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2022.01.18

フリーランスに休業補償はある?所得保障保険のおすすめを徹底比較!

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

「フリーランスとして独立したはいいものの、フリーランスって基本休めなくて大変。もし病気や怪我でどうしても休まなければならなくなったらどうすればいいの」、「フリーランスが使える休業補償制度ってあるの」など、フリーランスが休業した際の補償制度について気になる方も多いでしょう。

 

そこで本記事では、フリーランスが使える休業補償制度にはどのようなものがあるのかや、実際に使える休業補償制度の具体的な内容などについてご説明します。

 

本記事の主な対象は、あくまで個人事業主のフリーランスですが、紹介する制度のなかには法人フリーランスでも使えるものがあります。休業補償制度について気になるフリーランスの方であれば、知っておいて損はないはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

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    フリーランスの個人事業主は雇用保険(失業保険)の対象?

    フリーランスの個人事業主は雇用保険(失業保険)の対象?

    会社員であれば、病気や怪我で休んでいる際には健康保険制度から「傷病手当金」というものがもらえますので、仕事を休んでいる期間であっても多少は収入をもらえる目処が立ちます。また、失業した場合であっても、会社員として再雇用を目指している場合であれば、対象者は雇用保険(いわゆる「失業保険」)から「失業手当」を受給できます。

     

    しかしながら、上記2つの制度は会社員にのみ適用される社会保険制度です。当然ながら、会社員ではない個人事業主のフリーランスには適用されません。それでは、会社員ではないフリーランスは、病気やケガ、その他の理由で働けない期間に、社会保険から失業手当のような給付金をもらえるのでしょうか。

     

    結論としては、個人事業主であるフリーランスは、いわゆる「失業手当」はもらえません。そもそも「失業保険」と通称で呼ばれているのは雇用保険で、雇用保険には雇用されていないフリーランスは加入できないためです。

     

    さらに、フリーランスの多くが加入する国民健康保険には、健康保険に加入している会社員であれば受給できる「傷病手当金」の制度がありません。つまり、フリーランスは病気やケガで仕方なく働けなくなった場合でも、国の制度である社会保険からはお金がもらえない、ということです。そのため、フリーランスはいざというときのために自分で備えを考えておく必要があります。

    会社員から個人事業主になるフリーランスは失業保険の手当をもらえる?

    会社員から個人事業主になるフリーランスは失業保険の手当をもらえる?

    前項と同じように見えますが、本項で説明する状況は前項のものとは少し異なります。会社を辞めたばかりで、フリーランスになるタイミングの話です。

     

    会社を辞めたばかりのタイミングでは、まだその人物が会社に再就職をすることを考えているのか、個人事業主のフリーランスとしてやっていこうとしているのかはわかりません。その状況を利用して、本来は個人事業主のフリーランスとして受託案件を手がけているにもかかわらず、あくまで会社に再度雇用されることを考えているように見せて失業手当をもらおうとする方がいます。しかし、フリーランスとしてすでに請負で仕事をしている場合には、雇用保険の失業手当はもらえません。

     

    本項では、個人事業主であるフリーランスと失業手当にまつわるさまざまな疑問に回答します。

    失業保険の給付をもらったらばれる?

    確かに、会社員を辞めたばかりの段階では、雇用保険の失業手当をもらうことも事実としては「可能」です。しかしながら、実態として失業手当をもらっている期間にフリーランスとして働いていた実態があった場合、高確率でバレます。お金の流れを税務署などによって把握され、「不正受給」とみなされてしまいます。

     

    雇用保険の失業手当を不正受給したらどうなるのでしょうか。まずは、不正受給がバレた日以降の失業手当は受け取れなくなります。また、不正受給で受け取っていた失業手当の金額についても全額返金しなければなりません。さらに、返金の金額が2倍になることもある上、最後まで返金を渋っていると財産が差し押さえられる可能性もあります。極め付けとしては、詐欺罪で刑事告訴されるケースすらあるのです。

     

    ですから、「フリーランスで売り上げが立つまで失業手当を受け取る」という都合の良い使い方はできません。

    個人事業主は副業で失業保険をもらえる?

    個人事業主のフリーランスが副業をしている場合、失業保険はどうなるのでしょうか。副業で雇用保険に入っている場合、その副業で解雇されることがあったとします。つまり、副業で解雇されたとしても、本業では個人事業主のフリーランスとして稼働している状態です。

     

    この場合でも、当然ながら雇用保険の失業手当をもらうことはできません。すでに個人事業主として稼働している事実があるため、「失業」している状態には当てはまらないためです。もし無理に「失業手当」を受け取ってそれがバレてしまった場合、受け取った金額を全額返金する必要があるだけでなく、フリーランスとして信用を大事に事業を育てていきたいのであれば、失業手当を受け取る選択肢はあり得ません。

    失業保険をもらいながら起業準備できる?

    会社員を辞めてしばらくはいわゆる「起業準備」の状態に入る方もいるのではないでしょうか。起業準備中の方は売り上げが発生していないため、個人事業主としてはみなされないと思われるかもしれません。しかし残念ながら、起業準備中の方であっても個人事業主とみなされます。個人事業主のフリーランスは失業中とはみなされないため、雇用保険の失業手当は受け取れません。

     

    「バレない」と思って失業手当を受け取った場合でも、税務署が本気で税務調査をすれば当然バレます。バレてしまった場合、それまで不正受給していた失業手当を全額返金しなければなりません。

    フリーランス(個人事業主)に休業補償はある?

    フリーランス(個人事業主)に休業補償はある?

    個人事業主であるフリーランスは雇用保険の対象外であるため、会社員を辞めたばかりであっても失業手当を受け取れないことは前項でも述べました。それでは、その他に加入できる社会保険制度で、フリーランスの休業補償ができるような制度はあるのでしょうか。

     

    結論としては、個人事業主であるフリーランスの休業補償制度は存在しません。多くのフリーランスが加入することになる社会保険に国民健康保険があります。会社員が加入する健康保険には病気や怪我の際に「傷病手当金」が受給できる制度がありますが、国民健康保険には「傷病手当金」はありません。

     

    また、その他の社会保険である国民年金保険、介護保険にもフリーランスが休業した際に受給できる給付金のような制度はありません。

     

    つまり、フリーランスの休業補償制度は、特別なことがない時期には何も存在していないのです。ただし、後述するように、災害などやむを得ない場合には国が休業補償制度を用意する場合もあります。ただし、必ずしもすべての災害などで休業補償制度が使えるわけではないので、やはりフリーランス自身で考えて普段から備えておく必要があるでしょう。後述するフリーランスが加入できる民間の休業補償保険のようなもので不測の事態に準備しましょう。

    コロナ禍でのフリーランス(個人事業主)の休業補償

    コロナ禍でのフリーランス(個人事業主)の休業補償

    国がフリーランスの休業補償を平時に実施することはありませんが、大災害などが起きて国の経済・雇用が大打撃を受けた際には、特別に休業補償制度を用意することもあります。

     

    2020年から大流行し、世界全体を混乱に陥れた新型コロナウイルスの流行時には、数多くの事業者が事業運営の継続を危ぶまれるまで追い込まれました。このような国家的危機の状況にあって、日本政府はフリーランスも含めた数々の事業者に対する休業補償制度を用意したのです。今後も、コロナ禍のような大規模な国家的危機の際には、同様の休業補償制度が用意されることが想定されます。

     

    そこで本項では、コロナ禍という国家的危機にあって日本政府が作ったフリーランス向け休業補償制度をご紹介します。今後の参考になるはずです。

    事業復活支援金

    事業復活支援金は、新型コロナウイルスの流行に伴う経済的混乱のために、月の売り上げが半分以上、あるいは30%〜50%減少した事業者を対象にした制度です。事業者にはフリーランスだけでなく、中小企業などの小規模事業者も含まれていました。

     

    対象者には、事業規模・売上高別に該当する給付金が支給されることになりました。フリーランスの個人事業主の場合ですと、半分以上売り上げが減った方には50万円、30%〜50%売り上げが減った方には30万円の給付金が支給されました。なお、法人フリーランスであった場合、売り上げ高が大きいほど給付金も増えます。参考までに、年間売上高が1億円以下の法人フリーランスで売り上げが半分以上減った方には100万円、30%〜50%売上が減った方には60万円が給付されました。

    持続化給付金

    コロナ禍で事業が持続不可能になった、あるいは持続困難になったフリーランスを含む個人事業主を対象に、給付金を支給する制度が持続化給付金の制度です。2020年に発生したコロナウイルスの流行(コロナ禍)以前よりも事業を営んでいる方が対象なので、2020年以降に開業した方は残念ながら対象ではありませんでした。2019年以前より開業していたフリーランスの方で、なおかつ前年同月比で半分以上売り上げが減少した月があるフリーランスを含む個人事業主の方が対象です。

