MONEY
2022.01.21
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「個人事業主になると社会保険はどうなるんだろう」、「個人事業主も社会保険に入らないといけないのかな」など、これから個人事業主になる方、あるいは個人事業主になりたての方であれば、悩んでしまうことも少なくないでしょう。
また、個人事業主をベースとして働いていつつも、アルバイトやパートなどと兼業されている方の場合、どの社会保険制度に加入すべきなのか、よくわからない方も多いはずです。
そこで本記事では、個人事業主が加入する社会保険の種類をさまざまなパターン別に網羅してご紹介します。また、それぞれのパターンで支払わなければならない保険料の計算方法についての概要もお伝えするので、ご自身が入らなければならない保険と保険料、双方についてわかります。ぜひ最後までご覧ください。
目次
社会保険は国が定めた制度なので、基本的には全国民が強制的に加入させられるものです。したがって、どのようなタイプの個人事業主であっても、何らかの社会保険には加入しなければなりません。
ただし、個人事業主にも種類があります。最も一般的なのは、自分一人で個人事業主として働いているケースです。「個人事業主だから当然では」と思われる方もいるかもしれませんが、実は個人事業主でもアルバイトやパート、従業員などを雇っているケースもあります。
本項では、個人事業主が単独で働いているケースと、人を雇っているケースそれぞれについて、加入が必要な社会保険の詳細をご説明します。
本項では、従業員やアルバイト、パートなどを雇わない、一人で働く一般的な個人事業主が加入しなければならない社会保険制度についてご説明します。このタイプの個人事業主が加入しなければならない(可能性がある)社会保険制度は以下の3つです。
どんな個人事業主でも加入しなければならない社会保険が、健康保険です。ただし、個人事業主が加入する健康保険は、会社員の健康保険と異なり、以下のいくつかのパターンから選べます。健康保険に加入していれば、現役世代はほとんどの医療行為を全額の3割負担の医療費で受けることが可能になります。
・国民健康保険
・会社員時代の健康保険の任意継続
・国民健康保険組合
・扶養
一番多いのが、国民健康保険に入るパターンです。会社員や公務員以外の方は、上記で紹介している他の3つのパターンに属していなければ、基本的に国民健康保険に加入しなければなりません。
会社員時代に加入していた健康保険の保険料は、会社と従業員で折半して払っていました。一方、国民健康保険の加入者は保険料をすべて自分で支払う必要があります。ただし、国民健康保険の保険料の方が健康保険よりも高いかというと、必ずしもそうなるわけでもありません。
国民健康保険の他の選択肢として、会社を辞めてから2年間の間は、会社員時代に加入していた健康保険に継続して加入する選択肢(任意継続)もあります。会社員時代は会社に肩代わりしてもらっていた費用を自分で支払わなければいけなくなるので、保険料は安くなりません。
さらに、国民健康保険組合に加入する、という選択肢もあります。国民健康保険組合は、特定の職種や地域に属する方だけが加入できる社会保険です。要件を満たしている方の場合であれば、国民健康保険や、会社員時代に加入していた健康保険よりも安く加入できます。例えば、「文芸美術国民健康保険組合」はライターやイラストレーター、フォトグラファーなど、文芸美術に関係する職業をしている方であれば加入できる可能性がある国民健康保険組合です。「文芸美術国民健康保険組合」の令和3年度の保険料は組合員1人当たり21,100円と、多くの方の国民健康保険料よりも安いです。
最後の選択肢として、配偶者の方などの扶養に入る手段もあります。扶養に入る場合、「年収は130万円未満でなければならない」などのさまざまな要件を満たさなければなりません。しかし、保険料の支払いは免除されるので、あまり稼ぐ気がなく、自分が家計を支える役割を担っていない場合は扶養に入るべきでしょう。
国民年金保険は個人事業主であれば全員加入必須の社会保険です。健康保険とは異なり、選択肢は国民年金保険しかありません。
会社員時代に加入していた年金保険は厚生年金保険でした。厚生年金保険と国民年金保険では、加入時に支払う保険料と、定年をすぎてから実際に受け取ることになる年金の金額の両方が異なります。簡潔に言うと、会社員時代に加入していた厚生年金の方が国民年金よりも2倍近くの年金をもらうことができます。しかしながら、保険料は会社と折半で支払うため、国民年金保険料の倍近くになるわけでもありません。
国民年金保険料を40年間満額で支払い続けたとしても、年間でもらえる国民年金額は100万円にもなりません。つまり、月額では10万円もいかないのです。他方、会社員がもらえる厚生年金は給与に応じてかなりの金額がもらえます。月額で20万円以上もらえる方も少なくありません。国民年金の受給額が少ないことから、フリーランスの方の多くは国民年金以外にも国民年金基金や小規模企業共済などの制度を利用して年金額を増やす努力をされています。
