飲食代自体は、会議費と接待交際費どちらでも計上することが可能です。目的によって、どちらで計上するかが変わってきます。
会議費
会議費とは、会議や打ち合わせに必要な場所代、資料代、飲み物や弁当等の飲食代等を指します。会議費として計上できる金額に上限はありません。
<会議費の例>
・打ち合わせに使用したレンタルオフィスの場所代
・打ち合わせ時に必要となった飲み物や弁当、茶菓子代
・プロジェクターやマイク等の機材レンタル代
・飲食店での打ち合わせで発生した飲食代
・会議に必要な資料を作成し手配するための費用
・一人で作業するために利用したカフェ代
・次の打ち合わせまでに時間潰しのため一人で利用したカフェ代
・従業員(専従者を除く)との打ち合わせ飲食代
上記に「一人で作業や時間潰しのために利用したカフェ代」とありますが、この場合経費として認められるのはあくまで飲み物代のみとなります。一人で利用したランチの食事代は経費計上できませんので、注意しましょう。
ドリンク代のみを経費計上したい場合、レシート上の不要な項目に自分で線を引いて取り消してしまえば問題ありません。
接待交際費
接待交際費とは、事業に関係のある得意先や仕入先等に対して、接待、供応、慰安、贈答等の行為のためにあった支出を指します。事業活動を円滑かつ有利に進めるために必要な費用と考えます。
法人の場合は接待交際費として計上できる上限額が決まっていますが、個人事業主の場合は上限はありません。
<接待交際費の例>
・接待目的の飲食代(自分が接待をする側)
・事業に関係のある懇親会費
・取引先への手土産代やお中元、お歳暮代
・接待目的のゴルフプレー代、送迎交通費、飲食代
・取引先における冠婚葬祭の慶弔費
なお、取引先に贈答する販促用のカレンダーやうちわの制作等に要した費用は接待交際費とはならないので注意しましょう。