MONEY
2022.02.07
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すべての国民にとって加入が必須となっているのが、健康保険です。企業に所属している人であれば社会保険があるので一連の手続きは不要ですが、フリーランスの場合は自分で国民健康保険の加入手続きをしなければいけません。
健康保険に支払う金額を負担に思うかもしれませんが、もしもの怪我や病気に備えられるというメリットもあります。
特に検討することなく国民健康保険を選択してしまう方もいらっしゃいますが、自身の生活や活動状況にあった保険を選ぶことが、将来やもしもの時を考えると大切になります。
この記事では、健康保険の詳細、健康保険の各種タイプ、利点や欠点、手続きの流れや、保険料の計算方法などについて、解説しています。
フリーランスとして活動するにあたって、どの健康保険に加入するか検討する際にお役立てください。
目次
国民皆保険制度とは、国民すべてが保険に加入しないといけないシステムです。数ある公的医療保険の何かしらに加入しないといけないので、フリーランスの方も加入する義務があります。
企業に所属している会社員は「全国健康保険組合」「健康保険組合」運営による健康保険に加入する決まりになっています。この場合の保険は企業負担で、負担額は基本的に労使折半です。介護保険料は年齢が40歳〜65歳のとき徴収される仕組みで、負担額は同じになります。
企業に所属していないフリーランスが加入する保険は、国民健康保険が基本です。会社員が加入する社会保険は、健康保険と厚生年金保険の料金が給料から引かれる仕組みですが、フリーランスの場合は、国民健康保険、年金保険と別々に手続きをしないといけません。
フリーランスが加入できる健康保険はどういったものがあるのでしょうか。フリーランスが加入可能な健康保険のタイプ、それぞれの利点や欠点をご紹介します。
フリーランスが加入する保険の代表格が、国民健康保険です。保険は大きく分けて以下のような2種類に分けられます。
・被保険者保険:企業位所属する会社員が加入する保険 ・地域保険:公的な保険で市区町村が運営 |
国民健康保険にかかる費用は、地域によって異なるので全国均一ではありません。また国民健康保険は、加入した名義人だけでなくその家族も加入が可能です。
フリーランスが国民健康保険に加入した場合のメリットは、所得によって保険料が減額することです。
フリーランスが国民健康保険に加入した場合のデメリットは、収入のアップによって保険料も比例して高くなることです。また、会社員時代とフリーランスになってからの違いは、扶養家族の保険料です。会社員時代の社会保険であれば家族の分は納付する必要はありませんが、フリーランスになってからは家族分の保険料も負担しなくてはいけません。
企業を辞めてフリーランスになった場合、すぐに国民健康保険に加入しないといけない決まりになっています。加入する期間は、所属していた企業から退職扱いになった日から2週間以内です。加入の申し込みは、お住まいの地域の役所にて行います。申し込みの際に必要なものは次の通りです。
・身分証明書
・印鑑
・マイナンバーカード及びその番号が証明できるもの
・退職証明書および離職票
(退職した日付が載っている源泉徴収票、健康保険の資格喪失日が証明できる書類でも可)
国民健康保険の納付金額は、前年の所得によって決定される仕組みです。
企業に所属した会社員は、退職しても会社員時代の保険を任意で継続することも可能です。企業に所属して被保険者期間2ヶ月以上あった場合、最長で2年間は健康保険を継続できます。
企業に所属していた時代の健康保険をそのまま継続する場合、保険料を安く済ませられる利点があります。退職すると、企業と折半ではなくすべて自己負担になるので割高になりますが、それでも国民健康保険よりは安くなります。
なぜなら、保険料は加入者全体の標準報酬月額を平均したものか、退職時に標準報酬月額を比べて、安い月額に保険料率をかけて計算する仕組みだからです。そのため、保険を継続した方が安くなります。
また、任意継続した場合、被保険者の標準報酬月額には上限が決められているので、収入が高い人ほど継続したほうがお得です。
健康保険の継続における欠点は、保険料が会社員時代のように会社と折半ではなく、すべて自己負担で支払わないといけない点です。
