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2020.01.01

はじめての確定申告~青色申告と白色申告の違い~

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毎年冬になると近づいてくる、確定申告。“今年初めて確定申告をする” “今までなんとなく申告してきたけど、自信がない”という人向けに、確定申告の基礎を複数回に分けて解説していきます。今回は、「確定申告とは何のためのものなのか」また「青色申告と白色申告の違い」についてです。

========目次========
確定申告とは
確定申告の仕方
2種類の青色申告と1種類の白色申告
①青色申告(65万円控除)
②青色申告(10万円控除)
③白色申告
まとめ
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確定申告とは

会社員であれば自分の受け取るべき給与と支払うべき税金を会社が計算してくれますし、納税作業も代行してくれますが、フリーランスはそうはいきません。1年間の収入のうちいくらが必要経費で、いくら税金を納める必要があるのか、自分で計算して申告・納税しなければならないのです。この、計算から納税までの手続きを確定申告といいます。

 

フリーランスの人が確定申告をする場合、1月1日から12月31日までの1年間を課税期間として計算します。

所得にかかる税金、すなわち所得税(=所得税及び復興特別所得税)を確定申告によって算出することになりますが、1年で自分の手元に入ってきた収入全てが課税対象となるわけではありません。必要経費として使った金額、また医療費控除等自分に適用できる控除を引いて考えます。経費や控除を引いて残った金額が「課税所得」となり、その金額に基づいて所得税の納税額が決まるのです。

確定申告の仕方

手続きに必ず必要となるのが「確定申告書」の提出です。

確定申告書にはAとBがありますが、確定申告書Aは会社員(給与所得者)が使用するためのものなので、フリーランスの人は確定申告書Bを使用しましょう。

 

全て計算や納税を会社が代行してくれる会社員でも、確定申告が必要な場合があります。2か所以上の会社から給与を受け取っている場合や医療費控除を受ける場合、ふるさと納税を納付した自治体が6か所以上の場合等です。これらの場合、会社員の人は確定申告書Aを使用して手続きすることになります。

 

確定申告書の作成は手書きでも可能ですが、多くの人は国税庁の確定申告書等作成コーナーや確定申告ソフトを利用して作成しています。どちらもインターネット環境があれば利用でき、画面の手順に沿って入力していけば、自動で計算、書類作成をしてくれます。自分にとって理解しやすい、使いやすいサービスを探してみましょう。

 

確定申告書の提出期限は、毎年2月15日から3月15日の1か月間と決まっています。ただし、15日が土日祝日の場合は翌平日が対象です。2019年度(2019年1月1日~2019年12月31日)の確定申告期間は2020年2月17日(月)から3月16日(月)となっています。

期限を過ぎた「期限後申告」をしてしまうと無申告加算税が課されてしまいますので、必ず期限内に申告を済ませるようにしましょう。

2種類の青色申告と1種類の白色申告

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告は2種類あるため、申告の方法としては全部で3種類あります。よく“青色は難しい” “白色は簡単”と言われますが、実際どのように違うのか比べてみましょう。

 

①青色申告(65万円控除)

青色申告をすると、「青色申告特別控除」を受けることができます。ですがただ青色申告をすれば良いというわけではなく、「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受けなければ、特別控除は受けられません。青色申告承認申請書は、開業の日から2か月以内、または青色申告にしたい年の3月15日までに税務署へ提出しなければなりませんので注意しましょう。

 

<提出書類>

・確定申告書B

・確定申告書に添付する各種控除関係の書類

・青色申告決算書

 

「確定申告書に添付する各種控除関係の書類」とは、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類の写し、また生命保険料や住宅ローン等を支払っている場合の控除証明書等のことです。

「青色申告決算書」とは、損益計算書、損益計算書の明細書、貸借対照表が一体になったものです。損益計算書では収入と支出を記載して所得を算出し、貸借対照表では1月1日(期首)と12月31日(期末)の時点で資産や負債がいくらあるのかを記載します。

 

最大65万円の特別控除を受けるには、さらに以下3つの条件全てを満たす必要があるので確認しましょう。

1) 事業所得を得ていること

2) 1)の所得について、複式簿記で帳簿付けをしていること

3) 青色申告特別控除額を記載した確定申告書Bとともに、2)の帳簿に基づいた損益計算書と貸借対照表を提出すること

 

帳簿付けは大変ですが、65万円の特別控除があることによって課税所得が減り節税になるほか、同一生計の家族へ給与を支払っている場合にその金額を経費とすることができたり、30万円未満の減価償却資産(本来であれば数年に分けて経費として償却しなければならないもの)を一括で経費とすることができたりと、申告者にとってメリットが多いのも青色申告です。

 

 

②青色申告(10万円控除)

青色申告承認申請書の提出が必要なことや提出書類等、基本的には65万円控除の場合と同様です。65万円の特別控除を受けるための3つの条件を満たせなかった場合に、特別控除は最大10万円になると考えて良いでしょう。

特別控除が最大で10万円で良いという場合、貸借対照表の記載が必要なく簡易的な帳簿付けが認められているので、提出書類の作成がやや簡単になります。

 

 

③白色申告

青色申告と比べると、提出する書類が少なく簡易的に済むのが白色申告です。

 

<提出書類>

・確定申告書B

・確定申告書に添付する各種控除関係の書類

・収支内訳書

 

「確定申告書B」と「確定申告書に添付する各種控除関係の書類」は青色申告と同様です。そして「青色申告決算書」がない代わりに「収支内訳書」の提出が必要となります。

「収支内訳書」とは、いつ・誰と・どのような取引がいくらあったのかを記載したものです。もちろん一つ一つの取引ごとに帳簿付けをするのが好ましいですが、日ごとの合計額をまとめて記載するだけの方法も許されているので、この方法ならさらに簡潔になります。

まとめ

  • 確定申告とは、1年間の収入から経費や控除を引いて所得税の納税額を求め、申告・納税する手続きのこと
  • 確定申告書Bの提出が必須となり、ソフトを利用すれば自動で計算ができる
  • 青色申告は帳簿付けが比較的難しいが65万円または10万円の特別控除を受けられる
  • 白色申告は帳簿付けが比較的簡単だが青色に比べるとあまり節税できない

 

青色申告と白色申告ではそれぞれメリット・デメリットがあります。自分に合った方法はどちらなのか、それぞれ違いを理解したうえで、きちんと期限内に間に合うよう確定申告に臨みましょう。

 

 

 

 

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フリマネ編集部
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