MONEY
2019.08.07
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2019年10月1日から実施される、消費税軽減税率制度。消費税が8%から10%に引き上げられるのと同時に実施されるこの制度ですが、ニュース番組やネット記事でも何かと波紋を呼んでいますよね。そんな消費税軽減税率制度について、今回は消費税の納付が必要となる課税事業者向けに、詳しく解説していきます。
========目次========
消費税軽減税率制度とは
軽減税率に関係ある人とそうでない人の違い
対象となったときにやるべきこと
よく聞く『軽減税率対策補助金』とは
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2019年10月1日より実施される消費税の引き上げにともなって、低所得者への負担を軽減する目的でつくられた制度。
基本的には10%の消費税となるものの、飲食料品や新聞は現行の8%で継続されることになります。具体的な対象品目は次の通りです。
<飲食料品>
※飲食物における注意点
〇飲食料品であっても、酒類、外食した飲食物、ケータリングは軽減税率の対象外
〇医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は軽減税率の対象外
<新聞>
ではこの軽減税率、事業者として消費税を納めているフリーランスにとってどの程度影響してくるのでしょうか。またどのような対応をするべきなのでしょうか。
飲食関係の事業をしている方にはもちろん関係のある制度ですが、それ以外の方、「自分は飲食関係じゃないから大丈夫」と思い込んでいませんか? 軽減税率は、どのような事業をしているかではなく、事業の中で軽減税率対象品目の売上や仕入れ(経費)が発生するかどうかによって、対応の要否が決まります。
対象品目の売上がないから平気と思っている方、打ち合わせで対象品目を購入し経費とした場合は、軽減税率の対象となるので注意が必要です!
軽減税率の対象となる取引をする場合は、10月1日以降、『区分記載等保存方式』という方法で帳簿をつける必要があります。
具体的にどうすれば良いか、解説していきましょう。
<売上があったときにすべきこと>
<仕入れ(経費)があったときにすべきこと>
もしも仕入先からの請求書に「税率ごとの税込合計金額」や「軽減税率の対象品目である旨」の記載がなかった場合、後から自分で追記することが許されていますのでご安心を。
軽減税率の対象となる事業者には、複数税率対応レジの導入、受発注業務や請求書作成等のシステム改修を行う経費の一部が補助される制度があります。それが『軽減税率対策補助金』です。
申請できる補助金の種類は、次の3つに分けられます。
<A型 複数税率対応レジや券売機の導入のための補助金>
ただしレジ、券売機1台あたり20万円までが上限
<B型 受発注システム改修のための補助金>
ただし発注システムは1,000万円、受注システムは150万円までが上限
<C型:請求書管理システム改修のための補助金>
ただし150万円までが上限
軽減税率は面倒なイメージを持つ方も多いと思いますが、きちんと知れば対応はそこまで難しくありません。
ただし品目の境界線が難しいところも多々ありますので、10月1日実施の前に問い合わせる等、余裕を持って準備をしておくことが大切です。