MONEY
2022.01.05
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「フリーランスに勢いでなってしまったが、保険についてはよくわからないままだ」、「これからフリーランスになろうとしているけど、フリーランスって保険に入る必要あるのかな」などと、お悩みではありませんか。
フリーランスが対象となる保険には、加入が必須となっている保険と、義務ではない任意保険の2種類があります。加入必須の保険は国が国民に入るよう矯正している社会保険で、それ以外の保険が任意保険です。社会保険の保険料を支払わないでいると最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性すらあります。
フリーランスが加入すべき保険料の詳細の説明や保険料を計算する方法、入っておくと安心な任意保険や賢い節税の方法・控除の説明など、フリーランスであればぜひとも知っておきたい保険の知識をまとめてご紹介します。現役フリーランスや、これからフリーランスになろうとしている方必見です。
目次
法律で「フリーランス」の定義がなされているわけではありません。「フリーランス」とは、個人ならではの能力・スキルを生かして独立して仕事をしている人物を指します。エンジニアやデザイナー、コンサルタントといった職種から、漁師や美容師など、本当にさまざまな職種のフリーランスがいます。
フリーランスには個人事業主と法人の2つのパターンがあり、それぞれによって適用される法律や保険も異なります。フリーランスと言えば個人事業主のフリーランスを意味することがほとんどです。法人化しておらず、一人で事業を営んでいる場合、開業届を出している・出していないに関わらず個人事業主に該当します。他方、個人でありながら、法人化しているフリーランスもいます。
なお、自営業という言葉もありますが、自営業の定義には法人化しているフリーランスも含まれます。本記事では、自営業という言葉を使うと法人化しているのかいないのか曖昧になるので使いません。
個人事業主と法人のフリーランスでは、適用される社会保険制度も異なります。つまり、入る保険が異なります。本記事で説明の対象となるのは、法人化していない個人事業主のフリーランスですのでご注意ください。
日本国民は、国の社会保険に加入することを義務付けられています。会社員は会社が加入している健康保険組合に加入する義務があります。他方、国民健康保険に加入しなければなりません。会社員が加入する健康保険組合とは別の組織です。会社を辞めてから14日以内に、国民健康保険の加入手続きをお住まいの地域の市区町村役場で済ませるのが通例です。
また、フリーランスが国民健康保険と同様に加入を義務付けられているのが国民年金保険です。会社員は会社で厚生年金保険に加入しています。しかしフリーランスの場合には、自分自身で国民年金保険の加入手続きをする必要があります。勤めていた会社を辞める際に、会社が手続きを代行してくれるわけではありません。退職してから14日以内にお住まいの市区町村の役場で加入手続きをする必要があります。
さらにもう一つ、条件付きで加入しなければならないのが介護保険です。40際以上になると介護保険の加入義務が発生します。国民健康保険、国民年金保険とは異なり、介護保険の場合は加入手続きは必要ありません。40歳以上になると自動的に加入します。
つまり、フリーランスに加入義務があるのは国民健康保険、国民年金保険、介護保険の3つの社会保険です。
ほかにも医療保険や傷害保険、火災保険などの保険がありますが、これらはすべて民間企業が提供する任意保険で、加入する義務はありません。ただし、加入義務がないだけで、多くのフリーランスが任意保険にも加入しています。
フリーランスに加入義務がある以下の3つの社会保険の詳細をそれぞれご説明します。
日本国民全員に公的医療保険の加入義務があります。個人であるフリーランスに加入義務がある公的医療保険が、国民健康保険です。医療機関では、国民健康保険証を見せれば全医療費の3割負担で医療サービスを受けられます。ただし、退職後2年間であれば、会社員時代に加入していた健康保険に加入することも可能です(任意継続健康保険)。
当然ですが、無料では国民健康保険のサービスを受けることはできません。会社員の健康保険料は給料から天引きで支払われていますが、フリーランスは自分で支払いの手続きを行います。国民健康保険料を支払わないで滞納し続けていると最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性もあるので、保険料は必ず支払いましょう。保険料を支払わないでいると、3割負担の恩恵を受けられず、医療費も10割負担になってしまいます。フリーランスはただでさえ収入も安定しないので、保険料を支払うことでいざというときの医療費出費を抑える意味でも、支払っておきたいところです。
個人であるフリーランスは国民年金保険の加入義務があります。国民年金保険の加入者であるフリーランスは、国民年金保険料を支払います。10年以上保険料を支払い続けると、現役を引退した後に老齢年金の受給資格を得られます。フリーランスはただでさえ企業年金のようなものがないので、国民年金保険料だけは着実に支払っておきたいところです。
会社員が加入する厚生年金保険に比べて、フリーランスが加入する国民年金保険のほうが将来的に受給できる年金額は少なくなります。会社員はフリーランスが加入している国民年金に加えて、会社員の厚生年金が上積みされて支払われるためです。会社員の厚生年金は「二階建て」と言われるのは、この上積み構造を表現しています。
もちろん、支払われる年金額が大きいということは、その分現役時代に支払う保険料が多いことを意味します。厚生年金保険料は会社から支払われる給与から天引きされている分気付きづらいですが、会社員は国民年金加入者よりも多額の保険料を支払っています。
「保険料を多く支払ってもいいから将来もらえる年金額は多くしたい」という方もいるでしょう。そういった方におすすめの個人年金は後ほどご紹介します。
介護保険は40歳以上の国民全員が加入しなければならない社会保険で、フリーランスも例外ではありません。第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上64歳以下の方が該当します。原則として第1号被保険者の方がサービスの対象で、第2号被保険者の方は特定の条件に合致した場合のみサービスの対象になります。介護保険の被保険者証は65歳以上になると郵送でご自宅に送られます。
原則1割負担の介護保険ですが、2割・3割負担になることも条件によってはありえます。負担割合は前年度の所得状況によって決まります。介護保険の保険料についても、滞納が続くと最悪の場合財産差し押さえになります。また、差し押さえにならなくとも、支払う費用負担が多くなりますので、保険料はきちんと支払いましょう。
法人フリーランスは加入義務があるものの、個人事業主のフリーランスは入らなくてもいい社会保険は以下の3つです。
個人事業主であるフリーランスに加入義務のない3つの社会保険の詳細をそれぞれご説明します。
労災保険の正式な呼称は「労働者災害補償保険」です。労災保険は雇用されている会社員やアルバイト、パートなどの立場の方が業務中、あるいは、通勤中にケガや病気になった場合などに、補償される保険です。フリーランスであっても、雇用している従業員やアルバイトの方などがいる場合には、労災保険に入る必要があります。法人でなくて個人事業主であっても、1日1人でも労働者を雇っていれば加入義務があるのでご注意ください。
フリーランスは個人事業主なので、労働者には該当しません。つまり、フリーランスは労災保険の適用対象者ではありません。つまり、フリーランスが業務上何らかの病気やケガになったとしても、保険金が支払われることはない、ということです。労災保険が適用できないため、フリーランスであれば任意保険で不足の事態に備える必要があります。
雇用保険は、一般的には「失業保険」と呼ばれることもあります。労働者が失業した際に、雇用保険の加入者で一定の条件を満たしている人には失業給付金が支払われます。失業給付金は、就職しようとする意思があり、求職活動を行っている人にのみ支払われます。
雇用保険は、特定の条件に該当する労働者を雇ったすべての事業者に対して適用されます。個人事業主のフリーランスの場合でも、条件に合致した場合には加入するのが必須です。法人フリーランスも、当然加入義務があります。雇用見込み日数が31日以上で、なおかつ週の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用保険の加入義務があります。逆に、社員やアルバイトを雇用しないフリーランスの場合には、雇用保険の加入義務はありません。
フリーランスは事業者なので労働者ではありません。したがって雇用保険には加入できません。つまり、失業給付金をもらうことはできません。元々フリーランスに失業という概念は当てはまらないので、当然と言えば当然です。つまり、もしフリーランスが突然、今まで発注してもらっていた発注元から仕事を振られなくなったとしても、失業手当金の給付はありません。病気やケガで突然働けなくなった場合でも、給付はありません。そのため、不測の事態に備えてフリーランスの多くは任意保険に加入しています。
すべてのフリーランスが加入しなければならない社会保険は以下の3つです。
加入義務がある3つの社会保険の保険料の計算のやり方をご紹介します。
フリーランスの方のほとんどは、会社を辞めてから国民健康保険に加入しますので、国民健康保険の保険料の計算のやり方をご紹介します。
まず大前提として、国民健康保険料・計算方法ともにお住まいの地域ごとに異なります。地域が違うだけで10万円以上も納税額が大きくなることもあるので、ご自身のお住まいの地域の保険料が高いのかどうか調べてみてください。
国民健康保険料の計算は、非常に複雑なのですが、以下の3つの項目に対して計算します。
上記3つの項目について、以下4つの項目を必要に応じて掛け合わせます。項目の掛け合わせ方は、お住まいの地方自治体によって変わります。
たとえば、医療分に対して所得割、均等割、平等割がかかり、支援金分に対して所得割、均等割がかかる、といったイメージです。それぞれの料率や計算方法などは地域ごとに異なるため、気になる方はご自身がお住まいの地域の自治体のWebサイトをご覧ください。
前の会社を退職して2年間は、会社に在籍していた際に入っていた健康保険に継続して加入し続けることもできます。その場合、以前は会社と折半して支払っていた保険料は全額自己負担になります。全額自己負担になるとはいえ、国民健康保険料と比べてどちらのほうが安いかは一概には言えません。安い保険に加入したい方は、自治体の国民保険料と、ご自身が所属されていた組合の保険料を比較してみてください。
国民年金年金はすべてのフリーランスに加入義務があります。国民健康保険とはその点が異なります。そして、国民年金保険料の計算方法には地域差はありません。全国一律で保険料の料率が決まっています。
以下が国民年金保険料の計算式です。
国民年金保険料額 = 保険料額×保険料改定率
保険料改定率は、毎年変わる名目賃金変動率に前年度の保険料改定率を掛け合わせて決まります。物価上昇・下落に連動して保険料率が決まるため、実質的な保険料率が極端に上昇・下落することのないようになっています。
国人年金保険加入者ごとの収入金額がそれぞれ違いますが、国民年金保険料は全加入者一律の金額になります。つまり、保険料は年収が1,000万円でも、年収300万円の方と同じ金額になるということです。結果として、収入が高い人は収入に対する負担割合が低く、収入が低い人の負担割合は高くなります
会社員時代が加入する厚生年金保険の保険料は収入に対して一定です。厚生年金保険は国民年金保険の一階部分に上乗せされる二階部分なので、収入が高い人ほどより保険料も高くなっていたのです。その分、将来的にもらえる年金額も大きくなっていました。前述した通り、高収入の方が国民年金しか支払わない場合には、厚生年金よりも年金額が極端に低くなってしまう可能性が高いのです。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の方の介護保険料の計算方法は、国民健康保険料の計算方法と同じです。国民健康保険料でも、以下の4つの料率を掛け合わせて保険料を算出していました。
ただし、平等割や資産割はお住まいの地域によってない場合もあるので、お住まいの自治体のWebサイトでご確認ください。
第1号被保険者(65歳以上)の方の場合は計算方法が異なります。保険料率が地域ごとに異なるためです。所得基準を段階的に設定し、それぞれの所得額ごとに保険料が変わります。所得基準について国は9段階の指針を設定していますが、自治体により17段階ほどまで基準を分けているケースもあります。詳しくはお住まいの自治体のWebサイトをご覧ください。
フリーランスは事業者であり、労働者ではありません。そのため、労働時や通勤時に病気やケガになった際にも、会社員と違い補償はありません。労働していないときに病気やケガになってしまった場合にも、当然ながら補償はありません。
その上、フリーランスは事業者なので、自分の収入は自分で確保し続けなければなりません。労働者ではないので、仕事が入ってこなければ給料はもらえません。フリーランスには失業という概念が存在しないので、仕事がないときでも失業給付金をもらうこともできない、ということです。
会社員と違い、これらのリスクにさらされながら仕事をしていく必要があるのがフリーランス。保険なしでやっていく方もいますが、やはり何らかの保険に入っていざというときの備えをしておきたいものです。
フリーランスの大半が加入する国民年金保険ですが、国民年金保険を支払っていることで将来もらえる老齢基礎年金の金額は非常に少ないです。
老齢基礎年金の金額は毎年変動するので今の現役世代が将来もらえる金額を正確に知ることはできません。参考までに令和2年度の金額を見てみると、20歳から60歳までの40年間継続して年金保険料を支払ったケースでも、もらえる老齢年金の満額は月額たったの65,141円です。大卒の初任給よりも低い金額に、落胆される方も多いのではないでしょうか。
つまり、フリーランスは満額保険料を支払い続けても、生活を十分に保障できるほどの年金を将来もらうことはできない、ということです。しかしながら、民間の任意保険を利用して自らがもらう年金を準備することは可能であり、実際に多くのフリーランスが何らかの保険に加入しています。非常に少ない保険料から入れる保険もありますので、ぜひ後述する個人年金保険の項目を参考にしていただければ幸いです。
フリーランスは、加入義務がある社会保険だけでは保障も十分でなく、将来もらえる年金額も非常に少ないことがおわかりいただけたかと思います。ここでは、「国の社会保険だけでは不安」という方におすすめの以下の任意保険についてそれぞれ詳細をご説明します。
年金の受給額を増やせる、フリーランスにおすすめの年金制度の詳細をそれぞれご紹介します。
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主(フリーランスも含む)などを対象とした公的な退職金制度です。月々の掛け金は1,000円から500円刻みで拠出できる手軽さがポイントで、最大の掛け金は月額7万円です。掛け金を納付した期間に応じて掛け金額の80%〜120%が受け取れます。期間が長くなると掛け金に対して受け取れる金額の割合も増える仕組みです。満額や満期もなく、もし個人事業主を廃業して会社員に戻ることになった際には共済金を受け取ることも可能です。
さらに、小規模企業共済での掛け金の全額を確定申告の際に控除できます。将来の年金額を増やす効果と節税効果の両方を狙える小規模企業共済は非常にお得であることがおわかりいただけるのではないでしょうか。制度のお得さのためか、全国で約150万人ほど加入している方もいる、人気ある退職金制度です。
国民年金と似ていますが、国民年金基金は国民年金とは異なる制度です。会社員が加入する厚生年金の「二階建て」部分がないため、将来もらえる年金受給額が少ない国民年金第1号被保険者(フリーランスも含まれる)の年金受給額を増やすために作られた年金制度が、国民年金基金です。
国民年金基金の掛け金は自分で設定できるので、無理なく必要な額だけ拠出することができます。掛け金はの上限は68,000円、自由に設定できます。掛け金は掛け捨てにならず、万一保険に加入している方が亡くなった場合にはその家族に遺族一時金が給付されます。また、小規模企業共済と同様、すべての掛け金は社会保険料控除の対象となり、大きな節税効果がありますので、多くのフリーランスにおすすめの制度です。
ただし、一度加入したら途中での解約ができないので、加入の際には入念にメリット・デメリットを検討してみてください。
月額400円の定額の掛け金だけで将来もらえる年金額を増やせる公的な年金制度が、付加年金です。「200円×付加年金を収めた月数」の分だけ年間ベースでもらえる年金額を増やせます。計算上、2年間支払えば元が取れる制度です。
