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2019年10月の消費税増税を機に話題になっている、『インボイス制度』。SNS等でも様々な意見が挙がっているこの制度、「聞いたことはあるけど、どんな制度なのかいまいちよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。
実際にインボイス制度が導入される前に、どのような制度で、何をすべきなのか、きちんと整理して備えておきましょう。
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2019年10月の消費税増税を機に話題になっている、『インボイス制度』。SNS等でも様々な意見が挙がっているこの制度、「聞いたことはあるけど、どんな制度なのかいまいちよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。
実際にインボイス制度が導入される前に、どのような制度で、何をすべきなのか、きちんと整理して備えておきましょう。
========目次========
インボイス制度とは
免税事業者と課税事業者
今までの「請求書等保存様式」とこれからの「適格請求書等保存様式」
インボイス制度導入までのスケジュール
インボイス制度の負担を軽減する「簡易課税制度」とは
まとめ
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“インボイス”とは貿易関係でよく使われる言葉で、輸出側が輸入側に発行する書類のことを言います。それには荷物の内容や価格、運賃等が細かく記載されており、一言でいうと納品書と請求書をまとめたようなものです。
日本では、2019年10月からの消費税増税に伴い軽減税率が導入されました。それにより、消費税が10%へ増額になるものと8%のまま据え置きになるもの、2種類の税率が運用され、商品の仕入れや販売に対してより明確な管理をする必要が出てきたのです。
そこで政府が導入を決定したのがインボイス制度。“インボイス”のように、商品の仕入れや販売に対して各支出項目を正しく選別し、公平・公正に軽減税率を適用しようとするのがインボイス制度です。
複数の消費税率を扱うことによって、正確な納税額を算出するのはより手間がかかりミスも起きやすく、また不正に利益を得ようとすることまで可能となってしまいます。インボイス制度は、そのようなミスや不正を防ぐために必要となるのです。
世の中の事業者には、「免税事業者」と「課税事業者」の2種類があります。
インボイス制度を知るにあたって、まずは自分がどちらに該当するのか、よく理解しておきましょう。
免税事業者
消費税の納税を免除されている事業者のことです。前々年の課税売上が1,000万円以下であること、もしくは事業開始から2年未満であれば、免税事業者となります。
課税事業者
消費税の納税が義務付けられている事業者のことです。前々年の課税売上が1,000万円を超える場合に該当します。
課税事業者となってから課税売上が1,000万円以下となった場合、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」という申請をすれば免税事業者となることも可能です。
課税事業者が納める消費税の金額は、次のように算出します。
売上の消費税 - 課税仕入(経費)の消費税
このように、課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することを、「仕入税額控除」といいます。
これまでは、仕入先からいくらで購入したのかが分かるよう、請求書を保存しておく「請求書等保存様式」が一般的な方法でした。
その請求書には適用税率や税額を記載することが義務付けられてはおらず、税率も一律だったため仕入税額控除で比較的簡単な処理で良かったのです。この方法は、免税事業者であっても課税事業者であっても変わりません。
例えば仕事の依頼をする企業とその依頼を受けるフリーランスがいた場合、企業がフリーランスに支払う報酬を「課税仕入(消費税のかかる仕入)」としていたため、消費税分も含めて売上から控除できていました。
しかし今後インボイス制度が導入されると、「適格請求書等保存様式」と呼ばれる方法へと変わります。仕入先が発行した請求書を「適格請求書」として、そこに記載された税額のみを控除することができるというものです。
適格請求書(インボイス)は誰でも発行できるわけではありません。
まず免税事業者は適格請求書を発行できないので、課税事業者である必要があります。
そして課税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署に提出し、「適格請求書発行事業者」として事業者登録番号を得て初めて適格請求書を発行できるようになるのです。
適格請求書発行事業者には、次の義務が課せられます。
(1)適格請求書発行事業者名および事業者登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
(5)消費税額
(6)書類の交付を受ける事業者名
●交付した適格請求書の写しを保存すること
各所で波紋を呼んでいるインボイス制度ですが、実際に導入されるまでにはまだ時間があります。
2021年10月1日 「適格請求書発行事業者の登録申請書」受付開始
2023年3月31日 「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出期限
2023年10月1日 適格請求書保存方式(インボイス制度)導入開始
フリーランスの場合1月1日からの1年間で決算をする場合がほとんどですので、申請をする場合は2022年12月31日までに登録申請書を提出する、と覚えておくとよいでしょう。
税務署に認められた課税事業者からの仕入れ、かつ適格請求書が発行された仕入れでないと、仕入にかかる消費税が控除対象にならないことが分かりました。でもそれでは、仕入先が免税事業者なのか、課税事業者なのか、いちいち確認して納税額を細かく計算しなければいけなくなりますね。
そんな作業負担を軽減するため、2019年4月に「簡易課税制度」という制度が制定されました。どのような制度なのか、次で詳しく解説していきます。
簡易課税制度は、前々年の課税売上が5,000万円以下である課税事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出をすることで利用できる制度です。
仕入れの際、実際に支払った課税仕入の消費税は無視して、すでに支払っている消費税はどのくらいなのかをみなし仕入率として定めることができ、これによって一つ一つの仕入先や取引内容が課税仕入なのか否か、確認する手間が省けるようになります。
課税事業者が簡易課税制度を利用する場合の、消費税納税額は次のように算出します。
課税売上の消費税 - 課税売上の消費税 × みなし仕入率
みなし仕入率は事業内容ごとに異なり、以下のように区分されます。
取引先が簡易課税制度を採用していれば、課税事業者であると証明する適格請求書発行事業者の登録番号は提示不要となるため、手続きも比較的簡単です。ただし全ての取引先が簡易課税制度を採用するとは限らないので、多数のクライアントを持つフリーランスの場合、結局初めから適格請求書発行事業者の申請手続きをする方が、手間がかからずに済むという場合もあります。
インボイス制度のメリット
○インボイス制度不明瞭な課税事業者(本当に課税事業者?本当は必要ない消費税まで支払ってないかな?等の不安)を無くすことができる
○課税事業者が、買い叩き(本当は免税事業者なのではないかと推測され、消費税分を値引きされること)に遭うことがなくなる
インボイス制度のデメリット
○インボイス制度により、免税事業者への発注が減ってしまうのではないかという懸念がある
○適格請求書は発行者、受領者双方で保管する必要があり管理の手間が増える
○専用ソフトウエアや業務フローの整備、事業者側の手間が増えることが想定される
事業者は、クライアントに請求した金額をそのまま納付しているだけ、ということになるので特に損することはありませんが、管理がより一層煩雑になることが予測されます。
免税事業者と課税事業者、またインボイス制度と簡易課税制度、どちらが自分に合っているのかをよく見極め、余裕を持ったスケジュールで行動していきましょう。
◆参考◆
国税庁ウェブサイト 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(平成30年4月)
国税庁ウェブサイト No.6505 簡易課税制度
国税庁ウェブサイト No.6509 簡易課税制度の事業区分