     

    もらえる給付金額は、2019年の年間の売り上げから、売り上げが半減した月の売り上げに12をかけた金額を差し引いた金額です。100万円を超えることはできません。

     

    例えば、年間の売り上げが600万円のフリーランスで、月収が50万円だとします。ある月で売り上げが半減し、月収25万円になりました。この場合、25 × 12 = 300万円を年間売り上げ600万円から差し引いて300万円ですが、給付金の上限が100万円なので100万円がもらえることになります。

    月次支援金

    2020年、コロナウイルスの流行を止めるために、緊急事態宣言が発令されました。緊急事態宣言で外出が制限されるようになり、飲食店などのリアル店舗を運営する事業者は大ダメージを受けました。そこでそうした事業者たちを救うために作られたのが月次支援金の制度です。持続化給付金と制度ができた背景は同じ、ということになります。

     

    対象となるのは、次の2つの条件を満たしていることです。一つ目は、緊急事態宣言の影響を受けて、店舗の休業や時短営業などを余儀なくされていること。二つ目は、休業や時短営業などのために売り上げが前年度の同月と比べて半分以上減少していることです。

     

    2つの条件を満たしている場合、給付金がもらえます。給付金額は前年の同月の売り上げから、半分以上売り上げが下がった月の金額を引いた金額になりますが、上限が10万円なので、10万円以上の方は10万円です。

    緊急小口資金・総合支援資金

    緊急小口資金・総合支援資金は双方とも新型コロナウイルスの流行で仕事や収入が減ってしまい、生計の維持が困難になってしまった方を対象とした制度です。緊急小口資金は生計維持のために一時的に必要になる小口資金を貸し付けてくれる制度、総合支援資金は生活の立て直しに必要になる期間(3ヶ月程度)の生活資金を給付する制度になります。

     

    緊急小口資金は、家庭内に新型コロナウイルスに罹患して労働できなくなった方がいた場合や、緊急事態宣言などの影響を受けて収入が大きく落ち込んだ場合に利用できた制度です。上限額20万円まで貸し付けてくれます。

     

    総合支援資金は、新型コロナウイルスの影響で生計を営むのが困難になっている方を対象に、単身世帯では月15万円まで、二人以上の世帯では月20万円まで貸し付けてくれる制度です。

    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

    新型コロナウイルスの流行のために生活が困窮してしまった方々のために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度ができました。この制度は、緊急小口資金や総合支援資金などの特例貸付を使えない世帯が対象の制度です。

     

    収入要件、資産要件、求職等要件のすべてを満たしている場合にのみ利用可能です。例えば、収入は市町村民税均等割非課税額の12分の1と、生活保護の住宅扶助基準額の合計金額を超えないことが要件になっています。その他の要件も満たすと制度が利用可能です。

     

    受給金額は決まっていて、単身世帯で6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円です。住宅確保給付金という他の制度と併用することもできます。

    新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

    新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金は、その名の通り、新型コロナウイルスの影響によって臨時休業となった小学校に通う児童の世話をする親が対象の制度です。小学校の児童はまだ自立してさまざまな活動ができないことも多いため、政府が子供を世話する親たちに助け舟を出した形です。また、実際に新型コロナウイルス自体に感染してしまった子供を世話する親も対象になりました。

     

    期間によって支給される金額は異なります。令和3年8月1日〜12月31日までは1日あたり6,750円がもらえました。令和4年1月〜2月には1日あたり5,500円、令和4年3月には1日あたり4,500円がもらえることになっています。新型コロナウイルスの流行が長引くようであれば、制度の延長もあり得るでしょう。

    小規模事業者持続化補助金

    フリーランスも含めた小規模事業者の経営を支援する目的で作られているのが、小規模事業者持続化補助金です。商工会議所が管轄する地域内で経営をしている必要があるため、商工会議所の場所についても把握しておいたほうが良いでしょう。補助金の上限額は50万円です。補助金を給付された事業者は公式ホームページに掲示されるため、信用を高める効果もありそうです。

     