たとえば、400円の掛け金を10年間、毎月支払うとします。掛け金の合計金額は「400×10×12=48,000円」です。すると、年間にもらえる付加年金額が「200×10×12=24,000円」となります。毎年24,000円もらえるので、2年間で48,000円もらえて元が取れてしまいます。3年目以降は長生きすればするほど年間24,000円得をすることになる、という計算です。
毎月400円の掛け金で済む手軽さがポイントです。ただし、国民年金基金との併用はできないのでご注意ください。多額の年金を貰いたい場合には国民年金基金、とりあえずもらえる金額を少しでも増やしたい場合は付加年金、という選び方をすればいいでしょう。付加年金の掛け金全額を控除にして節税可能です。
フリーランスは雇用保険に加入できず、いざ働けなくなったときの保障がありません。そのため、不測の事態に備えて任意保険に加入するフリーランスの方も多いです。ここでは、病気やケガなどのときに役立つ保険をご紹介します。
フリーランスの方が病気やケガ、介護の必要が生じるなどして就業できなくなった際に、保険で保障されている保険金が支払われる民間の保険商品が、就業不能保険・所得補償保険です。
フリーランスの方におすすめな就業不能保険・所得保障保険に「フリーランス協会の所得補償制度」という商品があります。国内で初めてフリーランスの休業補償を打ち出したユニークな商品です。
所得補償プラン・長期所得補償プランでは、病気やケガによる入院、医師の指示による自宅療養などの場合に、1年間スパンなどの長期単位で所得補償が可能です。長期の所得補償があると、不安定なフリーランスでも安心できるのではないでしょうか。
以下のプランも選べます。
フリーランスの方は、「フリーランス協会の所得補償制度」の加入をぜひ検討してみてください。
医療保険とは、病気やケガなどの際に保険金がもらえる民間の任意保険商品です。受給できる保険金には、入院時に受け取れる「入院給付金」、手術の際に受け取れる「手術給付金」などがあります。入院給付金は「入院給付金日額×入院日数」、手術給付金は「入院給付金日額×手術ごとの給付倍率」の金額だけもらえます。
フリーランスは国民健康保険に入っているため、元々医療行為を受ける際には3割負担で施術を受けられますが、全額自己負担になる医療行為もあります。たとえば、最先端の医療技術を使った新しい医療行為のケースでは、全額自己負担になってしまうことがほとんどです。そのような場合でも、民間の医療保険に入っておけば給付金がもらえて安心です。各種特約の種類によっても補償範囲が違うので、契約の際にしっかりと確認してみてください。
傷害保険はケガや事故の際に保険金が受け取れる民間の保険商品です。特定の要件を満たしている傷害になった場合のみ補償されますので、必ずしもすべてのケガや事故が補償されるわけではない点には留意しておきたいところです。体が資本のフリーランスにとって、傷害で短期間でも休業しなければならないのは致命的ですから、できれば加入しておくのがおすすめです。
傷害保険がカバーする範囲は、交通事故によるケガ、仕事中のケガ、旅行中のケガ、スポーツ中のケガなど非常に広いです。交通事故に補償範囲を限った保険の場合は、保険料も安くなります。あなたの希望に沿ったプランで傷害保険の契約も検討してみてください。
終身保険は、自分が亡くなったときの資金を保障する保険です。葬儀費用や死亡の整理費用、老後の費用や教育資金の準備、残された家族の生活費用など、多様な目的で利用されています。保障は一生涯続くので、いざというときのことを考えて心配する必要なく、フリーランスの本業に打ち込むことができます。
フリーランスの場合、突然仕事がなくなったり、しばらく本業から離れなければならなくなって資金が必要になるときもあるでしょう。やむを得ず保険を解約した際には、「解約返戻金」というまとまったお金が受け取れます。払い込み期間が終わっていない場合には解約返戻金の金額は支払った保険料を下回ることが多いですが、払い込みがすでに終わっているケースでは、解約返戻金のほうが保険料よりも大きいケースもあります。つまり、得をするケースもあります。
定期保険・収入保障保険の双方とも、掛け捨て型の死亡保障保険です。被保険者が死亡、あるいは高度障害に陥ってしまった際に保険金が受け取れます。