上記2つの社会保険とは異なり、介護保険は必ずしもすべてのフリーランスが加入するわけではありません。介護保険の対象者は40歳以上の方です。65歳以上の方が第1号被保険者、40歳〜64歳までの方が第2号被保険者と呼ばれ、強制加入の対象です。介護保険は、いざ自分が老化などが原因で介護が必要な状態になった際に、保険金をもらえる社会保険制度です。
介護保険に関しても、国民年金保険と同様、他の選択肢はありません。40歳以上になれば全国民が加入しなければならない制度だからです。介護保険への加入手続きは不要で、40歳を過ぎるとその分の保険料が国民健康保険の保険料に上乗せされます。40歳を過ぎていきなり保険料が増えて驚く方も多いかもしれません。
意外かもしれませんが、個人事業主であっても、従業員やアルバイト、パートを雇うことが可能です。しかし、本項でご紹介するように、特定の要件を満たすと雇っている方のために社会保険に加入しなければならなくなるので、法人化した方が好都合かもしれません。
本項では、以下の3つの社会保険について、どのような条件を満たしたときに加入しなければならないのかをご説明します。自身が入る社会保険ではなく、雇っている従業員やアルバイト、パートの方たちのために加入するものです。
労災保険は、従業員やアルバイト、パートなどの人を雇い入れる場合には、必ず加入しなければなりません。1人以上雇ったらすべての雇い入れた人に対して加入が必須です。その一方で、人を雇い入れた個人事業主自身は労災保険に加入することができません。
雇い入れた従業員やアルバイト、パートなどの労災保険の保険料は、全額雇い主である個人事業主負担になります。つまり、労災保険の保険料を見越しても雇い入れた方が事業発展にとって効果的な場合のみ、人を雇うべきである、ということです。労災保険の保険料は、業種によって異なりますので、ご自身が営んでいる事業の業種について保険料を調べてみてください。労災保険には、いざというときに従業員を助けてくれるだけでなく、雇い主である個人事業主も後から労災の責任を追及されないようにする役割があります。
雇用保険は、個人事業主が雇い入れた従業員やアルバイト、パートなどの一部の方々に対してのみ加入する必要があります。労災保険のように、雇い入れたすべての方に対して加入する必要はありません。
雇用保険に加入しなければならないのは、週に20時間以上勤務する方であって、なおかつ31日以上雇用する見込みがある従業員やアルバイト、パートの方々です。雇用保険の保険料は労災保険のそれとは違い、事業主と従業員の折半で支払います。しかしながら、費用が増えることには変わりありません。ただでさえ事業基盤が不安定で、なるべくコストを抑えたい個人事業主のことですから、上記の条件を満たす従業員やアルバイトなどを雇い入れる際には注意が必要です。
健康保険組合、厚生年金保険は、従業員が5名未満の場合は加入してもしなくても構いません。もし、従業員やアルバイト、パートの方にも健康保険や厚生年金の制度に加入してもらい、福利厚生を手厚くしたいのであれば加入してみてください。
一方で、従業員やアルバイト、パートなどの方々を5名以上雇い入れる場合には、健康保険組合、厚生年金保険ともに加入は必須です。必ず加入しましょう。健康保険組合、厚生年金保険ともに、事業主である個人事業主と、雇われている従業員やアルバイトなどで保険料は折半になります。ただし、一部の団体では健康保険組合、厚生年金保険ともに加入は任意となっています。例えば、宗教団体や一次産業、士業などでは加入は任意です。
個人事業主は社会保険に加入できます。より正確に言えば、社会保険は国が条件に合致している国民に強制的に加入させる制度なので、全国民が加入しなければなりません。
個人事業主本人としては、上述した通り、国民健康保険や国民年金保険、介護保険など、条件に合致したものについては必ず加入します。特に国民年金保険は国民全員が例外なく加入するものです。また、人を雇い入れている個人事業主の場合には、雇い入れている方々のために労災保険、雇用保険、健康保険組合、厚生年金保険に必要に応じて加入しなければなりません。
個人事業主が支払わなければならない社会保険料は意外と多いです。本項では、条件が合致した場合に支払わなければならない以下の社会保険料について、それぞれどのように計算するのか、計算方法をご説明します。
まず、ほとんどのフリーランスが加入することになる国民健康保険の保険料についてご説明します。国民健康保険の保険料の計算方法は、実は加入者が住んでいる自治体ごとに異なっています。そのため、計算方法を詳しく知りたい方は、ご自身の自治体のWebサイトを調べる必要があります。ただし、基本的な考え方や計算方法については共通しているので、本項でご説明します。