    「再開枠」と呼ばれるものでは、新型コロナウイルスの感染予防に使う費用に対して補助金が給付されました。例えば、マスクやゴーグル、フェイスシールドの購入などへの利用に対しては補助金が支給されます。補助金の上限額は特例事業者以外が50万円、特例事業者は100万円でした。特例事業者とは、ライブハウスなどとりわけ感染対策が必要な事業者のことです。

    小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

    小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)は、新型コロナウイルスの世界的な流行を受けて、より感染しにくいビジネスプロセスを作ることに注力する事業者に対して給付される補助金です。具体的には、事業で使うさまざまなツール、プロセスのIT化、人と人とが会わずに仕事ができるようにリモートワーク化を推進するなどの施策が考えられます。また、顧客同士が触れ合う機会が少なくなるよう、飲食店などでは席と席のスペースを広げるなどといった施策もあり得ます。

    小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)で給付される補助金の上限額は100万円です。補助率も4分の3とかなり高いです。コロナ禍が終息しても、二度と同じような惨事を繰り返さないよう、同様の補助金が制度化される可能性もあるでしょう。

    フリーランスの育児休業に給付金はある?

    フリーランスの育児休業に給付金はある?

    そもそも、個人事業主であるフリーランスには育児休業はありません。育児休業給付金と呼ばれるものは、会社員が加入する健康保険制度に特有のものであり、多くのフリーランスが加入する国民健康保険制度には存在しません。したがって、フリーランスが対象の育児休業制度というものは、公的には存在しません。

     

    当然の帰結として、フリーランスは育児休業時にお金をもらえることもありません。つまり、フリーランスが育児休業を取りたかったり、育児のために仕事を休んでいる期間にお金をもらいたいのであれば、育児の際に休業することを見越して計画しておくしかありません。育児の際には配偶者にメインに仕事をしてもらうことで生計を立てる、であったり、自身で貯蓄しておくといった対策が求められます。

    フリーランスの休業補償は任意の所得補償保険で

    フリーランスの休業補償は任意の所得補償保険で

    フリーランスは病気やケガ、育児の際などに頼れる社会保険がありません。急な入り用で大金が求められるような場面があれば、自己破産まで追い込まれてしまう恐れもあります。

     

    そのような事態に普段から備えておきたいフリーランスの方には、任意の所得補償保険がおすすめです。所得補償保険には、個人事業主であるフリーランスの方であっても加入できるものもあります。所得補償保険とは、病気やケガなど、さまざまな要因で働けなくなってしまった場合に、保険金がもらえる民間の任意保険です。社会保険の後ろ盾がないフリーランスには、ある意味「必須」といっても良いでしょう。

    フリーランスにおすすめの休業補償・所得補償保険のおすすめ3つを比較

    フリーランスにおすすめの休業補償・所得補償保険のおすすめ3つを比較

    フリーランスにおすすめの休業補償・所得保障保険を3つご紹介します。以下の3つについて、それぞれ本項で詳細にご説明します。

     

    • フリーランス協会の所得保障保険
    • FREENANCEのあんしん補償プラス
    • Yupの所得保障保険

     

    フリーランス協会の所得補償保険

    一番おすすめなのは、「フリーランス協会の所得補償保険」です。国内で初めてフリーランス向けに作られた所得補償保険になります。

     

    フリーランス協会の所得補償保険のおすすめポイントは、補償範囲の広さです。さまざまな理由で働けなくなったフリーランスを、所得補償という形で支援しています。

     

    例えば、病気やケガで勤務が難しくなってしまった場合、最長で1年間まで所得補償の保険金を受け取ることができます。さらに所得補償期間を伸ばしたい場合であっても、長期所得補償プランを選べます。

     

    また、自身が認知症の状態になってしまったり、ご両親が要介護の状態になってしまった場合に備えた「認知症サポートプラン」、「介護サポートプラン」、「親孝行サポートプラン」などもあります。

     

    他にも、ケガによって入院や通院、手術や介護などが必要になった際の所得補償も充実しています。本人が死亡してしまった場合は360万円、入院は日額8,000円、通院は日額5,000円、介護は年額200万円、被害事故は4,000万円、個人賠償責任は1億円までが補償限度額です。フリーランス向けの所得補償保険で、ここまで補償額が充実しているのは、「フリーランス協会の所得補償保険」くらいでしょう。

     

