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2023.07.31

副業で確定申告しないとどうなる?無申告のペナルティやルールを解説

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副業を始めたばかりの人や、これから始めようとしている人が気になる確定申告。副業でも確定申告をして所得税を納めないといけないのか、確定申告をしないとどうなるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、副業をしている人が確定申告をしないとどうなるかについて解説します。無申告時のペナルティや確定申告が必要な人も紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

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    副業で稼いだお金を確定申告しなかったらどうなる?

    副業で稼いだお金を確定申告しなかったらどうなる?

    副業で稼いだお金を確定申告しないと、無申告として扱われペナルティが科される可能性があります。以下で詳細を確認しましょう。

    義務があるのに申告をしないと無申告加算税が課せられる

    確定申告の義務があるのに申告をしなかった場合は、無申告加算税が科せられます。所得税法において、毎年1月1日〜12月31日までの1年間で得た所得を、翌年2月16日から3月15日までのあいだに確定申告して所得税を納めなければいけないと定められているためです。

     

    正当な理由なく申告をしなかった場合には、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が発生します。

     

    期限内に申告する意思があったと認められる場合や、正当な理由があると認められる場合には無申告加算税は発生しません。ただし、遅れてでも申告をした場合や全額すでに納税している場合、大規模な災害に見舞われたときなどに限るため、よほどの理由がない限り免除してもらうことは不可能です。意図的に無申告にした場合は、当然無申告加算税の対象です。

    確定申告の内容を改ざんしたと判断されると重加算税も発生する

    本来申告すべき所得の内容を改ざんし、所得税の負担を下げようとしたと判断された場合には、重加算税も発生します。所得の一部を隠したり、経費の額を水増しするなどした場合には、悪質な行為として支払うべき税金の35〜40%もの金額が科せられます。

     

    ただし、単なるミスであり、かつミスだと判断できる十分な理由があれば重加算税は科されません。意図的に隠蔽したり改ざんしたりした場合には、悪質な行為とみなされ重加算税が科され、今後も調査対象としてマークされるため注意が必要です。

    支払い期限に遅れたとして延滞税がかかる

    確定申告をして支払い額が決定した所得税には、支払い期限が設けられており、遅れると延滞税もかかります。納付期限は、原則確定申告の最終日である毎年3月15日です。

     

    延滞税は、以下の計算式で金額が算出されます。

     

    • 納付すべき税額×延滞税×滞納日数÷365日

     

    延滞税の計算は、国税庁のサイトでシミュレーションできるので、気になる人は利用してみてください。

    副業でも確定申告が必要な人とは?

    副業でも確定申告が必要な人とは?

    次に、副業でも確定申告が必要な人について解説します。自分に確定申告をする義務があるのかわからない人は、詳細を確認しておきましょう。

    副業で年間20万円以上の所得がある

    副業による所得が年間20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。収入ではなく所得なので、収入から各種経費や控除を差し引いた額が20万円以上になる場合は確定申告を行いましょう。

     

    例えば副業としてライターをしている場合、執筆するために必要な書籍を購入した費用や、取材のためにかかった交通費などは、すべて経費にできます。

     

    収入と所得を間違えると損をするので、差し引ける経費や控除はしっかりと収入から引き、所得が20万円以上であれば確定申告を行ってください。

    年間所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがいい場合もある

    副業による年間の所得が20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除などを適用させたい場合や、税金の還付を受けたい場合などは確定申告をしましょう。確定申告をしないと各種控除が受けられないほか、還付される税金があっても還付されません。

     

    医療費控除や住宅ローン控除は、状況によって大きな額を節税できることもあります。税金の還付も、払いすぎていた場合には数万円など多額の還付が受けられる場合があるので、忘れずに確定申告を行いましょう。

     

    控除や還付を受ける際に確定申告をする場合は、所得が20万円以下であっても収入や経費などをきちんと申告しなければいけないため、あらかじめ理解しておきましょう。

    ただし住民税の申告は年間所得が20万円以下でも必須

    副業による所得が20万円以下の場合であっても、住民税の申告は必要です。確定申告をしなくてよいのはあくまでも所得税に限ったことなので、副業による所得が仮に20万円以下だったとしても住民税の申告はしなければいけません。

     

    所得が20万円以下で確定申告をしない場合には、各市区町村の役所にいって住民税の申告を行いましょう。役所にいくと用紙などをもらえるので、案内に従って申告してください。

     

    所得が20万円以下でも確定申告を行った場合には、別途住民税の申告をする必要はありません。確定申告をすると各市区町村にもデータが送られるため、別途住民税の申告を行わなくても計算して支払額を通達してもらえます。

     

     

    副業で稼いだお金の無申告はなぜバレる?