定期保険は契約した保険期間の間ずっと保険料が一定です。死亡や高度障害になってしまった際に定額の保険金が受け取れます。たとえば、45歳で高度障害になった場合、58歳で高度障害になった場合とで保険金が変わることはありません。保険金も定額だからです。保険金は一括で支払われるため、子供の教育資金や葬儀代などのために資金を用意しておく、という考えで契約される方が多いです。
一方、収入保障保険は死亡や高度障害になった場合に毎月一定金額の保険金をずっと受け取れます。残された家族の生活費を保障する目的で契約する方は収入保障保険のほうが多いです。
店舗を運営してビジネスを展開しているフリーランスの方もいるでしょう。その場合、火災保険に入ることがほぼ必須になります。保険に入れば火災や盗難、水漏れなどが発生した場合に保険金が支払われるので、安心して店舗運営ができます。火災保険は一般的には以下を保障していますが、保険によって保障範囲は異なるのでご注意ください。
店舗に火災や盗難などが発生すれば、フリーランスにとっては致命的なダメージになり得ますので、店舗経営をするフリーランスは火災保険に加入しておくのが無難です。
地震で発生した火災やによる被害は、じつは火災保険ではなく地震保険の保障範囲です。地震保険は単独では加入できませんので、火災保険とセットで加入します。
ここまで話してきた保険料は、経費や控除にして節税可能です。フリーランスになりたての方、あるいはこれからなろうとする方のなかには、経費や控除の意味がわからない方もいると思いますので、こちらでご説明します。
なぜフリーランスや経営者が経費や控除を多用するかというと、手元に残るお金が増えるためです。
たとえば、事業所得が1,000万円あるフリーランスの方(Aさん)と、年収が1,000万円の会社員の方(Bさん)がいるとします。そして、2人とも200万円の車を購入しようと考えているとしましょう。
この場合、Bさんは税金を引いて余った手取り金額約720万円から車を購入することになりますが、Aさんは1,000万円から200万円を拠出して車を購入し、それを経費として全額計上できます(事業の内容にもよりますが、ここでは一旦経費にできることにします)。残った800万円からさらに経費や控除を使って計算した課税所得額から税金を引かれることになります。
会社員のBさんは税金が引かれた後に車を購入していますが、フリーランスのAさんは税金が引かれる前に車を購入しています。その上、車の費用は経費にできるので、さらに税金を減らすことができます。元々車を購入する予定があった場合には、会社員Bさんよりも、フリーランスAさんのほうが経費として計上できるためお得です。そして、手元に残せるお金も増える、というわけです。
このように、フリーランスは経費や控除を活用すると、手元に残るお金を増やせてお得です。保険料も、経費や控除にして課税所得額を減らし、税金を減らすことができます。積極的に活用しない手はありません。
ここでは、フリーランスが経費として計上できる保険料をご紹介します。以下の保険料を経費にできます。
火災保険料は経費にすることが可能です。ただし、経費にできるのは、あくまで本業に関係するとみなせる火災保険料のみです。
たとえば、フリーランスの方が自宅と店舗の2つに火災保険をかけているとします。もし店舗でサービスを提供するビジネスなのであれば、店舗にかけている火災保険料のみ経費として計上可能です。
また、自宅で事業を展開しているフリーランスで、自宅に火災保険をかけている方がいるとしましょう。この場合、自宅で事業に利用していると説明できる分だけ、火災保険料を経費として計上できます。いわゆる「家事按分」です。自宅兼事務所の場合、プライベートで使う分と事業で使う分の割合を算出して、事業で使う分だけ控除にできるのです。
フリーランスであっても、従業員を雇用している方もいるでしょう。その場合、従業員の社会保険料はすべて経費として計上できます。注意すべきなのは、「控除」ではなく、「経費」で計上する、という点です。フリーランスは自分自身の社会保険料を「控除」として計上するので、その違いに注意しましょう。
従業員を雇用しているフリーランスの場合、従業員の傷害保険料を経費として計上可能です。
