事業を始めたばかりで、「2019年以前から事業収入を得ている」という給付条件に当てはまらない、前年同月比で計算ができない、という人も多いかと思われます。そのような人でも、特例が設けられていますので、諦めずに条件を確認してみてください。
経産省では、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない場合、下記2つのうちいずれかを代替書類として提出が可能としています。
●2019年分の確定申告の義務がなく、確定申告書控えを提出できない場合
→ 2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印あり)を提出しましょう。
●コロナウイルス感染拡大防止のために期限が延長されたことにより、2019年分の確定申告を完了していない場合
●住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
→ 2018年分の確定申告書類等の控え、または2018年分の住民税申告書類の控えを提出しましょう。
●2019年1月から12月末までに新規開業した事業者の場合
→ 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前)
または事業開始等申告書を通常の書類に加えて提出すれば、特例の算定式を適用することができます。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
特例の算定式
2019年の年間事業収入 ÷ 2019年の開業後月数(開業した月は1か月とみなす) × 12 – 対象月の月間事業収入 × 12 = 給付額
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合が条件
●収入に季節性があり、特定期間の収入が全体の大部分を占める場合
→ 次の2つ両方を満たした場合に、特例の算定式を適用することができます。
条件① 2020年の任意の1か月を含む連続した3か月の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
条件② 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とする
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
特例の算定式
基準期間の事業収入の合計 – 対象期間の事業収入の合計 = 給付額
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者の場合
→ 対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、事業の承継をした者の名義による2019年分確定申告書控え、
また個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2020年1月1日〜4月1日)を通常の書類に加えて提出すれば、特例の算定式を適用することができます。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
特例の算定式
事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入 – 事業の承継を受けた事業者の対象月の月間事業収入 × 12 = 給付額
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▼問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570(8:30~19:00 5・6月は毎日、7月以降は土曜を除く日〜金)
参考
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
- 経済産業省「持続化給付金 申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
- 経済産業省「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます」
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
- 経済産業省「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp