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『雑損控除』というものをご存知ですか?地震や台風といった災害等によって何らかの被害を受けた場合に受けられる控除です。本記事ではその雑損控除について、どのようなときに控除の対象となるのか、また計算や手続き方法についてまとめました。
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『雑損控除』というものをご存知ですか?地震や台風といった災害等によって何らかの被害を受けた場合に受けられる控除です。本記事ではその雑損控除について、どのようなときに控除の対象となるのか、また計算や手続き方法についてまとめました。
========目次========
雑損控除とは
どのようなときに雑損控除の対象となるのか
雑損控除の算出方法
雑損控除の適用手続き
雑損控除以外の選択肢『所得税の軽減免除』
まとめ
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所得税の納税額が決まる課税所得は、経費等を引いた所得金額から、さらに所得控除額を引いた金額で決まります。
所得控除には医療費控除や扶養控除等、全部で15種類ありますが、雑損控除もその一つです。
雑損控除とは、自然災害や人為的災害、盗難、横領等によって損害を受けた場合に受けられる控除です。損害の一部を所得金額から差し引くことで、より課税所得を減らすことができます。
対象となる資産
資産が雑損控除の対象となるには、次の条件を両方満たしている必要があります。
雑損控除は生活に必要な資産の損害に関する制度であるため、それ以外の資産についてはその対象外となります。
(例)
〇棚卸資産や事業用固定資産における損失……事業所得上で計算されるため、雑損控除の対象外
〇「生活に通常必要でない資産」における損失……別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産、ゴルフ会員権、貴金属、書画、骨董等は生活に必要な資産の損失ではないため、雑損控除の対象外
生活していくうえで必ず必要になる資産のみが、雑損控除の対象になるということですね。
対象となる損害
次のような原因によって試算に損害が発生してしまった場合、雑損控除の対象となります。
詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象外となるので、注意が必要です。
算出方法には2種類あり、どちらか金額の多い方が適用されます。
①(差引損失額 - 総所得金額) × 10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円
上記計算式ででてくる『差引損失額』とは、実際の損害金額やその損害によってやむを得ず発生した金額から、保険金等によって補填された金額を差し引いた金額のことを言います。
差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補填される金額
雑損控除を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、それらに関連したやむを得ない支出の領収証を添付する必要があります。パラレルワーカー等で給与所得がある場合には、前述に加えて給与所得の源泉徴収票原本も添付が必要です。
損害額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降(限度3年)に繰り越して、各年の所得金額から控除することも可能です。雑損控除は、他の所得控除に先だって控除することとなっていますので、是非覚えておきましょう。
ここまで雑損控除について解説しましたが、災害による被害を被った場合、雑損控除の代わりに『災害減免法による所得税の軽減免除』を受けられる制度もあります。次の2つの条件を満たせば、所得税の軽減免除を受けることができます。
また、どのくらい所得税が軽減または免除されるのかについては、次の通りとなっています。
ただしこの制度は雑損控除と併用することはできませんので、どちらかより自分に適している方を選びましょう。
◆『雑損控除』とは、災害や盗難等によって被害を受けた場合に受けられる控除
◆生活に必要な資産が損害を受けたときのみ対象となり、棚卸資産や趣味・娯楽のための資産は控除の対象外となるので注意
◆『雑損控除』と『所得税の軽減免除』、自分に優遇なものどちらかを選べる
異常気象によって、いまや災害大国の日本。いざというときのため他人事とは思わずに、今一度確認しておきましょう。