他方、フリーランスの方ご自身が契約している傷害保険は「控除」として計算しますので、確定申告の際にはご注意ください。
フリーランスが加入している自動車保険料も、事業に関係していれば経費にできます。
フリーランスで自動車の移動が発生するような職業もあるでしょう。たとえばカメラマンのように日常的に業務を遂行する上で移動を伴う職業であれば、業務中に移動が発生するので自動車保険料も経費として計上できます。他方、あまり移動が発生しないエンジニアやイラストレーターのような職業の場合、自動車保険料を経費として計上できるかどうかは微妙なラインです。
経費として計上できるかどうかは「業務上必要かどうか」という一点のみで判断されます。もし、あなたが自信を持って「私の業務には自動車が必要です」と主張できるのであれば、移動があまり発生しない職業でも経費として計上することもできなくはないです。ただし、あまりおすすめはしません。
フリーランスが確定申告の際に控除にできる保険料をご紹介します。以下の控除にできる保険料それぞれについて、詳細をご説明します。
国民健康保険や国民年金保険、介護保険など、国から強制的に加入が義務付けられている社会保険の保険料については、全額控除として申請可能です。会社員とは違い、保険料の計算は確定申告時に自分でしなければならないので、支払った金額はしっかりと把握しておきましょう。
小規模企業共済は公的な制度なので、社会保険同様全額を控除として確定申告時に申請可能です。フリーランスの場合、勝手に控除として計算してくれることはないので、確定申告時の申請を忘れないようにご注意ください。
生命保険料は支払った分の一部の金額を確定申告時に控除として申請できます。2012年1月1日以降に契約した生命保険契約については、年間で所得税4万円、住民税2万8,000円まで控除として申請できます。
ただし、後述する個人年金保険料控除と介護医療保険料控除、その他の保険料控除、個人年金保険料控除とあわせて所得税は12万円、住民税は7万円までしか申請できないので注意が必要です。
個人年金保険料は支払った金額の一部の保険料を確定申告時に控除として申請可能です。年間で申請できる限度額は所得税が4万円、住民税が2万8,000円です。
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、その他保険料控除とあわせた合計の控除限度額が所得税で12万円、住民税で7万円までなので、申請の際にはご注意ください。合計の控除限度額を超えて申請はできません。
介護医療保険料も支払った保険料の一部を確定申告時に控除として申請可能です。控除できる限度額は所得税が4万円、住民税が2万8,000円までです。
ただし、一般生命保険料控除、その他保険料控除、個人年金保険料控除とあわせた合計の申請限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円までなのでご注意ください。
地震保険は火災保険とセットでないと契約できない保険です。セットで契約するので火災保険と一緒に控除に申請できるかと思ってしまいがちですが、地震保険の保険料のみ控除として申請できるので注意が必要です。
地震保険に支払った保険料の一部を保険料として申請可能です。所得税については、年間の支払い保険料が5万円を超えた場合5万円まで、支払い保険料が5万円以下の場合は全額が控除対象です。住民税については、年間の支払い保険料が5万円を超えた場合は2万5,000円まで、5万円以下の場合には控除対象保険料の半分の金額までが控除対象になります。
フリーランスの保険には、全国民が加入必須の社会保険と、加入が必須ではない任意保険の2種類の保険があります。
個人事業主であるフリーランスが加入しなければならない社会保険は以下の3つです。
加入するのは義務ではないですが、フリーランスはケガや病気などの際の保障がありません。保険なしで長期のケガや病気になってしまった場合、なす術がなくなってしまいますので、ひとまず「フリーランス協会の所得補償制度」に加入しておくことをおすすめします。
以下の任意保険も必要に応じて入っておくと安心です。
フリーランスは備えが肝心です。支払った保険料は控除や経費にして節税もできるので、本記事でご紹介した任意保険で必要そうなものはひとまず加入しておくことをおすすめします。