また、健康保険の継続は、一度継続すると決めたら2年間は辞退することができません。保険料が未納だった場合は強制的に解約となりますが、それ以外に次の理由があれば継続は終了可能です。
・別の企業に就職が決まり、その企業の社会保険に加入した場合
・継続した被保険者が亡くなった場合
・後期高齢者医療制度に加入した場合
任意継続を行うための手続きには期限があり、これを過ぎると任意継続できないので注意してください。また、任意継続は、ひとつの企業に所属して健康保険に加入していた期間が2ヶ月以上なければいけません。
任意継続は「任意継続被保険者資格取得申請書」という書類に必要事項を記入して、提出する必要があります。この書類は全国健康保険協会ホームページからダウンロード可能です。
提出期限は「資格を喪失した日から20日以内」なので、この期間中に最寄りの協会支部に提出しましょう。
書類が受理されると、保険料納付書、新しい保険証が郵送されるので、納付書に記載された支払い期限・指定された支払い先の金融機関の通りに納付を済ませましょう。
フリーランスが加入可能な健康保険の種類において、これまでに紹介してきたタイプ以外で存在するのが、国民健康保険組合です。この組合はあらゆる業種の方々で構成されている組織で、医者や歯科医師、弁護士や税理士、建築士など、さまざまな同じ業種の人々が集まり、それぞれの組合を形成しています。
国民健康保険組合に加入した際のメリットは、次の2点です。
1.給付内容が手厚い
入院医療費が無料など、充実した給付内容が用意されています。
2.所得が高くても保険料の負担が低い
国民健康保険組合は、他の保険のように所得に比例して保険料がアップする仕組みではなく、保険料は一律となっています。15,000円〜25,000円程度の保険料で済むので、高収入であっても保険料を安く済ませることが可能です。
国民健康保険組合の欠点は、誰でも加入できるわけではないという点です。組合に加入するためには、組合が設定したいくつかの条件をクリアする必要があります。その条件の代表的な例は次の通りです。
・その組合の業種であること
・国内在住であること
・組合の会員であること
・年会費を支払うこと
組合に入る際は、どのような条件があるのか、年会費はいくらかかるのかなどを、事前にしっかりと調べておきましょう。
国民健康保険組合は、集まっている業種ごとに加入のための手続きに違いがあるのが特徴です。
たとえば、建築業の場合だと加入時には以下の提出書類が必要です。
・国民健康保険被保険者資格取得届
・雇用証明書
・新規加入組合員現況調書
また添付書類としては身元確認書類と個人番号確認書類、住民票原本が必要です。加入時は、どんな書類を用意すればいいのか、事前に確かめておきましょう。
扶養家族の1人にフリーランスの方がいた場合、その方は保険の対象となります。扶養は、社会保険・所得税法上とさまざまな種類がありますが、それぞれの条件さえ満たせばフリーランスの方でも、扶養に入ることは可能です。
フリーランスが健康保険の被扶養者となるための条件は『所得税』の場合と、『社会保険(年金・健康保険)』の場合とで異なります。被扶養者の条件は、1年の所得が合わせて48万円を下回った場合、納税者と生計を同一にしていることなどが挙げられます。
所得税の扶養控除は、以下のような条件を満たすことが必要です。
・民放定められた配偶者であること
・課税所得金額が48万円以下であること
・納税者と生計を一緒にしていること
・青色申告者の専業専従者として一度も給与支払いを受けていないこと、あるいは白色申告者の事業専業者でないこと
・配偶者以外の親族で16歳以上であること
また、フリーランスの「年収」も重要なチェック項目です。一般的な保険組合の場合は収入から必要経費を差し引いた年収が130万円未満であれば扶養に入ることができます。
フリーランスが国民健康保険の被扶養者を選択するメリットも、所得税の場合と、社会保険(年金・健康保険)の場合とで異なります。
所得税の扶養に入る利点は、扶養者が所得税や住民税控除の対象になることです。社会保険の場合はその逆で、被扶養者が保険料の控除対象となります。
そのため、扶養の条件を超えて働くよりも結果的に扶養内で働いた方が、手取りの金額は増える傾向です。
