以下のようなものがあります。

     

    • 文筆業(ライターなど)
    • エンジニア
    • 翻訳業
    • 漫画家
    • 画家
    • 音楽家
    • スポーツ選手
    • 芸能人
    • 保険営業等の外交員
    • 林業
    • 農業

     

    ただし、個人事業税がかからない業種であっても、ビジネスのやり方によっては発生してしまうケースがある点には注意が必要です。

     

    例えば、エンジニアやライターでも、クライアントとの契約が「請負契約」になっていれば、請負業として扱われ個人事業税の対象になってしまいます。また、本来画家であれば個人事業税の対象外ですが、デザイナーやイラストレーターと申告してしまうと課税対象になるのもポイントです。

     

    対象か非対象かの判断はややこしい部分が多いため、不安な人は税理士や各地方自治体に確認してみてください。

    消費税(課税事業者のみ)

    消費税は、何か物やサービスを購入したときに支払うものです。普段の買い物でも支払っているため、最もなじみのある税金といえます。

     

    フリーランスとして働いて得る報酬にも、消費税が加算される点は普段の買い物と変わりありません。報酬に対する消費税は意外と見落とされがちですが、本来はしっかりと消費税まで上乗せをして請求してよいものです。

     

    消費税の仕組みは、売上を受け取るときにクライアントから消費税を預かり、それをフリーランスの人が申告をして納税するというもの。本来であればこのように納税を行うことが必要ですが、一定の基準を満たせば免税事業者として認められ、消費税を納める必要がなくなります。

     

    • 課税期間の売上が1,000万円以下
    • 開業してから2年以内

     

    上記のいずれかにあてはまる場合は、消費税を納める必要がない免税事業者として認められます。フリーランスとして独立してから時間がたち、売上も1,000万円を超えてきたら消費税の納税が必要です。

    フリーランスが知っておきたい節税の基本を徹底解説!

    フリーランスが知っておきたい節税の基本を徹底解説!

    フリーランスが納めるべき税金についておさらいができたら、次に節税の基本について理解しましょう。以下では、節税を考えるうえで必ずおさえておきたい基本を解説します。

    経費をしっかり計上する

    フリーランスが節税を考えるうえで最も重要なのが、経費です。そもそも税金は、得た収入から経費を差し引いた金額(所得)に対して計算され、金額が決まります。つまり、収入から差し引く経費が多ければ多いほど、所得税や住民税、個人事業税を少なく抑えることが可能になるということです。

     

    経費をしっかりと計上するためには、何をどこまで経費として扱えるのかを知る必要があります。もちろん経費でないものを経費として虚偽の申告をすることはNGですが、経費として計上できるものを見落としていては損をすることに。

     

    経費として計上できるものは、簡単にいうと「事業を行うために必要な費用」です。細かくわけるとたくさんありますが、以下で一例を挙げます。

     

    • 仕入れた商品の原価
    • 事業に必要な消耗品(文房具や事務用品、パソコン周辺グッズなど)
    • 事業をアピールするための広告宣伝費
    • 事業のための移動に伴う旅費交通費(電車、飛行機、タクシー、車のガソリン代、ホテル代など)
    • 光熱費
    • 通信費

     

    上記はあくまでも一例であり、経費として計上できるものはほかにもあります。「これは経費にできるのだろうか」と迷うものがあれば、ひとつずつ調べて計上できるかどうかを確認しましょう。

    事業を始める前の費用も開業費として計上できる!

    経費のなかでも見落としがちなのが、開業費です。開業費とは、開業のためにかけた費用のことをいいます。つまり、フリーランスとして独立した開業日よりも前にかかった費用のことです。例えば、以下のようなものが開業費として考えられます。

     

    • 開業のためにそろえた事務用品やパソコンなどの機材
    • 開業にあたって知識をつけるために受けたセミナーの受講料
    • 開業のために発生した打ち合わせの費用
    • 開業にあたってお世話になる人への手土産
    • オフィスを決めるうえでの調査にかかった費用
    • 事前に支払ったオフィスの家賃

     

    ちなみに、開業のために出した費用は何年前のものでもよいとされています。期間に定めはないため、理論上開業のために出したと判断ができるものはすべて開業費として計上できるのがポイントです。

    経費にできる税金がある!

