MONEY
2019.10.08
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“フリーランスが入る健康保険=国民健康保険”そう思っていませんか? フリーランスだからといって必ずしも国保に入らなければいけないということはありません。フリー転身したばかりなら健康保険の任意継続もできるし、職種によっては健康保険組合の保険にも入ることも可能です。この記事では、フリーランスの健康保険にはどのような選択肢があるのか紹介していきます。
========目次========
フリーランスの多くが加入する国民健康保険
国保以外の選択肢
├ 健康保険の被扶養家族になる
├ 退職前の健康保険を任意継続する
└ 健康保険組合の健康保険に入る
まとめ
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日本では「国民皆保険」が基本となっており、国内に住所がある人は、年齢や国籍に関係なく必ず何らかの公的医療保険制度に加入しなくてはなりません。公的医療保険制度には、「国民健康保険」、協会けんぽや健康保険組合の「健康保険」、「共済組合」等があり、フリーランスの多くは国民健康保険に加入しています。
国保は都道府県と市区町村が運営しており、自営業の場合や農業・漁業に従事している場合、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入しない場合等が対象です。世帯の人数や年齢、前年度の収入によって保険料が決まります(算出方法は自治体ごとに異なる)。
国保の保険料は確定申告時、社会保険料控除の対象となります。さらに青色申告をすれば65万円の控除を受けられるので、負担を減らすことも可能です。
“保険料が高い” “健康保険のような手厚いサポートがない”と思われがちな国保…。フリーランスでも、国保以外の公的医療保険制度に加入できるのを知っていますか? その方法は3種類。一つずつ見ていきましょう。
国保では「扶養」という概念はありませんが、家族が協会けんぽや健保組合の健康保険に加入している場合は、その家族の扶養に入ることができます。 扶養家族となるための条件は各健康保険により異なりますが、年収が130万円以下であることや、扶養してくれる家族の年収の2分の1未満であること、被保険者と扶養家族が生計を同一にしていること等が挙げられます。 扶養家族になると、保険料を負担することなく健康保険に加入することができます。
社会保険に加入していた期間が2か月以上あり、退職後から20日以内に申請をすることで、退職前の会社で加入していた健康保険を継続することができます。 加入を継続できる期間は最長2年間。在職中は保険料の半額を会社が負担してくれますが、退職後は全額を自分で払う必要があります。 継続から2年が経過すると加入資格はなくなりますが、1日でも保険料を滞納した場合や、新しい会社で社会保険に加入したとき等も加入資格は喪失となります。
職種によっては、フリーランスでも加入できる健保組合があります。それぞれの特徴や保険料の算出方法等も多種多様です。 一部、おすすめの健保組合をご紹介します。 ●関東信越税理士国民健康保険組合 関東信越税理士会会員である税理士、及びその職員とその家族が加入することができます。 保険料は年齢や人数等によって異なります。
【関東信越税理士国民健康保険組合 国民健康保険料】
http://www.ka-z-kokuho.or.jp/insurance.html
●文芸美術国民健康保険組合
日本国内に住んでおり、かつ文芸、美術、著作などの芸術活動を行っている組合加盟の各団体の会員とその家族が加入することができます。組合員の収入にかかわらず、一定の保険料となっています。
法人はこの健康保険への加入はできませんのでご注意ください。
【文芸美術国民健康保険組合】
http://www.bunbi.com/index.html
●東京美容国民健康保険組合
美容業界唯一の健保組合です。東京都内に事業所があり、美容業務を行っている人とその従業員、家族が加入することができます。保険料は年齢や人数等によって異なります。
【東京美容国民健康保険組合 保険料について】
「フリーランス=国保」と思われがちですが、そうではありません。
健康保険に加入している家族の扶養に入るだけでなく、退職前の会社の健康保険を継続したり、健保組合に加入したりすることだってできるのです。組合は、加入することで給付金を受け取れたり人間ドックを受診できたりします。今回紹介した健保組合はほんの一部なので、ぜひ自分の職種に合った組合がないかどうか探してみてください。