国民健康保険の保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」の2つを計算して足し合わせたものになります。「医療分」、「後期高齢者支援金分」についてもそれぞれ「所得割」、「均等割」、「平等割」を掛け合わせたりすることで計算します。
「所得割」は、事業所得や不動産所得などを合算した総所得から基礎控除(43万円)を差し引いた「賦課総所得」の金額に一定の料率をかけ合わせて算出します。料率は地域ごとに異なるため、国民健康保険料の金額も地域ごとに異なります。「均等割」は、所得額に関係なく一定額がそれぞれの地域ごとに決められています。「平等割」も1世帯ごとに定額です。
それでは、試しに国民健康保険料を計算してみます。40歳未満で、江戸川区に一人暮らしをしている賦課総所得が400万円のフリーランスの想定です。
医療分は400万円 × 7.67%(所得割) + 42,000円 × 加入者数(1人)(均等割) = 306,800 + 42,000 = 34万8,800円です。
後期高齢者支援金分は400万円 × 2.43% (所得割)+ 13,500円 × 加入者数(1人)(均等割) = 97,200 + 13,500 = 11万700円です。
国民健康保険料は34万8,800円 + 11万700円 = 45万9,500円(/年)になります。
国民健康保険の計算は、賦課総所得さえ算出できれば、簡単に計算できることがおわかりいただけたかと思います。
健康保険の任意継続は、フリーランスになると今まで会社が肩代わりしていた分についても支払わなければならなくなります。そのため、今までよりも負担が多くなったように感じるはずです。
健康保険の保険料の計算は、会社員時代の標準報酬月額に対して、それぞれの健康保険協会が設定した料率をかけ合わせた金額を2で割ることで算出できます。それぞれの会社の健康保険協会ごとに料率は違うので、ご自身が在籍していた会社に問い合わせてみてください。
国民健康保険組合の保険料は、それぞれの組合ごとに定額であることがほとんどですので、ご自身が加入する予定の組合の保険料をチェックしてみてください。
国民年金保険の保険料は、全国民一律で定額です。ただし、毎年度ごとに国民年金保険料は決定されますので、毎年固定ではありません。令和3年度の国民年金保険料は、月額16,610円で固定です。国民健康保険料など、他の保険料に比べて非常に安い価格です。
介護保険の保険料計算の基本的な考え方は、国民健康保険の保険料計算と同じです。40歳〜64歳までの個人事業主の方が対象になります。国民健康保険料の計算では「医療分」、「後期高齢者支援金分」を計算しましたが、介護保険料は「介護分」です。
「介護分」の計算にも、国民健康保険料で使われた「所得割」と「均等割」の考え方が使われます。「所得割」は賦課総所得に自治体ごとの料率をかけ合わせて決まり、「均等割」は自治体ごとに決められた一定金額に該当者数をかけ合わせて決まります。例として、東京都江戸川区に住んでいる賦課総所得400万円の、単身世帯の個人事業主(45歳)を想定し、介護保険料を算出します。
介護保険料(介護分)は400万円 × 2.43%(所得割) + 17,400円 × 該当者数(1人)(均等割) = 97,200 + 17,400 = 11万4,600円です。
介護保険料は、国民健康保険料と比べて非常に安く済むことがおわかりいただけたかと思います。
介護保険参考サイト:老人ホーム・介護施設の検索は施設入居特化のクチコミ | スマートシニア
労災保険の保険料は、従業員の賃金総額 ×保険料率で決まります。労災保険の保険料率は業種ごとに設定されているので、ご自身が営む事業の業種に当てはまる料率を適用して計算します。
令和3年度のもので、林業であれば60%、金融業であれば2.5%と、業種によって保険料率は大きく違うのでご注意ください。労災の危険性が高い業種の保険料が高くなっています。
例として、飲食店を営む事業者が雇う従業員1人当たりの労災保険料を計算してみます。従業員の平均年間賃金が300万円だと仮定すると、300万円 × 3% = 9万円とく、1人当たりの保険料は9万円になります。
もう1つの例として、舗装工事業を営む事業者が雇う従業員1人当たりの労災保険料を算出します。従業員の平均年間賃金が300万円だと仮定すると、300万円 × 9% = 27万円と、1人あたりの保険料は27万円になります。
以上のように、業種によって保険料がかなり違うのでご注意ください。
健康保険組合の保険料の算出方法は、会社員時代に加入していた健康保険組合の保険料の算出方法と同じです。つまり、標準報酬月額にそれぞれの健康保険協会が設定した保険料率をかけ合わせて2で割った金額が保険料になります。
個人事業主が従業員を雇っている場合、従業員の厚生年金保険料も肩代わりして支払わなければなりません。従業員の厚生年金保険料の保険料率は、18.3%で固定され、今後も変わることはありません。毎月支払うのは、標準報酬月額 × 18.3%、賞与の際には、標準賞与額 × 18.3%の式で算出された金額を支払います。