    副業で稼いだお金の無申告はなぜバレる?

    副業で稼いだお金を確定申告しなかった場合に、なぜバレてしまうのか気になっている人もいるのではないでしょうか。以下でいくつかバレる理由を解説します。

    取引先の支払調書に記録がある

    1つ目は、自分が副業として関わっているクライアントの支払調書です。支払調書とは、1年間で誰に何の名目でいくら報酬を支払ったかが記載されている書類をいいます。すべての記録が残されているため、自分が副業で得た報酬も当然記載されています。

     

    支払調書は報酬を受け取った側の人にだけ送付されるものと思われがちですが、税務署にも支払調書を提出するのがクライアント側の義務です。税務署は支払調書を見ればどの会社が誰にいくら何の名目で報酬を支払ったかがすべてわかるので、支払調書に記録があるのに確定申告していない人がいるとすぐに発覚します。

     

    なお、これは取引先を持って副業している場合に限らず、投資で稼いでいる場合も同様です。証券会社から税務署に支払調書を提出しているため、投資で稼いだ所得を確定申告していない場合もバレます。

    税務署は銀行口座の動きを確認できる

    2つ目は、銀行口座の動きです。税務署は、必要があれば銀行と連携し、個人の銀行口座の動きを確認できます。税務署の調査権限は非常に強力であるため、銀行側は基本的に調査を拒否することができません。

     

    無申告を怪しまれたり、何らかの詐称を疑われたりした人は、税務署が銀行口座を調査しに動きます。銀行口座を確認してお金の動きを見れば、無申告であることはすぐにバレてしまいます。仮に隠し口座のようなものを持っていたとしても、メインの銀行口座との送金のやり取りは発生しうるため、あらゆる経路を辿って見つかるのが通常です。

     

    最近ではインターネットも発達していることから、紙媒体でやり取りや調査がされていたときよりも税務調査が素早くかつ効率的に進むため、隠し通すことはほぼ不可能と考えておきましょう。

    他者による情報提供

    3つ目は、自分以外の他者が税務署や国税庁に情報提供を行うパターンです。例えばSNSなどで大きく稼いでいることを自慢したり、羽振りのいい様子を見せびらかしたりしてしまうと、それを見た第三者が税務署や国税庁に情報提供をする可能性があります。

     

    税務署は、情報提供があれば状況に応じて調査を行うので、銀行口座や支払調書などを通じてすぐにバレてしまいます。

    副業の所得を確定申告すると会社にバレる?

    副業の所得を確定申告すると会社にバレる?

    副業の所得を確定申告すると、やり方によっては会社にバレることがあります。確定申告によって会社に副業がバレるのは、確定申告書の「住民税の徴収方法」で「特別徴収」を選択してしまうことが理由です。

     

    住民税には特別徴収と普通徴収があり、特別徴収だと会社の給与から天引きされるシステムのため、当然会社にデータが送られます。会社側は自社で支払っている給与のみに基づく住民税を把握しているため、それよりも多い住民税が通知されると、ほかで稼ぎがあることがバレる流れです。

     

    普通徴収なら自宅に届く納付書を用いて自分で納税をする方法なので、会社に副業分の住民税が知られることはありません。会社に副業がバレたくないなら、確定申告書の「住民税の徴収方法」を「普通徴収」に選択しておきましょう。

    副業で確定申告をしなかった場合のまとめ

    副業で確定申告をしなかった場合のまとめ

    本記事では、副業で確定申告をしなかったらどうなるかについて解説しました。副業による所得が20万円以上ある人は確定申告の義務があるため、無申告だと無申告加算税が発生します。場合によっては重加算税や延滞税がかかることもあり、本来納付すべきだった税額よりもはるかに高い金額を請求されることになりかねません。

     

    確定申告の無申告は、取引先の支払調書や本人の銀行口座などですぐに税務署にバレてしまいます。隠し通すことは不可能なので、重いペナルティが科される前にきちんと確定申告をして納税しましょう。

     

     

     

     

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