    税金でも、種類によっては経費として計上できるものがあります。損をしないよう忘れずに計上して申告を行いましょう。経費として計上していい税金には、以下のようなものがあります。

     

    • 消費税
    • 自動車税
    • 固定資産税
    • 償却資産税
    • 事業税
    • 不動産取得税
    • 登録免許税
    • 印紙税

     

    上記の税金は原則経費として計上は可能ですが、全額計上できないものもある点には注意が必要です。例えば自動車税であれば、事業用としてだけでなく自家用としても同じ車を利用している場合は、事業割合で按分した金額だけしか計上できません。自家用・事業用それぞれの使用割合がだいたい半分ずつであれば、半額だけ計上ができます。

     

    それぞれ計上にあたって細かいルールがあることも考えられるので、必ず事前に確認しておいてください。

    【豆知識】経費かどうかは自分で決められる?!

    何をどこまで経費にしていいかの判断は、悩むポイントが多いものです。経費として計上してよいものの基準は「事業に関わる支出かどうか」というやや抽象的な定めしかなく、細かく法律で定められているわけではありません。裏を返すと、何が経費で何が経費でないのかは自分で決められるともいえます。

     

    もちろん虚偽の申告はだめですが、事業に関わると言い切れるのであれば経費として計上しても問題ありません。あくまでも税務調査を行うのは税務調査官であり、人です。人がケースごとに判断をするため、調査官によって判断が異なることも多くあります。

     

    例えば、普段スーツを着ることのないような人が、取引先の社長に会うためにスーツを新調した場合に経費として落とせるかどうかというと、実際にはグレーかもしれません。ただ、プライベートでそのスーツを着るかというと着ないケースが多いはずなので、見方によっては事業に関わる経費として認められることもありえます。この場合は、グレーだからといって計上を諦めるのはもったいないため、可能な限り計上したほうが得です。

     

    明らかに私的なものを経費として偽って計上するのは脱税にあたりますが、明確に事業用のものだと言い切れる場合には経費として計上したほうが損をしません。仮に「経費とはいえない」と指摘されたとしても、少額の延滞税を支払えば解決します。

     

    ただし、人からもらった領収書を経費計上したり、明らかに虚偽の申告をしたりした場合には、脱税として重加算税の対象にされてしまうので絶対にやめましょう。

    受けられる控除があるか確認する

    次におさえておきたいのが、控除です。控除は、本来何かを差し引くことを意味し、税金においては課税対象額となる所得額が減ることを意味します。前項では、得た収入から経費を差し引いた額が課税の対象になると述べましたが、経費だけでなくさまざまな控除も差し引くことが可能です。

     

    また、控除には大きくわけると所得控除と税額控除の2つがあります。以下の表でそれぞれどんな控除があるか紹介するので、参考にしてみてください。

     

    【所得控除】

    控除名

    内容

    基礎控除

    確定申告をする人なら全員対象になるもの。38万円が控除される。

    配偶者控除

    合計所得が48万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は13万円〜48万円の間で条件によって異なる。

    配偶者特別控除

    合計所得が48万円以上133万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は1万円〜38万円の間で条件によって異なる。

    扶養控除

    合計所得が48万円以下の扶養家族がいる人が対象になるもの。控除される金額は、38万円〜58万円の間で条件によって異なる。

    雑損控除

    自然災害や盗難、横領などによって自身の家財や資産に損失が出た場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。詐欺や恐喝によるものは対象外。

    医療費控除

    生計をともにする親族や自分の医療費が1年間で10万円を超えた場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    社会保険料控除

    国民健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などを支払っている人が対象になるもの。1年間で支払った全額が控除でき、生計をともにする配偶者や扶養家族の分も合算できる。

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済掛金や確定拠出年金を支払っている人が対象になるもの。iDeCoも対象になる。1年間で支払った全額が控除できる。

    生命保険控除

    生命保険や個人年金、介護医療保険を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    地震保険料控除

    地震保険などの損害保険料を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出されるが、最高額は5万円。

    寄附金控除

    国や地方自治体に寄附をした人が対象になるもの。ふるさと納税も対象になる。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    障害者控除