    FREENANCEのあんしん補償プラス

    FREENANCE(フリーナンス)が提供する「あんしん補償プラス」は、フリーランス向けの所得補償保険です。病気やケガで働けなくなってしまった際に、最長1年間まで補償してくれます。あくまで最長は1年間なので、それよりも長い補償期間を求めるのであれば「フリーランス協会の所得補償保険」を選ぶ必要があるでしょう。

     

    「あんしん補償プラス」は24時間、365日、どんなときでも補償してくれるので、急なケガや病気で動けなくなった場合でも安心です。個人事業主であるフリーランスは、自身で設定しなければ24時間365日休みなく働き続けることもできる身分です。逆に、休みがないからこそ会社員と違って収入を青天井で稼げるという面もあり、常に稼働している方も多いでしょう。他の保険会社などが休みのときであっても対応してくれる「あんしん補償プラス」はその点でメリットが大きいです。

     

    また、「あんしん補償プラス」のもう一つの特徴として、天災によるケガも所得補償の対象に含まれる点が挙げられます。天災とは地震や噴火、さらに地震に起因する津波などのことを指します。また、新型コロナウイルス感染症によって入院することになり、働けなくなったケースも補償の対象です。

     

     

    yupの所得保障保険

    「yupの所得保障保険」は、フリーランスが病気やケガによって7日以上継続して入院した方に対して保険金が支払われます。入院後に、まだ就労困難な状況がしばらく続いている場合でも、30日ごとに給付金を3回まで受給可能です。新型コロナウイルス感染症による入院も対象となるので、安心です。

     

    月々の保険料は入院タイプで500円から、基本タイプで1,560円からと、非常に安いです。また、申し込みはネットで完結できるので、いざというときにすぐ申し込める点もおすすめできます。

    休業補償を受けるのに入会するフリーランス協会とは?

    休業補償を受けるのに入会するフリーランス協会とは?

    「フリーランス協会の所得補償保険」に申し込むに当たっては、「フリーランス協会」に申し込む必要があります。「フリーランス協会」とは、フリーランスによって組織された、フリーランスのための互助組織です。無料会員と、年会費1万円で入会できる一般会員があり、それぞれさまざまな特典を享受することが可能です。「フリーランス協会の所得補償保険」には年会費1万円の一般会員にならないと申し込むことができません。

     

    無料会員はフリーランス向けのデータベースに登録することができたり、他のフリーランスをデータベースで検索できるので、仕事の受発注の新たな手段を獲得できます。

     

    一般会員であれば、会員限定の独自優待制度を利用可能になります。例えば、「会計free」や「弥生」といった会計系のソフトサービスも優待価格で申し込めます。また、全国各地にネットワークのあるコワーキングスペースのいくつかも優待価格で利用可能です。さらに、福利厚生サービス「WELBOX」も付帯されています。「WELBOX」では、旬の食材が優待価格で購入できたり、国内旅行・海外旅行の際に利用するホテルなどもお得に利用できます。健康増進のための各種サービスも用意されています。

    フリーランス(自営業)は所得補償保険を経費・控除にできる?

    フリーランス(自営業)は所得補償保険を経費・控除にできる?

     

    個人事業主のフリーランスは所得補償保険を介護医療費用控除に計上可能です。介護医療費用控除に計上すると、課税所得が減り、最終的に課税される税金が減ります。節税になり、結果として手元に残る手取りのお金も増えるのです。

     

    つまり、個人事業主のフリーランスが節税目的で所得補償保険に入るという選択肢もありです。「最後に税金で取られてしまうなら、控除にして節税を考えた方が良い」と考える方も多いでしょう。

    フリーランスの休業補償まとめ

    フリーランスの休業補償まとめ

    以上、フリーランスの休業補償についてご説明しました。個人事業主のフリーランスには、会社員とは異なり、休業補償がありません。会社員が入る健康保険には傷病手当金がついていますが、フリーランスが入る国民健康保険にはそれに該当する手当がないためです。

     

    また、会社員が失業した際にもらえる失業手当も、フリーランスになって以降はもらえません。フリーランスには「失業」という概念がそもそも存在しないので、稼げていなくても失業手当はもらえないのです。その上、病気やケガ、介護や育児などの必要から仕事を休まざるを得なくなった場合でも、国から給付金などの支援をもらえることはありません。

     

    そのため、多くのフリーランスは所得補償・休業補償保険に加入しています。特に補償範囲の広い「フリーランス協会の所得補償保険」に加入すれば安心です。

     

     

     

     

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