フリーランスが国民健康保険の被扶養者を選んだ際のデメリットは、普段の労働に規制がかかることです。所得税の扶養に入るには「合計所得金額48万円以下」という条件を満たす必要があり、48万円以上の収入だと扶養対象外になります。
社会保険の場合だと健康保険のタイプによって条件が変わる仕組みです。年収150万円だとしても、この年収が経費込みなのか経費を引いた数字なのか、保険タイプで違いがあるので、事前に確認しておきましょう。
フリーランスが健康保険の被扶養者になる手続きを、全国健康保険協会の例を参考にして紹介しましょう。その種類は以下のような2つの方法があります。
1.事業主に国民年金第3号被保険者関係届および被扶養者(異動)を提出する 2.事業主が日本年金機構へ提出する |
手続きで用意する書類は次のものです。
・手続きに必須のもの
・被保険者の住民票 ・被保険者の戸籍謄本あるいは抄本 |
・条件次第で用意するもの
・退職証明書(会社を退職した場合) ・年金額の改定通知書などの写し(年金受給者の場合) ・直近の確定申告書の写し(自営などの収入がある場合) ・雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険失業給付の受給終了の場合) ・課税証明書(その他の収入がある場合は、収入が全くない場合) ・内縁関係にある双方の戸籍謄本あるいはは被保険者の世帯全員の住民票(内縁関係にある場合) ・預金通帳などの写し、あるいは現金書留の控え(16歳未満と16歳以上の学生をのぞいて別居している場合に仕送りの事実を確認するため) |
社会保険料の控除とは、納税者本人あるいは本人と生計を同一にする配偶者、その他の親族の保険料を支払った際の所得控除のことです。
では、社会保険料控除におけるさまざまな点について、以下より説明しましょう。
フリーランスで社会保険の控除を受けるには、確定申告が必要です。それにより健康保険や国民年金などの控除が実現します。
健康保険料以外に控除対象となる社会保険料は次の種類が挙げられます。
1.健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料
2.国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3.介護保険料
4.後期高齢者医療保険
5.公務員共済の掛け金
6.厚生年金基金の掛け金、国民年金基金
フリーランスは上記のうち、1と2が対象です。社会保険料の控除対象は、支払った全額となります。
健康保険料の計算方法は加入した保険のタイプによって異なりますが、ここではフリーランスが国民健康保険に加入した場合を例にして、以下より解説しましょう。
国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」が内訳となります。さらに40歳以上になると「介護分」を加算しないといけません。これら3つは各自治体が定めた計算方法によって決定します。
その年の保険料は、全国の自治体が6〜7月ごろに通知を送付する仕組みです。また、介護分については40歳になる誕生日の前日に『介護保険第2被保険者』の資格に変更され、保険料を算定し直した変更通知が送付されます。
では、保険料の計算をしてみましょう。以下より、東京都世田谷区の自治体(令和3年度世帯)の決まりに沿って、以下より紹介します。
①基礎(医療)分(最高限度額63万円)、所得割額:加入者全員の付加基準額×7.13% 均等割額:加入者数×38,800円 ②支援金分(最高限度額19万円)、所得割額:加入者全員の付加基準額×2.41%、均等割額:加入者数×13,200円 ③介護分(最高限度額17万円)、40歳~64歳の方の賦課基準額×2.41%、均等割学:40~64歳の方の加入者数×17,000円 |
フリーランスが加入できる健康保険は、大きく分けて3種類です。
①国民健康保険
②健康保険の任意継続
③国民健康保険組合
今回のこの記事で説明した通り、上記の3つの健康保険には、それぞれ良い面もあれば人によって不利に感じる面もあります。
また、加入の際の手続きも、それぞれ準備するものや手続きの流れに違いがあるので、どれが自分にとって適しているか、それぞれの特徴をよく把握しておきましょう。
フリーランスの場合でも基準を満たせば扶養に入ることもできるので、条件次第で検討してみてください。
今回のこの記事を参考にして、自分に見合った保険加入を見つけてくれたら幸いです。