    自分や配偶者、扶養家族が障害者認定を受けている人が対象になるもの。控除される金額は障害者区分により27万円〜75万円の間で異なる。

    寡婦(夫)・ひとり親控除

    配偶者と死別した人や、ひとり親の人が対象になるもの。控除される金額は、ひとり親なら35万円、寡婦(夫)なら27万円。

    勤労学生控除

    自身が勤労学生に該当する場合に対象になるもの。控除される金額は27万円。

     

    【税額控除】

    控除名

    内容

    住宅ローン控除

    住宅ローンを組んでマイホームを購入・増築・新築した人が対象になるもの。合計所得が3,000万円以下であることや、住宅の床面積が50㎡以上であることなど条件がある。控除される金額は住宅ローン残高をもとに指定の計算方法で算出。

    外国税額控除

    外国で所得税などを納付した人が対象になるもの。二重課税を防ぐために設けられている。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    源泉徴収税額控除

    すでに売上から源泉徴収額が引かれている場合に対象になるもの。控除される金額はすでに支払った合計額。

    災害減免額控除

    自然災害などで住宅や資産に損害を受けた人が対象になるもの。控除される金額は状況や所得金額によって異なる。

    配当控除

    利益配当や基金利息、証券投資信託の利益分配等の配当所得がある人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

     

    上記のなかで、自分が対象になる控除は複数あるはずです。確定申告時には、対象となる控除をもれなくすべて申告することで、大幅な節税効果が見込めます。

    確定申告は必ず青色申告で行う

    確定申告を青色申告で行うことも、フリーランスにとって必須の税金対策です。確定申告には白色申告と青色申告があり、後者のほうが節税効果が大きく、10万円〜65万円の控除を受けることができます。

     

    白色申告は、控除される金額がないかわりに、申告が非常に簡単で楽に行うことができるものです。確定申告時には、確定申告書・収支内訳書・控除を証明する書類を提出するだけなので、準備や手続きが簡単に終わります。

     

    一方青色申告は、確定申告時に提出する書類や保存しておくべき帳簿が多かったり、控除を受けられる条件が設けられていたりと、やや複雑です。とはいえ、確定申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出し、会計ソフトを利用して毎月の収支等を管理していればさほど手間はかかりません。

     

    最大で65万円の控除が受けられると大幅に節税できるので、必ず青色申告を取り入れるようにしましょう。

    簡単にできるおすすめの節税方法を紹介

    簡単にできるおすすめの節税方法を紹介

    以下では、誰でも簡単に始められるおすすめの節税方法を紹介します。メリットが豊富なものだけを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

    素敵な特産品がもらえる!ふるさと納税

    ふるさと納税とは、自分の好きな自治体へ寄附することで豪華な返礼品を受け取り、さらに寄附額を住民税や所得税の控除対象にすることができるという、メリット豊富な制度です。

     

    控除される金額の上限は所得によって異なりますが、寄附した金額から2,000円だけを差し引いた金額が控除されます。例えば、3万円の寄附を行って返礼品としてカニをもらった場合、28,000円分の住民税・所得税が控除され、実質2,000円で豪華なカニまで受け取れたことになる仕組みです。

     

    寄附したい自治体や返礼品は自分の好きなものを選べるので、貢献したい自治体へ積極的に寄附を行ったり、贅沢な名産品を楽しめたりと大きなメリットを受けることができます。大変お得で人気の制度なので、節税の定番になりつつあるといっても過言ではありません。

    老後の資金が貯められる!iDeCo

    iDeCoとは、自分でお金を積み立てて老後の資金にする個人年金制度のことです。フリーランスでなくても加入はできますが、フリーランスの方が節税効果が高く見込めるのがメリットといえます。

     

    例えば会社員であれば、iDeCoの掛け金として設定できる額の上限は月額で23,000円、年額で276,000円です。一方フリーランスの場合だと、月額で68,000円、年額で816,000円掛けることができます。

     

    掛け金の全額を所得から差し引くことができるため、最大で年間816,000円もの金額を所得から引くことが可能に。つまり、仮にiDeCoへ加入していない場合の所得が300万円だった場合、iDeCoに年間816,000円掛けると所得は約218万円になるということです。課税される所得が大幅に減るため、節税効果が見込めます。

     

