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保険会社の営業マンがごり押ししてきた商品を契約したが、あとあと冷静に考えると取り消したい、もしくは違うプランにしたいと思ったことはありませんか?
先日の日本郵便の職員が強引な勧誘を通じて不利益な契約を行ってたなんて事件もおきました。
もし営業のトークに流されて保険の契約書にサインをしてしまっても、クーリングオフという制度を使えば契約を撤回できるケースがあります。ここではクーリングオフという制度について紹介します。
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保険会社の営業マンがごり押ししてきた商品を契約したが、あとあと冷静に考えると取り消したい、もしくは違うプランにしたいと思ったことはありませんか?
先日の日本郵便の職員が強引な勧誘を通じて不利益な契約を行ってたなんて事件もおきました。
もし営業のトークに流されて保険の契約書にサインをしてしまっても、クーリングオフという制度を使えば契約を撤回できるケースがあります。ここではクーリングオフという制度について紹介します。
クーリングオフは、英語では「Cooling Off」と書き、直訳すると「頭を冷やす」といった意味になります。契約の原則では、一度契約をするとお互いにその契約に拘束をされ、それを一方的に撤回するためには違約金などを支払わなければなりません。しかし、訪問販売などでは営業マンの魅力的なトークに流され、消費者がじっくりと考えないままに契約を結んでしまうということもよくあります。営業マンと消費者では情報量・交渉力に差がある傾向があり、訪問販売などの不意打ち的な場面でも契約の原則をつらぬくと消費者にとって酷となるでしょう。そこで、例外的にクーリングオフという制度が設けられました。
クーリングオフは法律によって定められている場合と、契約によって定められている場合があります。法律によると、クーリングオフの期間は基本的に8日間ですが、預託取引では14日間、マルチ商法などでは20日間となっています。保険契約の場合には、法定の契約書面が交付された日か申し込みをした日のいずれか遅い日から8日間がクーリングオフを申し込める期間です。条件さえ満たしていれば、無条件で契約を解除することが可能です。
法律によってクーリングオフが認められていない場合でも、保険会社が自主的に契約内容に盛り込んでいることがあります。その場合には契約書で書かれている内容でクーリングオフが認められます。(※1)
※1.【独立行政法人国民生活センター】クーリング・オフって何?
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html
クーリングオフでは適用除外が定められています。自動車(二輪のものを除く)、書籍、有価証券などは適用除外です。保険商品については、特定商取引法では定めがありませんが、保険業法309条によってクーリングオフの定めがあります。
保険業法309条では、「営業所や事務所以外の場所で結んだ契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約」が適用対象であると定められています。(※2)
保険契約においてクーリングオフができないケースとしては、次のような例がよくあげられています。
・保険会社の営業所や事務所での契約
消費者が保険会社の営業所などに直接出向いているケースでは、消費者が主体的に動いて契約を結んでいるため、クーリングオフ制度の適用がありません。この場合には消費者を保護する必要性が薄いということが理由でしょう。
・契約場所を消費者が指定した場合
保険会社の営業所や事業所以外の場所で契約を結んだ場合でも、その場所を消費者が指定している場合には適用外となります。また、郵便やファックス等で申し込みをした場合にもじっくりと考えた上で申し込みをしていることが推測できるので、適用外です。
・契約期間が1年以内の保険
保険業法309条4項では契約期間が1年以内の保険は適用外であると定められています。生命保険や傷害疾病定額保険は契約期間が1年を超えるケースが多いので、クーリングオフを利用できる可能性が高いでしょう。
・営業目的や事業のための契約
保険業法309条2項では、営業目的や事業のための契約であった場合にはクーリングオフが認められないと定められています。申込者も事業者であるならば保護の必要性が低いからでしょう。
法律によるクーリングオフができない場合でも、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれている場合はあります。契約書にクーリングオフ規定がある場合などです。クーリングオフの起算日は法律では書面受取日と申込日のいずれか遅い日となりますが、保険約款には「郵送された領収書が契約者に到達した日を起算日とする」と書かれていることもあります。法律の規定よりも消費者にとって不利となる契約は無効ですが、法律の規定よりも消費者にとって有利になるような契約は有効です。保険約款によりクーリングオフできる期間を8日よりも長くしているケースなどもあります。
キーワードは8日以内
クーリングオフは書面で行うように法律で定められています。内容証明郵便で行うのが確実でしょう。
書面には、申し込み日、保険の種類、個人情報の必要事項、契約の申し込み撤回の意思などを記入しましょう。記入の仕方が保険約款に書かれていることもあるので、そちらも確認しておきましょう。申請日は郵便局の消印の日になります。
クーリングオフは書面を発信したときに効力を生じます。すなわち、郵便局の消印の日となります。クーリングオフをしたいと思った日が契約日からギリギリ8日目であってもまだ間に合う可能性があります。(※3)
※3.【保険の教科書】生命保険はクーリングオフできるの?知っておくべき4つの確認事項