例えば、標準報酬月額が25万円の方であれば、45,750円を毎月支払います。ただし、折半して支払うことになるので、雇い主である個人事業主と従業員がそれぞれ22,875円を月額で支払うことになります。個人事業主の方であっても、折半して支払うことになるので、全額負担する必要はありません。
また、賞与についても算出してみます。標準賞与額が30万円の方であれば、54,900円が保険料です。労使折半で、それぞれ27,450円支払えば良いことになります。
一口に「個人事業主」といっても、個人事業主をしながら兼業していたり、多様なパターンがあります。そこで本項では、個人事業主でありながら、あまり一般的ではない働き方をされている方の社会保険の加入先についてまとめてご説明します。
会社員と個人事業主を兼業するパターンとはつまり、会社員が副業をするパターンのことです。副業でも個人で業務を請け負って仕事をしているようであれば、その時点で個人事業主でもあるのです。
このパターンは別に難しくありません。副業をしているからといって、一般の会社員が加入している健康保険組合や厚生年金保険以外の社会保険に加入する必要はないためです。普通に会社で加入している社会保険の保険料だけ支払っていればOKです。
個人事業主であっても、経営が苦しいときや、創業したばかりのときは、赤字状態でアルバイトをして食いつなぐ必要がある方も少なくないでしょう。そのような個人事業主の方の場合、条件に応じてアルバイト先の社会保険に入る場合もあります。もし、アルバイト先に健康保険組合があって、自身が加入条件を満たしている場合、アルバイト先の健康保険組合に加入することになります。また、雇用保険なども条件に応じて加入すればOKです。
個人事業主でありながら、パートで他の会社に勤めている方もいるでしょう。この場合も、アルバイトと掛け持ちしているケースと同様です。つまり、健康保険組合がその会社に用意されているようであれば、加入します。また、雇用保険についても、加入先にあるのであれば加入する形です。
個人事業主でありながら、被扶養者である方は、扶養に入ることで保険料を支払わなくて済みます。被扶養者の代表的なケースとして想定できるのは、個人事業主に配偶者がいるパターンです。男性、女性問わず、配偶者がいて、配偶者の稼ぎが大きい場合には、扶養に入ることを検討してみると良いでしょう。「年収が130万円未満」という収入要件も同時に満たしていれば、被扶養者として扱われ、社会保険料を支払わなくて済みます。社会保険料の金額は数十万円以上しますから、扶養に入れるのであれば、扶養に入った方が正解です。
本項では、個人事業主が社会保険に入るメリットをご紹介します。社会保険は国によって強制的に加入することが決められているとはいえ、メリットも大きいです。
逆に、保険料を支払いたくないからといって保険料の支払いを滞納していると、ゆくゆくは裁判所から差し押さえの命令を出されてしまうこともあります。財産差し押さえになると、最低限生活していくのに必要な財産以外はすべて没収されてしまいます。
保険料を支払いたくない方も、本項で社会保険のメリットを読むと納得して保険料を支払うことができるでしょう。
保険料を支払わなければいけないとはいえ、病気やケガのときに受ける医療行為を本来の医療費の3割で受けられるのは大きなメリットです。国民皆保険制度がないアメリカなどの他国では、医療費は3割負担ではなく、すべて10割負担になります。医療費が10割負担では多くの国民が医療行為を受けられず、大変な思いをすることになるでしょう。日本の健康保険はその点で大きなメリットがある制度です。
また、年金制度は実際に定年してからでなければメリットは享受できませんが、働けなくなった65歳以降に何もしないでも年金をもらうことができるのは、やはり大きなメリットであると言えます。
社会保険料を支払うのはあまり気が進みませんが、支払った社会保険料は全額控除にすることが可能です。確定申告の際に控除を計上すると、課税所得が減ることになって支払う税金が減り、最終的に手元に残る手取りのお金が増えます。会社員も社会保険料の控除を使えますが、個人事業主もその点は同じです。ただし、会社員時代は年末調整である程度楽に控除の計上ができましたが、個人事業主は自ら確定申告をしなければならずやや面倒ではあります。
以上、個人事業主が加入しなければならない社会保険と、それぞれの社会保険料の計算方法についてご説明しました。
従業員やアルバイト、パートなどを雇っていない、一般的な個人事業主が加入しなければならない社会保険は以下の3つです。
他方、従業員やアルバイト、パートなどを雇っている個人事業主が条件に応じて加入しなければならない社会保険は以下の3つです。
社会保険に加入していれば、いざというときに保険金が支払われるという大きなメリットがあります。さらに、社会保険料は全額控除にして節税もできるので、社会保険料は必ず支払っておきましょう。