    さらに、iDeCoの運用で出た利益は全額非課税です。本来投資によって得た利益には、すべて20%もの税金がかかります。運用で利益を得た場合は純粋に全額が自分の資産になるため、収入が不安定なフリーランスにとってうれしい制度といえるでしょう。

    退職金として受け取れる!小規模企業共済

    小規模企業共済とは、毎月積み立てた額を廃業時に退職金として受け取れる制度のこと。退職金がないフリーランスの人が、老後の蓄えとして活用することが多いものです。

     

    小規模企業共済に毎月積み立てる掛け金は、iDeCoと同様に全額を所得から差し引くことができます。毎月1,000円〜70,000円の間で好きな額を積み立てることができるので、仮に毎月70,000円を支払ったとすると受けられる所得控除は840,000円に。

     

    iDeCoは運用する金融商品を選ぶ必要がありますが、小規模企業共済の場合は掛け金を積み立てるだけです。指定の年齢になれば100%の利率で受け取れるため、市場によって利益が変動する可能性のあるiDeCoよりも低いリスクで済みます。

     

    iDeCoで運用商品を選ぶのが不安という人や、まずは簡単なものから始めたいという人は、小規模企業共済がおすすめです。

    こんな対策も。覚えておくと得な節税知識

    こんな対策も。覚えておくと得な節税知識

    以下では、覚えておくと得をするプラスの節税知識について解説します。見落としているものがないかチェックしてみてください。

    家族に給与を支払った場合は経費として計上できる

    青色申告者であれば、生計をともにする配偶者や親族へ支払った給与を全額経費として計上することが可能です。対象の家族のことを、青色事業専従者と呼びます。

     

    青色申告が認められている人が、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで経費化することが可能に。なお、青色事業専従者として認められる条件には以下の3つがあります。

     

    • 青色申告者と生計をともにする配偶者や親族であること
    • その年の12月31日時点で15歳以上であること
    • 1年を通じて半年以上その事業に専従していること

     

    毎月10万円支払っていた場合で考えると、年間で120万円も所得から差し引くことができます。節税効果はかなり高いので、家族が一緒に働く場合には必ず届け出を提出しておきましょう。

    家賃や光熱費、通信費も「家事按分」で経費にできる

    家事按分とは、ものごとにかかる費用を事業用と私用とに分けて計算することです。例えば、自宅を事務所として使用している場合には、家賃の一部を家事按分して経費計上することができます。家事按分の対象になるものの一例は、以下のとおりです。

    【家賃】

    自宅を事務所としても使用している場合は、地代家賃として家事按分することができます。自宅の30%程度にあたる部屋の一部分を使用している場合で、家賃が15万円だとすると、45,000円が経費として計上できるということです。

    【電気代】

    自宅を事務所としても使用している場合の電気代は、パソコンやエアコンなどを使用するために欠かせないものなので、家事按分して経費計上することが可能です。計算方法に明確な規定はないため、電気を使用する時間や面積などから自分で算出する必要があります。家賃の家事按分を30%で計算する場合は、電気代も同様に30%で計算するのが一般的です。

    【ガス代・水道代】

    ガス代や水道代は、自宅を事務所として使用している場合でも経費と認められないことが多い項目です。水道はまだトイレ等で使用することが多少あるものの、ガスは使わないことがほとんどという人が多いはず。仕事でほぼ使わない場合には、経費計上はできません。

     

    例外として、ガスや水を使って行う仕事であればもちろん経費として計上することができます。例えば、何かを調理する仕事であったり、何かを洗浄する仕事であったりと、明確に事業で使用するのであれば経費として考えて問題ありません。

     

    また、冬場にガス式の床暖房を使用する場合には、家事按分してガス代を経費に計上することが可能です。

    【通信費】

    仕事でもプライベートでも同じスマートフォンやパソコンを使用している場合には、通信費も家事按分することができます。また、インターネット接続するための費用も経費に含めることが可能です。

     

    【車関連費】

    仕事でもプライベートでも同じ車を使用している場合は、家事按分して経費にすることができます。ただし、車に関する何の費用なのかによって勘定科目が異なる点には注意が必要です。例えば、ガソリン代や駐車場代であれば旅費交通費か車両費になりますが、自動車税は租税公課として扱います。

     

    ほかにも、車そのものの購入費用は減価償却費になるなどそれぞれ異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。

    場合によっては法人化した方がいいケースも

    ある程度事業が大きくなり、売上が上がってきたという人は、法人化したほうが税金対策になることもあります。

     

    フリーランスや個人事業主の場合は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなりますが、法人の場合は原則一定です。売上が大きくなればなるほど、法人化した方が税金が安くなります。また、法人のほうが経費として計上できる項目が多いというメリットも。

     

    法人になると自分の給与は会社から役員報酬としてもらう形になるため、必要経費を差し引いた金額からさらに役員報酬を控除することができます。結果として課税される所得を大幅に下げることにつながるのが魅力です。

     

    ほかにも法人化のメリットはいくつかありますが、もちろんデメリットもあります。法人を設立するのに最低でも20万円程度かかることや、会計処理が複雑になることなど、大変なことが多いのも事実です。メリットだけを見て決めるのではなく、総合的に考えて検討するようにしましょう。必要に応じて税理士へ相談するのもおすすめです。

    節税にはデメリットも?余計に費用が発生しないための注意点

    節税にはデメリットも?余計に費用が発生しないための注意点

    ここまで節税の方法や税金対策について解説してきましたが、節税にはデメリットもいくつかあります。困ったことにならないよう、デメリットも理解したうえで取り入れられる節税を取り入れることが重要です。

    節税で所得を減らしすぎないこと。審査に通りづらくなることも

    節税の基本は、経費や控除で課税所得を減らすことだと先述しましたが、課税所得が減ることは自分の収入がそれだけ少ないことを証明してしまうのと同じです。あまりに所得を減らしてしまうと、クレジットカードや各種ローンなどの審査が通りづらくなる可能性があります。

     

    クレジットカードやローンの審査では、最終的に収入としてどの程度得ているのかという部分を重点的に確認するため、節税目的で所得を減らしていてももちろん考慮されません。とくに、近いうちに車や家など高額なローンを組んで何かを購入しようと考えている人は注意してください。

    節税と浪費を間違えないこと。経費を増やすための浪費はやめよう

    経費を増やして節税したいからといって、無駄にお金を使ってしまっては本末転倒です。年末にその年の経費を増やすため、取引先と何度も飲みにいったり、仕事に使うパソコンやチェアなど高価なものを買い替えたりすれば、もちろん経費は増えます。

     

    結果として課税所得は減りますが、手元の資金がなくなっていることは事実です。経費として支払うことに意味があったり、投資効果があったりするものに使うのは問題ありませんが、ただの無駄遣いになってしまえばどんどん資金が減るだけの状態に陥ります。

     

    節税したいがために必要のないものへお金を使うのはただの浪費なので、間違えないようにしましょう。

    過度な節税をしないこと。税務署のチェックが入る可能性も

    過度に節税をしていると、場合によっては税務署のチェックが入る可能性もあります。明らかに経費が多すぎたり、虚偽の申告だと疑われるような内容があったりすると、怪しまれて調査の対象にされてしまう可能性も否めません。

     

    税務署のチェックが入ると時間や手間がかかることはもちろん、細かいものまですべて調査が入ってしまうため、意図的に悪いことをしていない場合でも予想しないところで追加の税金がかかってしまうこともありえます。経費にできると思っていたものでも、調査官がNGの判断をしてしまうと追加徴税を支払わなければいけない事態にもつながりかねません。

     

    意図的に脱税するのはもちろんだめですが、そうでない場合でも過度にやりすぎると目をつけられてしまうため、常識の範囲にとどめるようにしましょう。

    フリーランスの節税まとめ

    フリーランスの節税まとめ

    フリーランスの人ができる税金対策には、経費として扱えるものをもれなく計上することや、対象になる控除を受けることなどが挙げられます。見落としているものがある可能性も否めないため、一度経費にできるものや控除されるものがないかどうか確認してみてください。

     

    ただし、節税のやりすぎにはさまざまなリスクが伴います。ローンに通りづらくなったり、税務署のチェックが入ったりする可能性もあるため、常識で考えられる範囲でうまく節税することが大切です。税金で損をしないよう、賢く節税を行いましょう。

     

     

     

     

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